漁船検査規則 第19条
魚そうの防熱設備は、検査の結果、材料については次条、構造については第十九条の三に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船検査規則第19条は、日本の漁船検査規則に含まれる条文です。
- 漁船検査規則第19条の条文原文は「魚そうの防熱設備は、検査の結果、材料については次条、構造については第十九条の三に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。」で始まります。
- 漁船検査規則第19条は第一節 魚そうの防熱設備に置かれています。
- 漁船検査規則の公布日は昭和25年11月18日です。
- 漁船検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船検査規則第19条の前の条は漁船検査規則第18条です。
- 漁船検査規則第19条の次の条は漁船検査規則第19条の2です。
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- 正式書式
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50010000124 - 本サイト収録
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50010000124/19