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漁船検査規則 第七章 総合検査

第48条〜第50条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁船検査規則第七章 総合検査は、第48条〜第50条の全 3 条で構成されています。
  2. 漁船検査規則第七章 総合検査が属する漁船検査規則の法令番号は昭和二十五年農林省令第百二十四号です。
  3. 漁船検査規則の公布日は昭和25年11月18日です。
  4. 漁船検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四十八条

第48条

漁船は、総合検査の結果、左の各号、第一章から第六章まで、次条及び第五十条に掲げるすべての基準に適合するものを合格とする。

一法第二十五条第一項第二号から第六号までに掲げるものの大きさ、重量及び性能が当該漁船の従事する漁業種類又は用途に対し適当なものであり、且つ、その相互間及び船体と良好な釣合を有すること。

二魚群探知機、冷凍機、電動機その他の設備であつて機関室と連絡して操作されるものにあつては、その連絡について必要な処置がされていること。

(装備の基準)

第49条

法第二十五条第一項各号に掲げるものの装備の基準は、第一章から第六章までに規定するものの外左の通りとする。

一かじ

二推進器及び軸系が推進機関に対し適当なものであり、推進機関、補機関その他の動力機械とともに船体に有害な振動を与えないように装備されており、且つ、危険を及ぼすおそれがある運動部分には、それぞれ適当な防護装置が設けられていること。

三ろう

四わん

五燃料の加熱装置には、コツク等による加熱温度の調節装置が設けられていること。

六うずめつきしよく

七うずごみ

八じんあい

九がいおおいそうがい

十きつ

(装備後の性能の基準)

第50条

法第二十五条第一項第二号、第三号(魚群探知機を除く。)及び第五号に掲げるものが船体に装備されたときの性能の基準は、次のとおりとする。

一推進機関にあつては、第九条第一号、第四号から第六号まで及び第九号に掲げる基準(第九条第四号に掲げるものについては、過負荷試験に係るものを除く。)のとおりであること。ただし、燃料油消費率の計測は、必要があると認める場合に行うものとし、負荷試験において異常が認められない場合は、温度上昇試験を省略しても差し支えない。また、負荷試験における負荷及び運転時間、温度上昇試験における温度計測時並びに逆転試験における運転時間については、同条第四号、第五号及び第九号の規定にかかわらず次のとおりとする。

二補機関にあつては、第十条の負荷試験、温度上昇試験及び調速機試験に掲げる基準のとおりであること。ただし、燃料油消費率の計測は、必要があると認める場合に行うものとし、負荷試験における負荷及び運転時間は、同条の規定にかかわらず適宜であること。

三空気圧縮機にあつては、第十一条第二項に掲げる基準のとおりであること。

四渦巻ポンプにあつては、第十八条第一号に掲げる最高揚水量及び揚程で連続一時間以上の試験を行うものとし、性能がその目的に対し適当であること。

五直流発電機にあつては、第二十八条第一号から第五号まで及び第七号に掲げる基準のとおりであること。

六直流電動機にあつては、第三十一条各号(耐電圧試験を除く。)に掲げる基準のとおりであること。

七交流発電機にあつては、第三十一条の四第一号から第五号まで及び第七号に掲げる基準のとおりであること。

八交流電動機にあつては、第三十一条の七第一号から第三号までに掲げる基準のとおりであること。

九変圧器にあつては、第三十一条の十一第一号、第二号、第四号及び第六号に掲げる基準のとおりであること。

十配電盤にあつては、第三十四条第一号、第二号及び第四号に掲げる基準のとおりであること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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