漁船検査規則 第16条
うず
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船検査規則第16条は、日本の漁船検査規則に含まれる条文です。
- 漁船検査規則第16条の条文原文は「うず」で始まります。
- 漁船検査規則第16条は第二節に置かれています。
- 漁船検査規則の公布日は昭和25年11月18日です。
- 漁船検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船検査規則第16条の前の条は漁船検査規則第15条です。
- 漁船検査規則第16条の次の条は漁船検査規則第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50010000124 - 本サイト収録
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50010000124/16