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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

漁船検査規則 第二節 直流電動機

第29条〜第31条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁船検査規則第二節 直流電動機は、第29条〜第31条の全 3 条で構成されています。
  2. 漁船検査規則第二節 直流電動機が属する漁船検査規則の法令番号は昭和二十五年農林省令第百二十四号です。
  3. 漁船検査規則の公布日は昭和25年11月18日です。
  4. 漁船検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十九条

第29条

別タブ ↗

漁船の直流電動機(以下この節において「電動機」という。)は、検査の結果、その材料及び構造については次条、性能については第三十一条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。

(材料及び構造)

第30条

別タブ ↗

電動機の材料及び構造の基準については第二十六条及び第二十七条の規定を準用する。

(性能)

第31条

別タブ ↗

電動機の性能は、温度上昇試験、整流試験、過負荷試験、過速度試験、絶縁抵抗試験及び耐電圧試験により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。

一温度上昇試験及び整流試験の基準は、それぞれ第二十八条第一号及び第二号に掲げる基準の通りであること。

二過負荷試験は、連続過負荷試験及び短時間過負荷試験とし(短時間定格機にあつては、短時間過負荷試験のみとする。)、定格電圧及び定格速度をもつて、連続過負荷試験の場合にあつては定格電流の百二十五パーセントの電流を左の表の上欄に掲げる基準出力に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる時間通じて行い、短時間過負荷試験の場合にあつては定格電流の百五十パーセントの電流を一分間通じて行うものとし、それぞれその各部に異状を生じないこと。

三過速度試験は、左の表の上欄に掲げる電動機の種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる過速度で一分間行うものとし、その各部に異状を生じないこと。

四絶縁抵抗試験及び耐電圧試験の基準は、それぞれ第二十八条第五号及び第六号に掲げる基準の通りであること。この場合において、同条第六号の表中「一未満」とあるのは「〇・七五未満」と、「一以上」とあるのは「〇・七五以上」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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