漁船検査規則 第17条(材料及び構造)
- ポンプの構造の基準は、左の通りとする。
- 一胴殻、羽根車及び案内羽根の材質が特殊青銅又は青銅であること。但し、胴殻の材質は、鋳鉄であつてもよい。
- 二車軸の材質がネーバルブラス又は特殊鋼であること。
- 三片吸込ポンプにあつては、自動平衡盤又は推力軸受その他により推力の防止方法が講じられていること。
この条文の基本情報
材料及び構造とは何ですか?
定義材料及び構造とは、漁船検査規則第17条に定められた規定で、「ポンプの構造の基準は、左の通りとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船検査規則第17条(材料及び構造)は、日本の漁船検査規則に含まれる条文です。
- 漁船検査規則第17条の条文原文は「ポンプの構造の基準は、左の通りとする。」で始まります。
- 漁船検査規則第17条は第二節に置かれています。
- 漁船検査規則の公布日は昭和25年11月18日です。
- 漁船検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船検査規則第17条の前の条は漁船検査規則第16条です。
- 漁船検査規則第17条の次の条は漁船検査規則第18条です。
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- 正式書式
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50010000124 - 本サイト収録
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50010000124/17