漁船検査規則 第4条の2(FRP製漁船の船体の材料及び構造)
- FRP製漁船の船体の材料及び構造の基準は、次のとおりとする。
- 一FRPの積層に使用されるガラス繊維は、十分に乾燥されたものであること。
- 二FRPの積層に使用される熱硬化性樹脂は、直射日光、熱等により変質しておらず、かつ、その熱硬化特性が積層工事を施行する際の温度、湿度等の環境条件に適合するものであること。
- 三FRPは、土、じんあい、気泡等その強度を損なうものが混入しておらず、かつ、はく離、含浸不良、樹脂欠乏、樹脂過多、ヘヤクラツク、白化、硬化不良等の欠陥のないものであること。
- 四FRPは、船体の各部分に応じて必要な強度を保持するために、それぞれに応じて適当な厚さを有し、かつ、適当なガラス繊維含有率(FRPに含まれるガラス繊維織物及びガラスマツトの重量比をいう。)を有するものが使用されており、船体各部分の相互間においてその厚さ及び強度に連続性が保持されていること。
- 五りゆう骨、外板その他の船体の主要部分に使用されるFRPは、ガラス繊維に占めるガラス繊維織物の重量がガラス繊維の総重量の三分の一以上のものであること。ただし、船体の主要部分において増厚のため使用されるFRPにあつては、この限りでない。
- 六りゆう骨、外板その他の船体の主要部分に使用されるFRPは、ガラス繊維の継手の端部と隣接する継手の端部とが百ミリメートル以上避距し、ガラス繊維織物にあつては五十ミリメートル以上、ガラスマツトにあつては四十ミリメートル以上重ね合わせられていること。ただし、船体の主要部分の端部において使用されるFRPにあつては、この限りでない。
- 七FRPと接着し、又はFRPで被覆される木材及び合板は、節、腐れ等の欠陥がなく、かつ、十分に乾燥されており、FRPの積層に使用される熱硬化性樹脂の硬化性及び接着性を妨げないものであること。
- 八りゆう骨、外板その他の船体の主要部分においてFRPと接着し、又はFRPで被覆される合板は、普通合板の日本農林規格により一類に格付されたもの又はこれと同等以上の品質を有するものであること。
- 九FRPの切断面及びFRPを貫通するボルト孔等には、合成樹脂で被覆する等適当な防水処理が施されていること。
- 十FRP面上の甲板機器及び漁ろう機械等の取付部分は、鋼材、木材その他の適当な材料で十分に補強されていること。
- 十一まき網漁船、底びき網漁船その他げん側を磨耗するおそれのある漁船にあつては、げん側を保護するための防げん材が取り付けられていること。
- 十二ばく露甲板、張出甲板又はつり台が排水の容易なように造られていること。
- 十三推進器と船体との間げきが推進性能をよくするために十分広くされていること。
この条文の基本情報
FRP製漁船の船体の材料及び構造とは何ですか?
定義FRP製漁船の船体の材料及び構造とは、漁船検査規則第4条の2に定められた規定で、「FRP製漁船の船体の材料及び構造の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船検査規則第4条の2(FRP製漁船の船体の材料及び構造)は、日本の漁船検査規則に含まれる条文です。
- 漁船検査規則第4条の2の条文原文は「FRP製漁船の船体の材料及び構造の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 漁船検査規則第4条の2は第一章 船体に置かれています。
- 漁船検査規則の公布日は昭和25年11月18日です。
- 漁船検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船検査規則第4条の2の前の条は漁船検査規則第4条です。
- 漁船検査規則第4条の2の次の条は漁船検査規則第5条です。
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- 正式書式
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50010000124 - 本サイト収録
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50010000124/4_2