漁船検査規則 第36条(材料)
- コンパスの材料の基準は、左の通りとする。
- 一磁針及び修正用磁石がKS磁鋼、新KS磁鋼、MK磁鋼又はこれらと同等若しくはそれ以上の性能を有し、磁化後において人工枯(摂氏百度に八時間以上保持した後振幅二ミリメートル、振動数毎分千二百回の振動を三十分以上与えることをいう。以下同じ。)を行つた時及び二箇月後においてそれぞれ磁気能率を測定し、人工枯を行つた時に測定した磁気能率に対する二箇月後に測定した磁気能率の変化の割合が二パーセント以下であること。
- 二象限差修正具及びフリンダースバーがスーパーパーマロイ、炭素含有量〇・〇二パーセント以下の純鉄又はこれらと同等若しくはそれ以上の性能を有し、残留磁気がある場合の感応磁気による有効量と残留磁気がない場合の感応磁気による有効量との差が、残留磁気がない場合の感応磁気による有効量の十パーセント以下であること。
- 三磁性部以外の各部分が無磁性であつて、且つ、海水及び日照による影響を受けることが少いこと。
- 四さび
この条文の基本情報
材料とは何ですか?
定義材料とは、漁船検査規則第36条に定められた規定で、「コンパスの材料の基準は、左の通りとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船検査規則第36条(材料)は、日本の漁船検査規則に含まれる条文です。
- 漁船検査規則第36条の条文原文は「コンパスの材料の基準は、左の通りとする。」で始まります。
- 漁船検査規則第36条は第一節 磁気コンパスに置かれています。
- 漁船検査規則の公布日は昭和25年11月18日です。
- 漁船検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船検査規則第36条の前の条は漁船検査規則第35条です。
- 漁船検査規則第36条の次の条は漁船検査規則第37条です。
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- 正式書式
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50010000124 - 本サイト収録
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50010000124/36