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漁船検査規則 第21条(材料)

  1. 冷凍設備の材料の基準は、左の通りとする。
  2. 一冷凍設備の主要部分が左の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの又はそれと同等以上のものであること。
  3. 二そうそうそうめつき
  4. 三めつき
  5. 四しよくしよく但し、冷媒に接する部分であつて軸受その他の常時油膜でおおわれる材料については、この限りでない。

この条文の基本情報

材料とは何ですか?

定義材料とは、漁船検査規則第21条に定められた規定で、「冷凍設備の材料の基準は、左の通りとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船検査規則第21条(材料)は、日本の漁船検査規則に含まれる条文です。
  2. 漁船検査規則第21条の条文原文は「冷凍設備の材料の基準は、左の通りとする。」で始まります。
  3. 漁船検査規則第21条は第二節 冷凍設備に置かれています。
  4. 漁船検査規則の公布日は昭和25年11月18日です。
  5. 漁船検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船検査規則第21条の前の条は漁船検査規則第20条です。
  7. 漁船検査規則第21条の次の条は漁船検査規則第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50010000124
  • 本サイト収録漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50010000124/21

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