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漁船検査規則 第二節 冷凍設備

第20条〜第24条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁船検査規則第二節 冷凍設備は、第20条〜第24条の全 5 条で構成されています。
  2. 漁船検査規則第二節 冷凍設備が属する漁船検査規則の法令番号は昭和二十五年農林省令第百二十四号です。
  3. 漁船検査規則の公布日は昭和25年11月18日です。
  4. 漁船検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十条

第20条

漁船の冷凍設備(アンモニア、フレオン又はメチルクロライドを冷媒として使用するものをいう。)は、検査の結果、その材料については次条、構造については第二十二条、装備については第二十三条、性能については第二十四条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。

(材料)

第21条

冷凍設備の材料の基準は、左の通りとする。

一冷凍設備の主要部分が左の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの又はそれと同等以上のものであること。

二そうそうそうめつき

三めつき

四しよくしよく但し、冷媒に接する部分であつて軸受その他の常時油膜でおおわれる材料については、この限りでない。

(構造)

第22条

冷凍設備の構造の基準は、左の通りとする。

一圧縮機が長時間の運転に耐えるような堅固なものであり、且つ、必要な操作が円滑に行われるものであること。

二内径四百ミリメートル以上の油分離器及び液分離器の胴の接手並びに内径五百ミリメートル以上の受液器及び凝縮器の胴の接手が突合せ両面溶接されていること。

三油分離器及び液分離器がそれぞれ冷媒中に含む潤滑油又は液を十分分離できる構造であること。

四油分離器及び液分離器の胴及び鏡板の厚さが左の表の上欄に掲げる胴の内径に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以上であること。但し、胴がJISG三四五二号の配管用炭素鋼鋼管の場合にあつては、この限りでない。

五凝縮器が冷媒ガスを十分凝縮できる構造であり、且つ、その胴及び管板の厚さが左の表の上欄に掲げる胴の内径に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以上であること。但し、胴がJISG三四五二号の配管用炭素鋼鋼管の場合にあつては、この限りでない。

六凝縮器の冷却管の厚さが左の表の上欄に掲げる冷却管の外径に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以上であること。

七受液器が必要な冷媒を十分収容できる容量を有する構造であり、且つ、その胴及び鏡板の厚さが左の表の上欄に掲げる胴の内径に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以上であること。但し、胴がJISG三四五二号の配管用炭素鋼鋼管の場合にあつては、この限りでない。

(装備)

第23条

冷凍設備の装備の基準は、左の通りとする。

一冷凍設備は、直接膨張式の場合にあつては左に掲げる冷凍能力、間接冷却式の場合にあつては左に掲げる冷凍能力に二十パーセントの冷凍能力を加えたものであることを標準とする。

二そうそうそう

三冷却コイルは、直接膨張式の場合にあつては左に掲げる長さ又は配管比、間接冷却式の場合にあつては左に掲げる長さ又は配管比に二十パーセントの長さ又は配管比を加えたものであることを標準とすること。

四そうそう

五間接冷却式の冷凍設備の場合にあつては、ブラインポンプが二台以上装備されてあり、且つ、それぞれの容量が最大の使用状態における圧縮機の能力に対し、十分であること。

六そう

七アンモニア又はメチルクロライドを使用する冷凍設備にあつては、その高圧部ができるだけ機関室、通路及び作業室から独立した室に装備されてあり、且つ、その高圧部の不凝縮ガスが船外に排出される装置が設けられていること。

八ばく

九圧縮機、受液器及び凝縮器には、安全装置及び安全弁の噴出ガスが船外又は冷凍設備の低圧部に放出される排気管が取り付けられてあり、且つ、安全装置が次条第二号に掲げる気圧試験圧力をこえない範囲の値に調整されていること。

十圧縮機は、その軸方向が船体中心線に並行に据え付けられていることを標準とする。

十一圧縮機のクランクケース及びオイルドラムには、油面が外部から容易に見えるように保護装置付油面計が取り付けられていること。

十二高速圧縮機にあつては、できるだけ冷媒の高圧遮断装置及び油圧保護装置が備えられていること。

十三液分離器には、液が冷却コイル又は低圧の受液器に連続的に還元される装置が備えられていること。

十四受液器には、器内の液面が外部から容易に見えるように保護装置付液面計が取り付けられていること。

十五きよう

十六そう

(性能)

第24条

えいえい

一耐圧試験は、冷却コイルを除き、左の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる水圧又は油圧で行うものとし、異状がないこと。

二えい

三圧縮機の運転試験は、吐出圧力〇・一九メガパスカル以上の荷重をかけて連続三時間以上行うものとし、その運転中に異状な振動及び騒音がなく、且つ、軸封部の温度が周囲の気温に比し摂氏四十度以上上昇せず、体積効率が標準圧力で七十パーセント以上であり、高低圧遮断装置、油圧保護装置及びアンローダ等の附属装置の作動が確実であること。

四圧縮機の真空試験は、前号の試験の直後に圧縮機の吸入弁を閉じて行うものとし、その真空度が七百ミリメートル以上であること。

五解放検査は、前号の試験の直後に行うものとし、各部の材料、構造、工作及び寸法に異状を生じないこと。

六えい

七そうそうそう

八保冷試験は、前号の試験の直後に圧縮機の運転を停止して六時間以上行うものとし、保冷状態が良好であること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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