漁船検査規則 第37条(構造)
- コンパスの構造の基準は、左の通りとする。
- 一主要部の寸法が左の表の上欄に掲げるコンパスの型式に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる通りであること。
- 二コンパスバウルが十五度まで傾斜させた場合においてコンパスカードの回転を妨げず、且つ、指北度が完全であり、スタンドを三十度まで傾斜させた場合においても常に水平を保つこと。
- 三コンパスバウルの上縁目盛が船首方向を零度として左右に各百八十度であること。
- 四コンパスバウルが摂氏五十度から零下二十度までの温度に耐える温度補正装置を備えていること。
- 五シヤドーピン座の孔の内径が二・五五ミリメートル(許容誤差は、正〇・〇一ミリメートル以内)であること。
- 六シヤドーピン座の中心とコンパスバウルの上縁目盛及びコンパスカードの目盛の中心との誤差が〇・二ミリメートル以内であること。
- 七基線の数が甲型コンパスにあつては船首及び船尾の方向並びに左右の各一本、乙型Aコンパスにあつては船首の方向及び左右に各一本、乙型Bコンパスにあつては船首の方向に一本あること。
- 八コンパスカードの目盛が角度及び点を記入してあるものとし、角度目盛が三百六十度式又は象限式であり、その最小目盛が一度、点目盛が南北を基点として東西を八点とし、その最小目盛が四分の一点としてあること。
- 九コンパスバウルの照明装置が乙型Bコンパスにあつては油灯、その他のものにあつては電灯及び予備油灯を備え、且つ、下部よりの照明装置を有するものにあつては、光力加減装置を有すること。
- 十乙型Bコンパスを除き、標準磁場において左の表の上欄に掲げるコンパスの型式に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる有効量を有する半円差修正用磁石、象限差修正具、フリンダースバー及び傾船差修正用磁石を備えていること。
この条文の基本情報
構造とは何ですか?
定義構造とは、漁船検査規則第37条に定められた規定で、「コンパスの構造の基準は、左の通りとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船検査規則第37条(構造)は、日本の漁船検査規則に含まれる条文です。
- 漁船検査規則第37条の条文原文は「コンパスの構造の基準は、左の通りとする。」で始まります。
- 漁船検査規則第37条は第一節 磁気コンパスに置かれています。
- 漁船検査規則の公布日は昭和25年11月18日です。
- 漁船検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船検査規則第37条の前の条は漁船検査規則第36条です。
- 漁船検査規則第37条の次の条は漁船検査規則第38条です。
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- 正式書式
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50010000124 - 本サイト収録
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50010000124/37