漁船検査規則 第18条(性能)
- ポンプの性能は、運転試験及び温度上昇試験並びに解放検査により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。
- 一運転試験は、最高揚水量の五分の一、五分の二、五分の三、五分の四及び最高揚水量で連続一時間以上行うものとし、左の第一表の算式により算出される効率が左の第二表の上欄に掲げる吐出口径に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる揚水量及び揚程のときに四十パーセント以上となり、各揚水量について測定した回転数、揚程、所要出力及び効率についての特性曲線が極端な変動を示さないこと。
- 二温度上昇試験は、前号の試験の直後に行うものとし、軸受及びパツキング押えの温度が周囲の気温に比し、摂氏四十度以上上昇しないこと。
- 三解放検査は、前号の試験の直後に行うものとし、各部の材料、構造、工作及び寸法に異状がないこと。
この条文の基本情報
性能とは何ですか?
定義性能とは、漁船検査規則第18条に定められた規定で、「ポンプの性能は、運転試験及び温度上昇試験並びに解放検査により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船検査規則第18条(性能)は、日本の漁船検査規則に含まれる条文です。
- 漁船検査規則第18条の条文原文は「ポンプの性能は、運転試験及び温度上昇試験並びに解放検査により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。」で始まります。
- 漁船検査規則第18条は第二節に置かれています。
- 漁船検査規則の公布日は昭和25年11月18日です。
- 漁船検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船検査規則第18条の前の条は漁船検査規則第17条です。
- 漁船検査規則第18条の次の条は漁船検査規則第19条です。
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- 正式書式
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50010000124 - 本サイト収録
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50010000124/18