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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

建築士法 第10条の19(中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合における規定の適用等)

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  1. 中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合における第五条第二項から第四項まで及び第六項、第五条の二第一項、第六条並びに第十条の三の規定の適用については、これらの規定(第五条第二項、第五条の二第一項並びに第十条の三第一項各号及び第二項第二号を除く。)中「一級建築士免許証」とあるのは「一級建築士免許証明書」と、「国土交通大臣」とあり、及び「国土交通省」とあるのは「中央指定登録機関」と、「国に」とあるのは「中央指定登録機関に」と、第五条第二項中「国土交通大臣」とあるのは「中央指定登録機関(第十条の四第一項に規定する中央指定登録機関をいう。以下同じ。)」と、「一級建築士又は」とあるのは「前項の規定により一級建築士名簿に登録をし、又は」と、同項及び第五条の二第一項中「一級建築士免許証」とあるのは「一級建築士免許証明書」とする。
  2. 2.中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合において、第五条第一項の規定による登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を中央指定登録機関に納付しなければならない。
  3. 3.第一項の規定により読み替えて適用する第五条第六項及び第十条の三第六項の規定並びに前項の規定により中央指定登録機関に納められた手数料は、中央指定登録機関の収入とする。

この条文の基本情報

中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合における規定の適用等とは何ですか?

定義中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合における規定の適用等とは、建築士法第10条の19に定められた規定で、「中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合における第五条第二項から第四項まで及び第六項、第五条の二第一項、第六条並びに第十条の三の規定の適用については、こ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第10条の19(中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合における規定の適用等)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第10条の19の条文原文は「中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合における第五条第二項から第四項まで及び第六項、第五条の二第一項、第六条並びに第十条の三の規定の適用については、こ…」で始まります。
  3. 建築士法第10条の19は第二章 免許等に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第10条の19の前の条は建築士法第10条の18です。
  7. 建築士法第10条の19の次の条は建築士法第10条の20です。
  8. 建築士法第10条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/10_19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築士法第10条の19は、中央指定登録機関が一級建築士の登録事務を行う場合の読替規定。登録申請者は政令で定める額の手数料を同機関に納付する。

Q · 一級建築士の登録って、国に申請するんじゃないの?

中央指定登録機関に申請し、手数料も同機関に納める

建築士法第10条の19により、中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合、第5条などの「国土交通大臣」は「中央指定登録機関」と読み替えられます。登録の申請、免許証明書の交付、住所等の届出の受付は同機関が担い、登録を受けようとする者は政令で定める手数料を同機関に納付します(第2項)。この手数料は同機関の収入になります(第3項)。これとは別に、国に納める登録免許税も必要です。

解説

一級建築士の免許を与えるのは国土交通大臣だが、名簿への登録、証明書の発行、住所変更の届出の受付といった窓口の仕事は、大臣が指定した「中央指定登録機関」が担っている。登録の申請者が実際に向き合うのは、この指定機関である。本条はその前提で条文を読み替える規定である。第5条などに出てくる「国土交通大臣」は「中央指定登録機関」に、「一級建築士免許証」は「一級建築士免許証明書」に置き換えて読む。財布の中のカードの名称が「免許証」ではなく「免許証明書」になっているのは、この読み替えのためだ。押さえておくべき点は二つある。第一に、登録を受けるときは政令で定める手数料を指定機関に納める(第2項)。これとは別に、登録免許税(国に納める税)がかかる。第二に、書換えや再交付の手数料も含めて、指定機関に納めた手数料はその機関の収入になる(第3項)。指定機関が受け取る手数料と国に納める税は、払い先も根拠法も違う。

法的な位置づけ

建築士法第10条の19は、中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合の読替規定である。第5条、第5条の2、第6条及び第10条の3中の「国土交通大臣」等を「中央指定登録機関」と、「一級建築士免許証」を「一級建築士免許証明書」と読み替え、登録手数料の納付先と帰属先を同機関とする。

よくある質問 AI による整理

Q1中央指定登録機関とは何ですか?

国土交通大臣の指定を受けて、一級建築士の名簿登録や免許証明書の交付などの登録事務を行う機関です。指定の根拠は建築士法第10条の4です。

Q2一級建築士免許証明書とは?

中央指定登録機関が登録事務を行う場合に交付される、一級建築士の資格を示す正式な書面です。建築士法第10条の19の読み替えによってこの名称になります。

Q3一級建築士 登録手数料 いくら?

額は建築士法施行令で定められ、実費を勘案して決まります(第10条の19第2項)。改正で変わる可能性があるため、最新の施行令と指定機関の案内で確認してください。

Q4一級建築士 登録免許税 手数料 違い

手数料は建築士法に基づいて中央指定登録機関に納め、同機関の収入になります。登録免許税は登録免許税法に基づいて国に納める税です。両方を納めないと登録は完了しません。

Q5一級建築士 住所変更 届出先は?

中央指定登録機関が登録事務を行う場合、第5条の2の届出先は国土交通大臣ではなく同機関になります。変更から30日以内という届出期限にも注意が必要です。

Q6一級建築士名簿 閲覧 どこでできる?

第6条の名簿の備置きと閲覧は、本条の読み替えによって中央指定登録機関が担います。依頼先が登録建築士かどうかを確かめる手段になります。

Q7構造設計一級建築士証 交付 どこ?

第10条の3の建築士証の交付も、本条の読み替えによって中央指定登録機関が行います。交付時の手数料も同機関の収入になります(第3項)。

Q8二級建築士の登録も中央指定登録機関?

いいえ。本条は一級建築士の登録等事務についての規定です。二級建築士・木造建築士は都道府県知事の所管で、都道府県ごとの指定登録機関の仕組みが別にあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1一級建築士の登録って、結局どこに申請してお金を払うんですか?

指定機関が登録事務を行う体制では、申請先は中央指定登録機関である。手数料は本条第2項に基づき、政令で定める額を指定機関に納める。これとは別に、国に納める登録免許税が必要になる。実務のポイント:受験予備校の案内では二つの支払がまとめて「登録費用」と書かれていることが多いが、根拠法が違うため納付方法も別になる。案内の内訳を一行ずつ確認しておくと、書類の差し戻しを防げる(金額は最新の改正状況をご確認ください)

Q2「免許証明書」しか持ってないけど、正式な免許証も別にもらうべき?

もらう必要はない。指定機関が登録事務を行う場合、本条第1項の読み替えによって、第5条などの「一級建築士免許証」は「一級建築士免許証明書」と読む。第19条の2に基づき依頼者へ提示するのも、この証明書で足りる。実務のポイント:紛失したときの再交付先も国ではなく指定機関になる。国土交通省に問い合わせると窓口違いとして案内されるだけなので、最初から指定機関に連絡した方が早い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「免許証明書」は免許証の簡易版や仮のものだと思われがちだが、そうではない。指定機関が登録事務を行う体制のもとでは、本条の読み替えによって、これが一級建築士の資格を示す正式な書面になる。依頼者から提示を求められたときに見せる対象もこの証明書である
  • 登録にかかるお金は「手数料」の一本だと思われがちだが、法的には二つの層がある。本条第2項の手数料は政令で額が決まり、指定機関の収入になる。一方、登録免許税は登録免許税法に基づいて国に納める税である。支払先も根拠法も違うので、どちらか一方を払っても登録は完結しない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割第10条の19:指定機関が事務を行う場合の読替え・手数料第5条:名簿登録による免許付与と免許証交付
第10条の4:中央指定登録機関の指定根拠
主体中央指定登録機関(読替え後)国土交通大臣(原則規定)
国土交通大臣が指定する者
交付書面の名称一級建築士免許証明書一級建築士免許証
規定なし(指定の要件・手続)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築師法

台湾では建築師の資格証書を主管機関である内政部が発給し、開業には別途登録が必要。日本のように登録事務を民間の指定機関に移す読替構造は採っていない

韓国
건축사법

韓国では国土交通部が所管し、建築士の登録関連事務の一部を団体に委託する仕組みがある

ドイツ
各州 Architektengesetz

ドイツでは州の建築家会議所(Architektenkammer)が名簿を管理し、名簿に登録された者だけが「Architekt」を名乗れる。職能団体による自主管理型

アメリカ
各州 Architect Licensing Act

米国では州ごとの登録委員会が免許を与え、試験と実務経験の審査は NCARB の枠組みを使う州が多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 一級建築士試験に合格した。登録の案内を見ると、指定機関への手数料と、国に納める登録免許税の二本立てになっている。片方だけ払って安心していると、申請書類が受理されず、登録の時期がずれ込む
  • 注文住宅の設計を頼もうとして、相手に「免許証を見せてほしい」と言ったら「一級建築士免許証明書」と書かれたカードが出てきた。これは偽物なのか? 違う。指定機関が登録事務を行う場合、本条の読み替えによって正式な名称が「免許証明書」になる。確認すべきなのは名称ではなく、登録番号と氏名である

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建築士法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 免許等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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