漁船検査規則 第24条(性能)
- えいえい
- 一耐圧試験は、冷却コイルを除き、左の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる水圧又は油圧で行うものとし、異状がないこと。
- 二えい
- 三圧縮機の運転試験は、吐出圧力〇・一九メガパスカル以上の荷重をかけて連続三時間以上行うものとし、その運転中に異状な振動及び騒音がなく、且つ、軸封部の温度が周囲の気温に比し摂氏四十度以上上昇せず、体積効率が標準圧力で七十パーセント以上であり、高低圧遮断装置、油圧保護装置及びアンローダ等の附属装置の作動が確実であること。
- 四圧縮機の真空試験は、前号の試験の直後に圧縮機の吸入弁を閉じて行うものとし、その真空度が七百ミリメートル以上であること。
- 五解放検査は、前号の試験の直後に行うものとし、各部の材料、構造、工作及び寸法に異状を生じないこと。
- 六えい
- 七そうそうそう
- 八保冷試験は、前号の試験の直後に圧縮機の運転を停止して六時間以上行うものとし、保冷状態が良好であること。
この条文の基本情報
性能とは何ですか?
定義性能とは、漁船検査規則第24条に定められた規定で、「えいえい 1 耐圧試験は、冷却コイルを除き、左の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる水圧又は油圧で行うものとし、異状がないこと。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船検査規則第24条(性能)は、日本の漁船検査規則に含まれる条文です。
- 漁船検査規則第24条の条文原文は「えいえい 1 耐圧試験は、冷却コイルを除き、左の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる水圧又は油圧で行うものとし、異状がないこと。」で始まります。
- 漁船検査規則第24条は第二節 冷凍設備に置かれています。
- 漁船検査規則の公布日は昭和25年11月18日です。
- 漁船検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船検査規則第24条の前の条は漁船検査規則第23条です。
- 漁船検査規則第24条の次の条は漁船検査規則第25条です。
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- 正式書式
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50010000124 - 本サイト収録
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50010000124/24