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漁船検査規則 第47条(性能)

  1. 船内時計の性能は、日差試験、傾斜試験及び温度試験により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。但し、温度試験は申請があつた場合においてのみ行う。
  2. 一日差試験は、常温(摂氏二十度から七度までの温度をいう。以下本条において同じ。)において連続七日間行うものとし、日差が十秒以内、七日間の積差が五十秒以内であること。
  3. 二傾斜試験は、常温において左に三十度傾けて連続三日間及び右に三十度傾けて連続三日間行うものとし、それぞれの日差と傾斜を零としたときの日差との差が正負二秒以内であること。
  4. 三温度試験は、摂氏四十度及び零下五度においてそれぞれ連続三日間行うものとし、それぞれの日差と常温における日差との差が正負五秒以内であること。

この条文の基本情報

性能とは何ですか?

定義性能とは、漁船検査規則第47条に定められた規定で、「船内時計の性能は、日差試験、傾斜試験及び温度試験により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。但し、温度試験は申請があつた場合においてのみ行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船検査規則第47条(性能)は、日本の漁船検査規則に含まれる条文です。
  2. 漁船検査規則第47条の条文原文は「船内時計の性能は、日差試験、傾斜試験及び温度試験により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。但し、温度試験は申請があつた場合においてのみ行う。」で始まります。
  3. 漁船検査規則第47条は第四節 船内時計に置かれています。
  4. 漁船検査規則の公布日は昭和25年11月18日です。
  5. 漁船検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船検査規則第47条の前の条は漁船検査規則第46条です。
  7. 漁船検査規則第47条の次の条は漁船検査規則第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50010000124
  • 本サイト収録漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50010000124/47

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