漁船検査規則 第48条
- 漁船は、総合検査の結果、左の各号、第一章から第六章まで、次条及び第五十条に掲げるすべての基準に適合するものを合格とする。
- 一法第二十五条第一項第二号から第六号までに掲げるものの大きさ、重量及び性能が当該漁船の従事する漁業種類又は用途に対し適当なものであり、且つ、その相互間及び船体と良好な釣合を有すること。
- 二魚群探知機、冷凍機、電動機その他の設備であつて機関室と連絡して操作されるものにあつては、その連絡について必要な処置がされていること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船検査規則第48条は、日本の漁船検査規則に含まれる条文です。
- 漁船検査規則第48条の条文原文は「漁船は、総合検査の結果、左の各号、第一章から第六章まで、次条及び第五十条に掲げるすべての基準に適合するものを合格とする。」で始まります。
- 漁船検査規則第48条は第七章 総合検査に置かれています。
- 漁船検査規則の公布日は昭和25年11月18日です。
- 漁船検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船検査規則第48条の前の条は漁船検査規則第47条です。
- 漁船検査規則第48条の次の条は漁船検査規則第49条です。
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- 正式書式
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50010000124 - 本サイト収録
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50010000124/48