漁船検査規則 第43条(材料及び構造)
- 気圧計の材料及び構造の基準は、左の通りとする。
- 一さびひげぜんまい
- 二壁取付型であつて、その文字板の可視直径が大型のものにあつては、百五十ミリメートルから百七十ミリメートルまで、小型のものにあつては、百十ミリメートルから百三十ミリメートルまでであること。
- 三温度誤差をなくすための自動調整装置を有し、且つ、指針が動揺及び振動に対し安全であること。
- 四文字板が中央上方を千ヘクトパスカルとし、両端に若干の捨目盛を施したものであつて、目盛及び指針が左の表によるものであること。
この条文の基本情報
材料及び構造とは何ですか?
定義材料及び構造とは、漁船検査規則第43条に定められた規定で、「気圧計の材料及び構造の基準は、左の通りとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船検査規則第43条(材料及び構造)は、日本の漁船検査規則に含まれる条文です。
- 漁船検査規則第43条の条文原文は「気圧計の材料及び構造の基準は、左の通りとする。」で始まります。
- 漁船検査規則第43条は第三節 アネロイド気圧計に置かれています。
- 漁船検査規則の公布日は昭和25年11月18日です。
- 漁船検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船検査規則第43条の前の条は漁船検査規則第42条です。
- 漁船検査規則第43条の次の条は漁船検査規則第44条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50010000124 - 本サイト収録
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50010000124/43