第十九条
第19条
魚そうの防熱設備は、検査の結果、材料については次条、構造については第十九条の三に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。
第十九条
魚そうの防熱設備は、検査の結果、材料については次条、構造については第十九条の三に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。
(材料)
魚そうの防熱設備の材料の基準は、次のとおりとする。
一断熱材は、次に掲げるものであること。
二木材は、十分に乾燥されたもので、有害な腐れ又は傷がなく、内張板として使用するものにあつては、著しい死節又は割れその他の欠点がなく、かつ、耐しよく性を有するものであり、下板及び根太にあつては、全面に防腐処理が施されていること。
三防水紙は日本産業規格(以下「JIS」という。)A六〇〇五号に規定するアスフアルトルーフイング又はこれと同等以上の防湿性及び耐通気性を有するものであること。
四金属製のくぎ、ボルト、開閉具等は、腐しよくのおそれがないか又は亜鉛めつき若しくはその他の適当な防しよく処理が施されていること。
五内張板、根太及び下板が木材以外のものであるか又はくぎ、ボルト、開閉具等が金属以外のものである場合には、それらの材料は、次に掲げるものであること。
六内張板の表面に塗料又は金属板で耐水被覆を施す場合における当該材料は、毒性又は有害な臭気がなく、その使用箇所に応じ、断熱材の耐用温度範囲内で有害な変質又は変形を起さず、不燃性又は難燃性のものであり、かつ、表面がなるべく平滑で、清掃が容易なものであること。
(構造)
魚そうの防熱設備の構造の基準は、次のとおりとする。ただし、保冷温度(漁獲物を保蔵し、又は冷蔵するのに必要な魚そうの標準温度をいう。以下同じ。)が零下十度より低い魚そうを除き、総トン数五十トン未満の鋼製漁船(一回の操業日数が三十日以上の漁船を除く。)、総トン数五十トン以上の鋼製漁船で一回の操業日数が三日以内のもの、総トン数五十トン未満の木製漁船、総トン数五十トン以上の木製漁船で一回の操業日数が五日以内のもの、FRP製漁船及び海水温度が十五度以下の海面で操業する漁船の魚そうの防熱設備は、その漁船が従事する漁業の種類及び用途並びに一回の操業日数に応じ、十分な防熱効果を有し、かつ、船体その他の設備に害を与えないものであればよい。
一魚そうの防熱設備の配置は、次に掲げるものであること。
二防熱設備の構成は、次の表の上欄に掲げる位置の区分に応じ、それぞれ同表下欄のとおりであること。ただし、その性能が著しくすぐれ、かつ、十分な強度を有する断熱材が配置されている箇所における空所、下板、防水紙及び内張板の全部又は一部、鋼船の船側、鋼製端隔壁及び木甲板が張られていないばく露甲板に接する空所並びにその他の甲板、外板、内底板及び隔壁板(以下「甲板等」という。)に接する空所及び当該空所が設けられない場合における当該甲板等に接する下板は、省略してもよい。
三断熱材の厚さは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、防熱設備を設備する箇所によりそれぞれ同表下欄に掲げる厚さ以上であること。ただし、凍結そう又はかつお釣漁船の氷そうであつて保冷温度が等しい魚そうの間の木製仕切隔壁の断熱材、木船のフレームの内側又はビームの下側に配置される断熱材並びにその冷凍設備が第二十三条第一号及び第三号の標準を超える魚そうにおける断熱材の厚さは、同欄に掲げる厚さから適当に減じてもよい。
四次に掲げる断熱材の厚さは、第三号の規定にかかわらず、同号の表の厚さに二十五ミリメートルを加えたものであること。
五保冷温度が零下十七度以下の鋼製漁船の魚そうにあつては、フレーム、ビーム、スチフナー、縦通材及びフロアの内側に五十ミリメートル以上の厚さの断熱材が配置されていること。
六断熱材は、船の動揺、振動等により移動しないよう保持されていること。
七根太は、内張板又は下板を強固に保持するように配置され、その太さは、これらを有効に固着できるものであり、床及び周壁部の内張板を保持する根太の心距は、七十五センチメートル以下であること。
八根太は、フレーム、ビーム、スチフナーその他の船体構造部材(以下「フレーム等」という。)にくぎ又はボルトで強固に固着されてあり、鋼製のフレーム等に根太をボルトで固着する場合にあつては、これらに穴をあけずにボルトが取り付けられていること。
九甲板等と下板との間に設けられる空所の厚さは、おおむね十五ミリメートル以上五十ミリメートル以下であること。
十防熱設備の油そうに隣接する部分には、前号の規定にかかわらず、厚さ十五ミリメートル以上の空所が設けられていること。ただし、油そうの鋼材の防熱設備に隣接する部分に厚さ十五ミリメートル以上の油密被覆が施されているものにあつては、この限りでない。
十一内張板の厚さ(水密構造でない部分の内張板であつて、一枚の板の厚さが十六ミリメートル以上であるものを二枚以上重ねて用いる場合(縦縁をさねはぎとしたものを表面に用いて二枚以上重ね、その間に防水紙を挿入した構造のものを用いる場合を含む。)は、その合計)は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、その使用する箇所によりそれぞれ同表下欄に掲げる厚さ以上であること。
十二内張板は、くぎ又はボルトで根太又はフレーム等に強固に取り付けられ、かつ、密に張りつめられていること。
十三活魚そう、水漬そう、予冷そう及び冷海水製造そうにあつては、その全面が、その他の魚そうにあつては、その床面並びに床面から魚そうの深さの六分の一に相当する高さ(その深さが一・八メートル未満の魚そうにあつては、床面から三十センチメートルの高さ)までの船側及び隔壁の部分が水密構造であり、かつ、鋼船の魚そうにあつては、次の表の上欄に掲げる魚そうの種類に応じ、同表の中欄に掲げる方法による気密試験を行ない、同表の下欄に掲げる基準に適合すること。
十四下板の厚さは、次の表の上欄に掲げる魚そうの深さに応じ、その使用する箇所によりそれぞれ同表下欄に掲げる厚さ以上であること。
十五下板は、できる限り密に張りつめられ、根太又はフレーム等に固着されていること。
十六魚そうの甲板口縁材が鋼製のものにあつては、その内面又は外面が厚さ五十ミリメートル以上の木材でおおわれていること。ただし、甲板口の防熱内ぶたの断熱材の厚さが第三号に定める厚さより二十五ミリメートル以上厚い場合にあつては、この限りでない。
十七魚そうの甲板口には、防熱内ぶたが設けられ、甲板口縁材に接する箇所がゴム、皮その他適当な材料で気密とされていること。
十八防熱隔壁に設ける出入口には、堅固な戸わくが取り付けられ、これに十分な強度を有し、かつ、戸の両側で操作できる開閉締具が取り付けられている有効な防熱戸が設けられ、戸わくに接する箇所がゴム、皮その他適当な材料で気密とされていること。ただし、開閉締具は、作業員が閉じこめられないように適当な警報装置が設けられている場合にあつては、一方でのみ操作できるものでよい。
十九魚そうの床又は隔壁に二重底の部分、深水そう又は深油そうの出入口として設けられたマンホールの周縁には縁材が設けられ、かつ、当該箇所の防熱設備が容易に取りはずしうるような構造であること。
二十魚そうの排水装置は、左に掲げるものであること。
二十一ビルジ管、清水管、測深管、空気管その他の管は、魚そうの防熱設備の効果をできる限り減じないように配置され、かつ、有効に防熱されているとともに、腐しよくのおそれのあるものにあつては、亜鉛めつきまたはその他の防しよく処理が施されたものであること。
二十二冷却コイルが配管されている場合にあつては、冷却コイルに漁獲物が直接触れないように適当な保護装置が設けられていること。
二十三中たな又は冷却コイルが設けられている場合にあつては、これらを保持するための金具、根太その他が防熱設備の効果を減じないように取り付けられていること。
二十四防熱設備に近接している鋼材の部分は、十分にさび落しされた後、さび止め塗料が塗布されているか又はその他の適当なさび止め処理が施され、木材の部分は、適当な防腐処理が施されていること。
第二十条
漁船の冷凍設備(アンモニア、フレオン又はメチルクロライドを冷媒として使用するものをいう。)は、検査の結果、その材料については次条、構造については第二十二条、装備については第二十三条、性能については第二十四条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。
(材料)
冷凍設備の材料の基準は、左の通りとする。
一冷凍設備の主要部分が左の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの又はそれと同等以上のものであること。
二そうそうそうめつき
三めつき
四しよくしよく但し、冷媒に接する部分であつて軸受その他の常時油膜でおおわれる材料については、この限りでない。
(構造)
冷凍設備の構造の基準は、左の通りとする。
一圧縮機が長時間の運転に耐えるような堅固なものであり、且つ、必要な操作が円滑に行われるものであること。
二内径四百ミリメートル以上の油分離器及び液分離器の胴の接手並びに内径五百ミリメートル以上の受液器及び凝縮器の胴の接手が突合せ両面溶接されていること。
三油分離器及び液分離器がそれぞれ冷媒中に含む潤滑油又は液を十分分離できる構造であること。
四油分離器及び液分離器の胴及び鏡板の厚さが左の表の上欄に掲げる胴の内径に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以上であること。但し、胴がJISG三四五二号の配管用炭素鋼鋼管の場合にあつては、この限りでない。
五凝縮器が冷媒ガスを十分凝縮できる構造であり、且つ、その胴及び管板の厚さが左の表の上欄に掲げる胴の内径に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以上であること。但し、胴がJISG三四五二号の配管用炭素鋼鋼管の場合にあつては、この限りでない。
六凝縮器の冷却管の厚さが左の表の上欄に掲げる冷却管の外径に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以上であること。
七受液器が必要な冷媒を十分収容できる容量を有する構造であり、且つ、その胴及び鏡板の厚さが左の表の上欄に掲げる胴の内径に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以上であること。但し、胴がJISG三四五二号の配管用炭素鋼鋼管の場合にあつては、この限りでない。
(装備)
冷凍設備の装備の基準は、左の通りとする。
一冷凍設備は、直接膨張式の場合にあつては左に掲げる冷凍能力、間接冷却式の場合にあつては左に掲げる冷凍能力に二十パーセントの冷凍能力を加えたものであることを標準とする。
二そうそうそう
三冷却コイルは、直接膨張式の場合にあつては左に掲げる長さ又は配管比、間接冷却式の場合にあつては左に掲げる長さ又は配管比に二十パーセントの長さ又は配管比を加えたものであることを標準とすること。
四そうそう
五間接冷却式の冷凍設備の場合にあつては、ブラインポンプが二台以上装備されてあり、且つ、それぞれの容量が最大の使用状態における圧縮機の能力に対し、十分であること。
六そう
七アンモニア又はメチルクロライドを使用する冷凍設備にあつては、その高圧部ができるだけ機関室、通路及び作業室から独立した室に装備されてあり、且つ、その高圧部の不凝縮ガスが船外に排出される装置が設けられていること。
八ばく
九圧縮機、受液器及び凝縮器には、安全装置及び安全弁の噴出ガスが船外又は冷凍設備の低圧部に放出される排気管が取り付けられてあり、且つ、安全装置が次条第二号に掲げる気圧試験圧力をこえない範囲の値に調整されていること。
十圧縮機は、その軸方向が船体中心線に並行に据え付けられていることを標準とする。
十一圧縮機のクランクケース及びオイルドラムには、油面が外部から容易に見えるように保護装置付油面計が取り付けられていること。
十二高速圧縮機にあつては、できるだけ冷媒の高圧遮断装置及び油圧保護装置が備えられていること。
十三液分離器には、液が冷却コイル又は低圧の受液器に連続的に還元される装置が備えられていること。
十四受液器には、器内の液面が外部から容易に見えるように保護装置付液面計が取り付けられていること。
十五きよう
十六そう
(性能)
えいえい
一耐圧試験は、冷却コイルを除き、左の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる水圧又は油圧で行うものとし、異状がないこと。
二えい
三圧縮機の運転試験は、吐出圧力〇・一九メガパスカル以上の荷重をかけて連続三時間以上行うものとし、その運転中に異状な振動及び騒音がなく、且つ、軸封部の温度が周囲の気温に比し摂氏四十度以上上昇せず、体積効率が標準圧力で七十パーセント以上であり、高低圧遮断装置、油圧保護装置及びアンローダ等の附属装置の作動が確実であること。
四圧縮機の真空試験は、前号の試験の直後に圧縮機の吸入弁を閉じて行うものとし、その真空度が七百ミリメートル以上であること。
五解放検査は、前号の試験の直後に行うものとし、各部の材料、構造、工作及び寸法に異状を生じないこと。
六えい
七そうそうそう
八保冷試験は、前号の試験の直後に圧縮機の運転を停止して六時間以上行うものとし、保冷状態が良好であること。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)