小型自動車競走法 第16条(払戻金)
- 按
- 2.前項の払戻金の額が、勝車投票券の券面金額に満たないときは、その券面金額を払戻金の額とする。
- 3.指定重勝式勝車投票法(重勝式勝車投票法の種別であつて勝車の的中の割合が低いものとして経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)について、第一項の払戻金の額が経済産業省令で定める払戻金の最高限度額を超えるときは、その最高限度額に相当する額を払戻金の額とする。
- 4.按
- 5.前各項の規定により勝車投票の的中者又は勝車投票券を購入した者に交付すべき金額の算出方法及びその交付については、経済産業省令で定める。
- 6.前各項の規定により払戻金を交付する場合において、その金額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
この条文の基本情報
払戻金とは何ですか?
定義払戻金とは、小型自動車競走法第16条に定められた規定で、「按 前項の払戻金の額が、勝車投票券の券面金額に満たないときは、その券面金額を払戻金の額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型自動車競走法第16条(払戻金)は、日本の小型自動車競走法に含まれる条文です。
- 小型自動車競走法第16条の条文原文は「按 前項の払戻金の額が、勝車投票券の券面金額に満たないときは、その券面金額を払戻金の額とする。」で始まります。
- 小型自動車競走法第16条は第二章 小型自動車競走の実施に置かれています。
- 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型自動車競走法第16条の前の条は小型自動車競走法第15条です。
- 小型自動車競走法第16条の次の条は小型自動車競走法第17条です。
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- 正式書式
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000208 - 本サイト収録
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000208/16