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小型自動車競走法 第17条

  1. 指定重勝式勝車投票法についての勝車投票の的中者がない場合には、当該勝車投票に係る払戻対象総額は、当該小型自動車競走施行者が開催する小型自動車競走に係る当該指定重勝式勝車投票法と同一の種別の指定重勝式勝車投票法の勝車投票であつてその後最初に的中者があるものに係る加算金とする。
  2. 2.前条第三項の場合において、当該払戻金の最高限度額を超える部分の金額の総額は、当該指定重勝式勝車投票法と同一の種別の指定重勝式勝車投票法の勝車投票であつてその後最初に的中者があるものに係る加算金とする。
  3. 3.指定重勝式勝車投票法に係る小型自動車競走を開催した小型自動車競走施行者が当該指定重勝式勝車投票法の実施を停止する場合における前二項の加算金の処分については、経済産業省令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小型自動車競走法第17条は、日本の小型自動車競走法に含まれる条文です。
  2. 小型自動車競走法第17条の条文原文は「指定重勝式勝車投票法についての勝車投票の的中者がない場合には、当該勝車投票に係る払戻対象総額は、当該小型自動車競走施行者が開催する小型自動車競走に係る当該指定重…」で始まります。
  3. 小型自動車競走法第17条は第二章 小型自動車競走の実施に置かれています。
  4. 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
  5. 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 小型自動車競走法第17条の前の条は小型自動車競走法第16条です。
  7. 小型自動車競走法第17条の次の条は小型自動車競走法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000208
  • 本サイト収録小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000208/17

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