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漁船検査規則 第一章 船体

第1条〜第6条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁船検査規則第一章 船体は、第1条〜第6条の全 7 条で構成されています。
  2. 漁船検査規則第一章 船体が属する漁船検査規則の法令番号は昭和二十五年農林省令第百二十四号です。
  3. 漁船検査規則の公布日は昭和25年11月18日です。
  4. 漁船検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第一条

第1条

漁船の船体は、他船若しくは岸壁との激しい接触又は漁具の衝撃に耐えるよう堅ろうで、且つ、強固であり、各部の縦強度及び横強度がそれぞれ著しく不連続でなく、その縦強度と横強度とが著しく不つり合いでないような構造のものであつて、動力漁船(長さ七十メートル以上のもの及び排水量が長さと幅と深さの相乗積に比して著しく少ないものを除く。)にあつては次条から第六条までに掲げる基準のすべてに適合するもの、その他の漁船にあつてはその装備及び性能がその従事する漁業の種類又は用途に応じ適当であるものを合格とする。

(一般配置)

第3条

船体の一般配置の基準は、左の通りとする。

一そうそうそうそうそうまかないろうきつ

二まかない

三長さ十三メートル以上の漁船にあつては上甲板が、その他の漁船にあつては機関室の部分に水密構造の甲板が備えられていること。

四甲板を備える漁船にあつては、甲板上の諸構造物が風圧を受ける面積を少くするように造られていること。

五上甲板を備える漁船にあつては、上甲板に達する支水隔壁が鋼製漁船及びりゆう骨、外板その他の船体の主要部分にFRP(ガラス繊維を熱硬化性樹脂を用いて積層することにより成型したものをいう。以下同じ。)を使用する漁船(以下「FRP製漁船」という。)においては機関室の前部及び後部に、木製漁船においては機関室の前部に設けられていること。

(鋼製漁船及び木製漁船の船体の構造)

第4条

鋼製漁船及び木製漁船の船体の構造の基準は、次のとおりとする。

一はぎろくたたきくぎろくたたきくぎ

二ろくろくろく

三ひじろく

四ろく但し、推進機関の計画出力が百十キロワツト以下であり、且つ、計画総トン数の二・九五倍以下のものにあつては、この限りでない。

五だりよう

六げんてんだひじろくたたきくぎだげんわんろくたたきくぎひじ

七まきびきげんげんげん

八ばくつり

九推進器と鋼製漁船及び木製漁船の船体との間げきが、推進性能をよくするために、十分広くされていること。

十木製漁船であつて、その有する一の魚そうの長さが船の長さの五分の二を超えるものにあつては、その強度を保持するために当該魚そうの中にピラーが設けられていること。

(FRP製漁船の船体の材料及び構造)

第4条の2

FRP製漁船の船体の材料及び構造の基準は、次のとおりとする。

一FRPの積層に使用されるガラス繊維は、十分に乾燥されたものであること。

二FRPの積層に使用される熱硬化性樹脂は、直射日光、熱等により変質しておらず、かつ、その熱硬化特性が積層工事を施行する際の温度、湿度等の環境条件に適合するものであること。

三FRPは、土、じんあい、気泡等その強度を損なうものが混入しておらず、かつ、はく離、含浸不良、樹脂欠乏、樹脂過多、ヘヤクラツク、白化、硬化不良等の欠陥のないものであること。

四FRPは、船体の各部分に応じて必要な強度を保持するために、それぞれに応じて適当な厚さを有し、かつ、適当なガラス繊維含有率(FRPに含まれるガラス繊維織物及びガラスマツトの重量比をいう。)を有するものが使用されており、船体各部分の相互間においてその厚さ及び強度に連続性が保持されていること。

五りゆう骨、外板その他の船体の主要部分に使用されるFRPは、ガラス繊維に占めるガラス繊維織物の重量がガラス繊維の総重量の三分の一以上のものであること。ただし、船体の主要部分において増厚のため使用されるFRPにあつては、この限りでない。

六りゆう骨、外板その他の船体の主要部分に使用されるFRPは、ガラス繊維の継手の端部と隣接する継手の端部とが百ミリメートル以上避距し、ガラス繊維織物にあつては五十ミリメートル以上、ガラスマツトにあつては四十ミリメートル以上重ね合わせられていること。ただし、船体の主要部分の端部において使用されるFRPにあつては、この限りでない。

七FRPと接着し、又はFRPで被覆される木材及び合板は、節、腐れ等の欠陥がなく、かつ、十分に乾燥されており、FRPの積層に使用される熱硬化性樹脂の硬化性及び接着性を妨げないものであること。

八りゆう骨、外板その他の船体の主要部分においてFRPと接着し、又はFRPで被覆される合板は、普通合板の日本農林規格により一類に格付されたもの又はこれと同等以上の品質を有するものであること。

九FRPの切断面及びFRPを貫通するボルト孔等には、合成樹脂で被覆する等適当な防水処理が施されていること。

十FRP面上の甲板機器及び漁ろう機械等の取付部分は、鋼材、木材その他の適当な材料で十分に補強されていること。

十一まき網漁船、底びき網漁船その他げん側を磨耗するおそれのある漁船にあつては、げん側を保護するための防げん材が取り付けられていること。

十二ばく露甲板、張出甲板又はつり台が排水の容易なように造られていること。

十三推進器と船体との間げきが推進性能をよくするために十分広くされていること。

(装備)

第5条

船体の装備の基準は、次のとおりとする。

一暴露甲板上に設ける諸開口には、完全な防水蓋が設けられていること。

二直接に波を受ける場所に設けられる出入口には、防水戸及び波を防ぐに足る高さの下部縁材が設けられていること。

三長さ二十メートル以上の漁船にあつては、暴露甲板上の機関室囲壁に出入口が設けられていないこと。

23_2 長さ二十五メートル以上の漁船にあつては、機関室から、二以上の径路により開放された場所まで脱出できるように出入口、通路等が設けられていること。

四漁獲物を水氷漬とし、又はばら積みとすることがある魚倉(縦二メートル未満で、かつ、幅一・五メートル未満のものを除く。)には、動揺による魚類の移動を防ぐに適当な挿板が設けられていること。

五自然換水の活魚倉には、十分に換水できる換水孔があり、これに堅固な枠及び迅速確実に開閉できる栓が設けられていること。

六魚倉及び氷倉の内部には、区画ごとに排水装置が設けられ、その装置が手動式のものにあつては、上甲板上で操作されること。

七長さ三十メートル以上の漁船にあつては、機動式揚びよう機が備えられていること。

37_2 機動式操舵装置を備える漁船にあつては、当該操舵装置に故障が生じた場合にこれを自動的に表示し、警報する装置及び応急操舵装置が設けられていること。

八網又は綱を使用する漁船にあつては、それらを容易に操作するに適当な滑車、綱巻車、特殊ボラード又はガロース等が設けられていること。

九捕鯨船の捕鯨砲及び発条緩衝器又は米国式かつお、まぐろまき網漁船の廻転網台等が操業に対しそれぞれ適当なものであり、それらのために荷重が大である箇所が強固に補強されていること。

十漁ろう機械の動力伝導装置の伝導軸がなるべく屈曲を避けるように配置され、水防壁を貫通している箇所には、水防てん座が設けられてあり、暴露甲板に設けられている部分には覆いが付けられてあり、当該部分の軸受が球入又は転子入の場合にあつては、当該軸受に防水装置が設けられていること。

十一散水管、清水管、甲板洗浄管、排水管、汚水管等の諸管が急激な屈曲を避けるように配置され、かつ、船体に強固に取り付けられていること。

十二前号の諸管であつて船底部及び魚倉又は氷倉の防熱設備の内部に設けられているものにあつては、亜鉛めつき又は防食処置が施されていること。

十三かまど、ストーブ、煙突等に接近しているため燃焼のおそれがある木製及びFRP製の天井、側壁、床等の部分には金属板を張る等適当な燃焼予防処置が施されていること。

(性能)

第6条

船体の性能は、速力試験、後進及び前進試験、操舵試験、旋回力試験、連続航走試験、最低速試験、クラッチかん脱試験及び重心査定試験並びに振動状況、船首揺動及び副漁具(漁具を操作する機械装置をいう。)の作動状況により判定するものとし、その基準は、次のとおりとする。ただし、各試験は、当該漁船の状態を試験状態(試験に必要な人員、器具、消耗物資及びトリム調整用の重量物を積載する以外は空荷の状態)として行うものとする。

一速力試験は、試験状態における平均喫水の七倍以上の水深がある静穏な水面で第五十条第一号に掲げる負荷試験におけるものと同様の各負荷で推進機関を運転し、速力標柱間をそれぞれ一往復して行うものとし、全負荷運転の場合における速力の船の長さの平方根に対する比の標準が次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄の算式により算出した数値以上であること。ただし、やむを得ない事由があるため平均喫水の七倍以上の水深がある場所又は速力標柱を使用できないときは、その他の場所で行い又は手用測定具を使用してもよい。

二後進及び前進試験は、規定回転数で前進中に規定回転数の百分の八十五の回転数で後進させ、更にその後進中に規定回転数で前進させて行うものとし、その切り換えに要する時間が次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以内であること。

三操舵試験は、規定回転数で前進中に行うものとし、片舷の舵角三十五度から反対舷の舵角三十五度までの操舵に要する時間が次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以内であること。ただし、大きな舵力が発生する舵を装備している場合は、規定回転数によらず、設計上の回転数及び舵角で操舵試験を行つても差し支えなく、また、応急操舵装置に係る操舵試験にあつては、規定回転数の二分の一の回転数で前進中に行うものとし、片舷の舵角十五度から反対舷の舵角十五度まで操舵して異状がなければよい。

四旋回力試験は、規定回転数で前進中に行うものとし、舵角を三十五度にとつて回頭する場合における旋回に要する時間及び旋回圏の直径が次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以内であること。ただし、大きな舵力が発生する舵を装備している場合は、規定回転数によらず、設計上の回転数及び舵角で旋回力試験を行つても差し支えない。

24_2 連続航走試験は、規定回転数で連続一時間以上航走させて行うものとし、この場合において異状がないこと。

34_3 最低速試験は、さば釣漁船、流刺網漁船及びまぐろはえなわ漁船について行うものとし、推進機関の一シリンダ当たりの計画出力が十五キロワット以下のものにあつては規定回転数の二分の一以下の回転数で、一シリンダ当たりの計画出力が十五キロワットを超えるものにあつては規定回転数の三分の一の回転数で十分以上運転した場合において異状がないこと。ただし、危険なねじり振動が発生する推進機関を搭載する場合は、当該振動の領域を避けた最も低い回転数で最低速試験を行つても差し支えない。

44_4 クラッチかん脱試験は、さば釣漁船、流刺網漁船及びまぐろはえなわ漁船であつてクラッチを有するものについて行うものとし、規定回転数の十分の八の回転数で前進中、二十分以内に十回以上クラッチを後進方向及び前進方向に交互にかん脱した場合において、クラッチを容易にかん脱することができ、かつ、異状がないこと。

五重心査定試験は、平穏な水面で、船体の自由傾斜を妨げないけい留状態の下で行い、その結果から算出された出漁状態における重心位置、喫水及びトリムが、従事する漁業の種類又は用途に応じ適当なものであること。

六振動状況及び船首揺動は、第一号に掲げる試験において船体に有害な振動がなく、操船に支障を及ぼす船首揺動がないこと。

七副漁具の作動状況は、適当な負荷でその作動を試験するものとし、その作動が円滑であること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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