受講中の講座ブックマーク無料で登録

漁船検査規則 第43条(材料及び構造)

  1. 気圧計の材料及び構造の基準は、左の通りとする。
  2. 一さびひげぜんまい
  3. 二壁取付型であつて、その文字板の可視直径が大型のものにあつては、百五十ミリメートルから百七十ミリメートルまで、小型のものにあつては、百十ミリメートルから百三十ミリメートルまでであること。
  4. 三温度誤差をなくすための自動調整装置を有し、且つ、指針が動揺及び振動に対し安全であること。
  5. 四文字板が中央上方を千ヘクトパスカルとし、両端に若干の捨目盛を施したものであつて、目盛及び指針が左の表によるものであること。

この条文の基本情報

材料及び構造とは何ですか?

定義材料及び構造とは、漁船検査規則第43条に定められた規定で、「気圧計の材料及び構造の基準は、左の通りとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船検査規則第43条(材料及び構造)は、日本の漁船検査規則に含まれる条文です。
  2. 漁船検査規則第43条の条文原文は「気圧計の材料及び構造の基準は、左の通りとする。」で始まります。
  3. 漁船検査規則第43条は第三節 アネロイド気圧計に置かれています。
  4. 漁船検査規則の公布日は昭和25年11月18日です。
  5. 漁船検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船検査規則第43条の前の条は漁船検査規則第42条です。
  7. 漁船検査規則第43条の次の条は漁船検査規則第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50010000124
  • 本サイト収録漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50010000124/43

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›