漁船検査規則 第29条
漁船の直流電動機(以下この節において「電動機」という。)は、検査の結果、その材料及び構造については次条、性能については第三十一条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船検査規則第29条は、日本の漁船検査規則に含まれる条文です。
- 漁船検査規則第29条の条文原文は「漁船の直流電動機(以下この節において「電動機」という。」で始まります。
- 漁船検査規則第29条は第二節 直流電動機に置かれています。
- 漁船検査規則の公布日は昭和25年11月18日です。
- 漁船検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船検査規則第29条の前の条は漁船検査規則第28条です。
- 漁船検査規則第29条の次の条は漁船検査規則第30条です。
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- 正式書式
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50010000124 - 本サイト収録
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50010000124/29