小型自動車競走法 第18条(投票の無効)
- 勝車投票券(重勝式勝車投票法に係るものを除く。)を発売した後、当該競走について次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その投票は、無効とする。
- 一出走すべき小型自動車がなくなり、又は一車のみとなつたこと。
- 二小型自動車競走が成立しなかつたこと。
- 三小型自動車競走に勝車がなかつたこと。
- 2.単勝式又は複勝式勝車投票法において、発売した勝車投票券に表示された小型自動車が出走しなかつたときは、その小型自動車に対する投票は、無効とする。
- 3.連勝単式又は連勝複式勝車投票法において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その組に対する投票は、無効とする。
- 一異なる連勝式番号をつけられた小型自動車を一組とした場合にあつては、発売した勝車投票券に表示された小型自動車のうち連勝式番号を同じくする小型自動車のすべてが出走しなかつたこと。
- 二同一の連勝式番号をつけられた小型自動車を一組とした場合にあつては、発売した勝車投票券に表示された小型自動車のすべてが出走せず、又はそのうちいずれか一車のみが出走したこと。
- 4.重勝式勝車投票法に係る基本勝車投票法の投票が前三項の規定により無効となつた場合は、当該投票の勝車投票券に表示された選手(連勝単式又は連勝複式勝車投票法を基本勝車投票法とする場合にあつては、その勝車投票券に表示された組)をその勝車投票券に表示する重勝式勝車投票法の投票は、無効とする。
- 5.前各項の場合においては、当該勝車投票券を所有する者は、小型自動車競走施行者に対して、勝車投票券と引換えにその券面金額の返還を請求することができる。
この条文の基本情報
投票の無効とは何ですか?
定義投票の無効とは、小型自動車競走法第18条に定められた規定で、「勝車投票券(重勝式勝車投票法に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型自動車競走法第18条(投票の無効)は、日本の小型自動車競走法に含まれる条文です。
- 小型自動車競走法第18条の条文原文は「勝車投票券(重勝式勝車投票法に係るものを除く。」で始まります。
- 小型自動車競走法第18条は第二章 小型自動車競走の実施に置かれています。
- 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型自動車競走法第18条の前の条は小型自動車競走法第17条です。
- 小型自動車競走法第18条の次の条は小型自動車競走法第19条です。
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- 正式書式
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000208 - 本サイト収録
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000208/18