漁船検査規則 第26条(材料)
- 発電機の材料の基準は、次のとおりとする。
- 一刷子の材料が炭素、黒鉛又は金属黒鉛であつて、材質が均密であること。
- 二ボルト、ナット、ピン、ねじ、端子、ばねその他発電機の小部分品の材料が耐食性材料であるか又は適当な耐食処理を施されていること。
- 三絶縁材料がA種絶縁材料(木綿、絹、紙又はこれらに類似する有機質材料で構成され、かつ、ワニス類を含浸し、又は常時油に浸したもの並びにベークライトその他の有機合成樹脂、ポリビニールホルマール及びエナメルをいう。以下同じ。)及びB種絶縁材料(マイカ、ガラス繊維又はこれらに類似の無機質材料を接着材料により接着したものをいう。以下同じ。)、C種絶縁材料(生マイカ、石英、ガラス、磁器又はこれらに類似の高温度に耐える材料をいう。以下同じ。)及びH種絶縁材料(マイカ、ガラス繊維又はこれらに類似する無機質材料を珪素樹脂又はこれと同等以上の絶縁性及び耐熱性を有する材料により接着したものをいう。以下同じ。)であり、巻線の絶縁材料が湿気及び油気によつて容易に変質されないこと。
この条文の基本情報
材料とは何ですか?
定義材料とは、漁船検査規則第26条に定められた規定で、「発電機の材料の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船検査規則第26条(材料)は、日本の漁船検査規則に含まれる条文です。
- 漁船検査規則第26条の条文原文は「発電機の材料の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 漁船検査規則第26条は第一節 直流発電機に置かれています。
- 漁船検査規則の公布日は昭和25年11月18日です。
- 漁船検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船検査規則第26条の前の条は漁船検査規則第25条です。
- 漁船検査規則第26条の次の条は漁船検査規則第27条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50010000124 - 本サイト収録
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50010000124/26