漁船検査規則 第1条
漁船の船体は、他船若しくは岸壁との激しい接触又は漁具の衝撃に耐えるよう堅ろうで、且つ、強固であり、各部の縦強度及び横強度がそれぞれ著しく不連続でなく、その縦強度と横強度とが著しく不つり合いでないような構造のものであつて、動力漁船(長さ七十メートル以上のもの及び排水量が長さと幅と深さの相乗積に比して著しく少ないものを除く。)にあつては次条から第六条までに掲げる基準のすべてに適合するもの、その他の漁船にあつてはその装備及び性能がその従事する漁業の種類又は用途に応じ適当であるものを合格とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船検査規則第1条は、日本の漁船検査規則に含まれる条文です。
- 漁船検査規則第1条の条文原文は「漁船の船体は、他船若しくは岸壁との激しい接触又は漁具の衝撃に耐えるよう堅ろうで、且つ、強固であり、各部の縦強度及び横強度がそれぞれ著しく不連続でなく、その縦強度…」で始まります。
- 漁船検査規則第1条は第一章 船体に置かれています。
- 漁船検査規則の公布日は昭和25年11月18日です。
- 漁船検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船検査規則第1条の次の条は漁船検査規則第2条です。
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- 正式書式
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50010000124 - 本サイト収録
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50010000124/1