第二十五条
第25条
漁船の直流発電機(以下この節において「発電機」という。)は、検査の結果、その材料については次条、構造については第二十七条、性能については第二十八条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。
第二十五条
漁船の直流発電機(以下この節において「発電機」という。)は、検査の結果、その材料については次条、構造については第二十七条、性能については第二十八条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。
(材料)
発電機の材料の基準は、次のとおりとする。
一刷子の材料が炭素、黒鉛又は金属黒鉛であつて、材質が均密であること。
二ボルト、ナット、ピン、ねじ、端子、ばねその他発電機の小部分品の材料が耐食性材料であるか又は適当な耐食処理を施されていること。
三絶縁材料がA種絶縁材料(木綿、絹、紙又はこれらに類似する有機質材料で構成され、かつ、ワニス類を含浸し、又は常時油に浸したもの並びにベークライトその他の有機合成樹脂、ポリビニールホルマール及びエナメルをいう。以下同じ。)及びB種絶縁材料(マイカ、ガラス繊維又はこれらに類似の無機質材料を接着材料により接着したものをいう。以下同じ。)、C種絶縁材料(生マイカ、石英、ガラス、磁器又はこれらに類似の高温度に耐える材料をいう。以下同じ。)及びH種絶縁材料(マイカ、ガラス繊維又はこれらに類似する無機質材料を珪素樹脂又はこれと同等以上の絶縁性及び耐熱性を有する材料により接着したものをいう。以下同じ。)であり、巻線の絶縁材料が湿気及び油気によつて容易に変質されないこと。
(構造)
発電機の構造の基準は、左の通りとする。
一じんあい
二端子が防滴構造の端子箱に納められ、且つ、それぞれ端子記号が明示されていること。
(性能)
発電機の性能は、温度上昇試験、整流試験、過負荷試験、過速度試験、電圧調整試験、絶縁抵抗試験及び耐電圧試験並びに電圧変動率により判定するものとし、その基準は、次のとおりとする。
一温度上昇試験は、発電機を定格負荷で運転することによつて行うものとし、当該発電機の巻線及び軸受の上昇温度の限度が設計上の最大上昇温度以下であり、連続定格の発電機にあつては、各部分の上昇温度一定後引き続き一時間以上運転することによつてその各部に異状を生じないこと。
二整流試験は、界磁抵抗を定格出力、定格電圧及び定格回転数に相当する値に調整し、かつ、刷子を適当な位置に固定し負荷電流の強さを加減して行うものとし、定格電流の百パーセントまでの任意の電流に対し良好な整流が得られるものであること。
22_2 過負荷試験は、連続過負荷試験及び短時間過負荷試験とし(短時間定格機又は法第二十五条第一項の規定による検査に合格したことがある発電機と同一の型式、定格出力、回転数及び製作所のものにあつては、短時間過負荷試験のみとする。)、定格電圧及び定格速度をもつて、連続過負荷試験の場合にあつては定格電流の百二十五パーセントの電流を次の表の上欄に掲げる基準出力に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる時間通じて行い、短時間過負荷試験の場合にあつては定格電流の百五十パーセントの電流を一分間通じて行うものとし、それぞれその各部に異状を生じないこと。
三過速度試験は、次の表の上欄に掲げる発電機の駆動方法に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる過速度で一分間行うものとし、その各部に異状を生じないこと。
四電圧調整試験は、界磁抵抗器により行うものとし、電圧調整範囲が無負荷から百二十パーセント負荷までの間において定格電圧の二パーセント以内であること。
五絶縁抵抗試験は、第一号の試験前及び試験の直後において、五百ボルト絶縁抵抗計を用いて行うものとし、絶縁抵抗がそれぞれ一メグオーム以上であること。
六耐電圧試験は、前号の試験の直後に鉄心及び継鉄と巻線との間に一分間次の表の上欄に掲げる定格出力に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる試験電圧(五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波交流電圧とする。以下同じ。)を加えて行うものとし、その各部に異状を生じないこと。
七電圧変動率が分巻式発電機にあつては定格電圧の二十パーセント、複巻式発電機にあつては定格電圧の八パーセントを超えないこと。
第二十九条
漁船の直流電動機(以下この節において「電動機」という。)は、検査の結果、その材料及び構造については次条、性能については第三十一条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。
(材料及び構造)
電動機の材料及び構造の基準については第二十六条及び第二十七条の規定を準用する。
(性能)
電動機の性能は、温度上昇試験、整流試験、過負荷試験、過速度試験、絶縁抵抗試験及び耐電圧試験により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。
一温度上昇試験及び整流試験の基準は、それぞれ第二十八条第一号及び第二号に掲げる基準の通りであること。
二過負荷試験は、連続過負荷試験及び短時間過負荷試験とし(短時間定格機にあつては、短時間過負荷試験のみとする。)、定格電圧及び定格速度をもつて、連続過負荷試験の場合にあつては定格電流の百二十五パーセントの電流を左の表の上欄に掲げる基準出力に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる時間通じて行い、短時間過負荷試験の場合にあつては定格電流の百五十パーセントの電流を一分間通じて行うものとし、それぞれその各部に異状を生じないこと。
三過速度試験は、左の表の上欄に掲げる電動機の種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる過速度で一分間行うものとし、その各部に異状を生じないこと。
四絶縁抵抗試験及び耐電圧試験の基準は、それぞれ第二十八条第五号及び第六号に掲げる基準の通りであること。この場合において、同条第六号の表中「一未満」とあるのは「〇・七五未満」と、「一以上」とあるのは「〇・七五以上」と読み替えるものとする。
第三十一条の二
漁船の交流発電機(以下この節において「発電機」という。)は、検査の結果、その材料及び構造については次条、性能については第三十一条の四に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。
(材料及び構造)
発電機の材料及び構造の基準については、第二十六条及び第二十七条の規定を準用する。
(性能)
発電機の性能は、温度上昇試験、過負荷試験、過速度試験、電圧調整試験、絶縁抵抗試験及び耐電圧試験並びに電圧変動率により判定するものとし、その基準は、次のとおりとする。
一温度上昇試験は、発電機を定格負荷で運転することによつて行うものとし、発電機の巻線及び軸受の上昇温度の限度が設計上の最大上昇温度以下であり、連続定格の発電機にあつては、各部分の上昇温度一定後引き続き一時間以上運転することによつてその各部に異状を生じないこと。
二過負荷試験は、連続過負荷試験及び短時間過負荷試験とし(短時間定格機又は法第二十五条第一項の規定による検査に合格したことがある発電機と同一の型式、定格出力、回転数及び製作所のものにあつては、短時間過負荷試験のみとする。)、定格電圧及び定格速度をもつて、連続過負荷試験の場合にあつては定格電流の百二十五パーセントの電流を次の表の上欄に掲げる基準出力に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる時間通じて行い、短時間過負荷試験の場合にあつては定格電流の百五十パーセントの電流を一分間通じて行うものとし、それぞれその各部に異状を生じないこと。
三過速度試験の基準は、第二十八条第三号に掲げる基準のとおりであること。
四電圧調整試験は、界磁抵抗器又は自動電圧調整器により行うものとし電圧調整範囲が無負荷から百二十パーセント負荷までの間において定格電圧の二パーセント以内であること。
五絶縁抵抗試験の基準は、第二十八条第五号に掲げる基準のとおりであること。
六耐電圧試験は、前号の試験の直後に一分間、鉄心及び外枠と巻線との間に次の表の上欄に掲げる定格出力に応じそれぞれ同表下欄に掲げる試験電圧を、界磁巻線に励磁電圧の十倍の試験電圧(励磁電圧の十倍の電圧が千五百ボルトに満たないときは、千五百ボルト)をそれぞれ加えて行うものとし、その各部に異状を生じないこと。
七電圧変動率が次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる値を超えないこと。
第三十一条の五
漁船の交流電動機(以下この節において「電動機」という。)は、検査の結果、その材料及び構造については次条、性能については第三十一条の七に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。
(材料及び構造)
電動機の材料及び構造の基準については、第二十六条及び第二十七条の規定を準用する。
(性能)
電動機の性能は、温度上昇試験、整流試験、過負荷試験、過速度試験、絶縁抵抗試験及び耐電圧試験により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。
一温度上昇試験、整流試験及び過負荷試験の基準は、それぞれ第三十一条の四第一号、第二十八条第二号及び第三十一条第二号に掲げる基準の通りであること。
二過速度試験は、定格回転数の百二十五パーセントの過速度で一分間行うものとし、その各部に異状を生じないこと。
三絶縁抵抗試験の基準は、第二十八条第五号に掲げる基準の通りであること。
四耐電圧試験は、前号の試験の直後に一分間、左に掲げる試験電圧を加えて行うものとし、それぞれその各部に異状を生じないこと。
第三十一条の八
漁船の変圧器(高周波変圧器及び計器用変圧器を除く。以下同じ。)は、検査の結果、その材料については次条、構造については第三十一条の十、性能については第三十一条の十一に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。
(材料)
変圧器の材料の基準は、次のとおりとする。
一ボルト、ナット、ねじ、坐金、端子その他変圧器の小部分品の材料が耐食性材料であるか又は適当な耐食処理を施されていること。
二絶縁材料がA種絶縁材料、B種絶縁材料、C種絶縁材料若しくはH種絶縁材料又はこれらの材料以外の材料で絶縁性が良好なものであり、巻線の絶縁材料及びがいし固定絶縁材料が湿気及び油気によつて容易に変質されないものであること。
三油入式変圧器に使用する油は、高度の絶縁性を有しており、高温で長時間使用しても容易に変質されないものであること。
(構造)
変圧器の構造の基準は、左の通りとする。
一じんあい
二ケースには、電線引出口附近の適当な位置に極性が明示されていること。
三油入式変圧器は、どの方向に三十度傾斜しても油が流出するおそれがなく、且つ、保護装置附油面計及び排油弁(七十五キロボルトアンペア以上の油入式変圧器にあつては、これらの外温度計)が備えられていること。
(性能)
変圧器の性能は、温度上昇試験、絶縁抵抗試験、耐電圧試験、瞬時短絡試験及び誘導絶縁試験並びに電圧変動率により判定するものとし、その基準は、次のとおりとする。
一温度上昇試験は、定格負荷で運転することによつて行うものとし、変圧器の巻線及び充塡物の上昇温度の限度が設計上の最大上昇温度以下であり、上昇温度一定後引き続き一時間以上運転することによつてその各部に異状を生じないこと。
二絶縁抵抗試験は、前号の試験の直後において、五百ボルト絶縁抵抗計を用いて行うものとし、絶縁抵抗が一メグオーム以上であること。
三耐電圧試験は、前号の試験の直後において巻線と鉄心との間に一分間次の表の上欄に掲げる定格電圧に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる試験電圧を加えて行うものとし、その各部に異状を生じないこと。
四瞬時短絡試験は、定格負荷で運転中次の算式で算出される時間(その時間が五秒以内のときは五秒とし、インピーダンス電圧四パーセント未満の変圧器にあつては定格電流の二十五倍の電流を二秒間)短絡して行うものとし、その各部に異状を生じないこと。
五誘導絶縁試験は、百ヘルツから五百ヘルツまでの適当な周波数で巻線に正規誘導電圧を次の算式で算出される時間(その時間が十五秒未満のときは十五秒とし、六十秒を超えるときは六十秒とする。)誘起させて行うものとし、その各部に異状を生じないこと。
六電圧変動率が次の表の上欄及び中欄に掲げる相数及び定格出力に応じ、それぞれ同表下欄の値を超えないこと。
第三十二条
漁船の配電盤は、検査の結果、その構造については次条、性能については第三十四条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。
(構造)
配電盤の構造の基準は、強固であつて盤面が不燃性物であり、これに少くとも表示灯、検漏器、電圧計、電流計、電圧測定用切替開閉器、可溶片附開閉器及び界磁調整器が設けられてあり、且つ、計器類が振動に耐え、動揺に対しても指示の変化を生じないものとする。
(性能)
配電盤の性能は、温度上昇試験、絶縁抵抗試験及び耐電圧試験並びに逆流継電器を備える配電盤にあつては、逆流継電器の作動により判定するものとし、その基準は、次のとおりとする。
一温度上昇試験は、定格電流を連続通じて行うものとし、配電盤内の接続部(逆流継電器を備える配電盤にあつては、逆流継電器の主接触部)及び抵抗器の抵抗線の上昇温度の限度が設計上の最大上昇温度以下であること。
二絶縁抵抗試験は、前号の試験の直後に五百ボルト絶縁抵抗計を用いて行うものとし、絶縁抵抗が二メグオーム以上であること。
三耐電圧試験は、第二十八条第六号に掲げる基準のとおりであること。この場合において、同号中「鉄心及び継鉄と巻線の間」とあるのは、「閉路した導電部と配電盤の間」と、「定格出力」とあるのは、「発電機の定格出力に対応する配電盤の容量」と読み替えるものとする。
四逆流継電器が動揺時においても定格電流の十パーセント以下の逆流電流によつて確実に作動すること。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)