漁船検査規則 第23条(装備)
- 冷凍設備の装備の基準は、左の通りとする。
- 一冷凍設備は、直接膨張式の場合にあつては左に掲げる冷凍能力、間接冷却式の場合にあつては左に掲げる冷凍能力に二十パーセントの冷凍能力を加えたものであることを標準とする。
- 二そうそうそう
- 三冷却コイルは、直接膨張式の場合にあつては左に掲げる長さ又は配管比、間接冷却式の場合にあつては左に掲げる長さ又は配管比に二十パーセントの長さ又は配管比を加えたものであることを標準とすること。
- 四そうそう
- 五間接冷却式の冷凍設備の場合にあつては、ブラインポンプが二台以上装備されてあり、且つ、それぞれの容量が最大の使用状態における圧縮機の能力に対し、十分であること。
- 六そう
- 七アンモニア又はメチルクロライドを使用する冷凍設備にあつては、その高圧部ができるだけ機関室、通路及び作業室から独立した室に装備されてあり、且つ、その高圧部の不凝縮ガスが船外に排出される装置が設けられていること。
- 八ばく
- 九圧縮機、受液器及び凝縮器には、安全装置及び安全弁の噴出ガスが船外又は冷凍設備の低圧部に放出される排気管が取り付けられてあり、且つ、安全装置が次条第二号に掲げる気圧試験圧力をこえない範囲の値に調整されていること。
- 十圧縮機は、その軸方向が船体中心線に並行に据え付けられていることを標準とする。
- 十一圧縮機のクランクケース及びオイルドラムには、油面が外部から容易に見えるように保護装置付油面計が取り付けられていること。
- 十二高速圧縮機にあつては、できるだけ冷媒の高圧遮断装置及び油圧保護装置が備えられていること。
- 十三液分離器には、液が冷却コイル又は低圧の受液器に連続的に還元される装置が備えられていること。
- 十四受液器には、器内の液面が外部から容易に見えるように保護装置付液面計が取り付けられていること。
- 十五きよう
- 十六そう
この条文の基本情報
装備とは何ですか?
定義装備とは、漁船検査規則第23条に定められた規定で、「冷凍設備の装備の基準は、左の通りとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船検査規則第23条(装備)は、日本の漁船検査規則に含まれる条文です。
- 漁船検査規則第23条の条文原文は「冷凍設備の装備の基準は、左の通りとする。」で始まります。
- 漁船検査規則第23条は第二節 冷凍設備に置かれています。
- 漁船検査規則の公布日は昭和25年11月18日です。
- 漁船検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船検査規則第23条の前の条は漁船検査規則第22条です。
- 漁船検査規則第23条の次の条は漁船検査規則第24条です。
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- 正式書式
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50010000124 - 本サイト収録
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50010000124/23