第三十五条
第35条
漁船の磁気コンパス(以下「コンパス」という。)は、検査の結果、その材料については次条、構造については第三十七条、性能については第三十八条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。
第三十五条
漁船の磁気コンパス(以下「コンパス」という。)は、検査の結果、その材料については次条、構造については第三十七条、性能については第三十八条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。
(材料)
コンパスの材料の基準は、左の通りとする。
一磁針及び修正用磁石がKS磁鋼、新KS磁鋼、MK磁鋼又はこれらと同等若しくはそれ以上の性能を有し、磁化後において人工枯(摂氏百度に八時間以上保持した後振幅二ミリメートル、振動数毎分千二百回の振動を三十分以上与えることをいう。以下同じ。)を行つた時及び二箇月後においてそれぞれ磁気能率を測定し、人工枯を行つた時に測定した磁気能率に対する二箇月後に測定した磁気能率の変化の割合が二パーセント以下であること。
二象限差修正具及びフリンダースバーがスーパーパーマロイ、炭素含有量〇・〇二パーセント以下の純鉄又はこれらと同等若しくはそれ以上の性能を有し、残留磁気がある場合の感応磁気による有効量と残留磁気がない場合の感応磁気による有効量との差が、残留磁気がない場合の感応磁気による有効量の十パーセント以下であること。
三磁性部以外の各部分が無磁性であつて、且つ、海水及び日照による影響を受けることが少いこと。
四さび
(構造)
コンパスの構造の基準は、左の通りとする。
一主要部の寸法が左の表の上欄に掲げるコンパスの型式に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる通りであること。
二コンパスバウルが十五度まで傾斜させた場合においてコンパスカードの回転を妨げず、且つ、指北度が完全であり、スタンドを三十度まで傾斜させた場合においても常に水平を保つこと。
三コンパスバウルの上縁目盛が船首方向を零度として左右に各百八十度であること。
四コンパスバウルが摂氏五十度から零下二十度までの温度に耐える温度補正装置を備えていること。
五シヤドーピン座の孔の内径が二・五五ミリメートル(許容誤差は、正〇・〇一ミリメートル以内)であること。
六シヤドーピン座の中心とコンパスバウルの上縁目盛及びコンパスカードの目盛の中心との誤差が〇・二ミリメートル以内であること。
七基線の数が甲型コンパスにあつては船首及び船尾の方向並びに左右の各一本、乙型Aコンパスにあつては船首の方向及び左右に各一本、乙型Bコンパスにあつては船首の方向に一本あること。
八コンパスカードの目盛が角度及び点を記入してあるものとし、角度目盛が三百六十度式又は象限式であり、その最小目盛が一度、点目盛が南北を基点として東西を八点とし、その最小目盛が四分の一点としてあること。
九コンパスバウルの照明装置が乙型Bコンパスにあつては油灯、その他のものにあつては電灯及び予備油灯を備え、且つ、下部よりの照明装置を有するものにあつては、光力加減装置を有すること。
十乙型Bコンパスを除き、標準磁場において左の表の上欄に掲げるコンパスの型式に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる有効量を有する半円差修正用磁石、象限差修正具、フリンダースバー及び傾船差修正用磁石を備えていること。
(性能)
コンパスの性能は、磁気能率試験、精度試験、制動及び随伴角(コンパスバウルを一定の速さで一回転させるときその回転のために生ずるコンパスカードの偏角をいう。以下本条において同じ。)の試験並びに温度試験により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。
一磁気能率試験は、コンパス浮動部(磁針、浮及びコンパスカードをいう。以下本条において同じ。)について行うものとし、磁気能率が標準磁場(気温摂氏十五度において地磁気水平力が三〇マイクロテスラ、地磁気鉛直力が三四マイクロテスラを示す磁場をいう。以下本条において同じ。)において甲型コンパスにあつては千五百C・G・S・(許容誤差正負各二百C・G・S・以内)乙型コンパスにあつては四百C・G・S・(許容誤差正負各三十C・G・S・以内)のものであること。
二精度試験は、方位については四方点及び四隔点において磁気子午線と比較し、軸心摩擦については静止点から左右に各五度偏位させ、浮動部の振揺周期及び重量についてはコンパス液中において行うものとし、標準磁場における目盛誤差、基線誤差、方位誤差、軸針摩擦誤差並びに振揺周期及び重量が左の表の上欄に掲げるコンパスの型式に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる通りであること。
三制動及び随伴角の試験は、コンパスカードについて行うものとし、その制動が良好であり、その随伴角が標準磁場において五分間に一回転させた場合一度以内であること。
四いつほう
第三十九条
漁船の舶用六分儀(以下「六分儀」という。)は、検査の結果、その材料及び構造については次条、性能については第四十一条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。
(材料及び構造)
六分儀の材料及び構造の基準は、左の通りとする。
一ひずみ
二枠の直径が百五十二ミリメートルから百七十八ミリメートルまで、その弧の大きさが五分の一円周であり、軽量に造られていること。
三目盛及びその読取部分の構造が左の表の上欄に掲げる六分儀の型式に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる通りであること。
四きず
五動鏡及び水平鏡が枠面に垂直に設けられ、反復調整しても効力を失わない調整装置を備え、且つ、その平行度及び平面度が左の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる通りであること。
六八倍から十二倍までの間の倍率を有する長望遠鏡及び三倍以上の倍率を有する短望遠鏡各一箇を備え、その保持器が、望遠鏡の視軸線が六分儀の枠面に併行となるよう調整することができ、且つ、垂直に上下動を行うことができること。
七シエードグラスが太陽観測を行うために適当な濃度のもので、その濃度及び枚数、平行度並びに平面度が左の表の上欄に掲げるシエードグラスの種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる通りであること。
(性能)
六分儀の性能は、中心差試験、振動試験及び温度試験並びに望遠鏡の性能により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。
一中心差試験は、十五度おきに測角して行うものとし、それぞれの点における中心差(零度目盛における器差を零としたときの各点の総合誤差)が三十秒以下であること。
二振動試験は、六分儀を格納箱に納め、振幅〇・五ミリメートル、振動数毎分二百回の振動を五分間以上与えて行うものとし、異状を生じないこと。
三温度試験は、六分儀を摂氏四十度及び零下二十度において各三十分間維持して行うものとし、異状を生じないこと。
四わん
第四十二条
漁船のアネロイド気圧計(以下「気圧計」という。)は、検査の結果、その材料及び構造については次条、性能については第四十四条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。
(材料及び構造)
気圧計の材料及び構造の基準は、左の通りとする。
一さびひげぜんまい
二壁取付型であつて、その文字板の可視直径が大型のものにあつては、百五十ミリメートルから百七十ミリメートルまで、小型のものにあつては、百十ミリメートルから百三十ミリメートルまでであること。
三温度誤差をなくすための自動調整装置を有し、且つ、指針が動揺及び振動に対し安全であること。
四文字板が中央上方を千ヘクトパスカルとし、両端に若干の捨目盛を施したものであつて、目盛及び指針が左の表によるものであること。
(性能)
気圧計の性能は、器差、最大較差及びヒステリシスについての循環変圧試験及び気圧誤差についての温度試験により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。
一ひげぜんまい
二ひげぜんまい
第四十五条
漁船のぜんまい時計(以下「船内時計」という。)は、検査の結果、その材料及び構造については次条、性能については第四十七条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。
(材料及び構造)
船内時計の材料及び構造の基準は、左の通りとする。
一てんぷぜんまいひげぜんまいさびさび
二かぎじん
三時針、分針及び秒針を有するものであつて、時針及び分針の調整が容易であり、且つ、調整によつて歩度に著しい支障を生じないこと。
四てんぷ
(性能)
船内時計の性能は、日差試験、傾斜試験及び温度試験により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。但し、温度試験は申請があつた場合においてのみ行う。
一日差試験は、常温(摂氏二十度から七度までの温度をいう。以下本条において同じ。)において連続七日間行うものとし、日差が十秒以内、七日間の積差が五十秒以内であること。
二傾斜試験は、常温において左に三十度傾けて連続三日間及び右に三十度傾けて連続三日間行うものとし、それぞれの日差と傾斜を零としたときの日差との差が正負二秒以内であること。
三温度試験は、摂氏四十度及び零下五度においてそれぞれ連続三日間行うものとし、それぞれの日差と常温における日差との差が正負五秒以内であること。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)