漁船検査規則 第30条(材料及び構造)
電動機の材料及び構造の基準については第二十六条及び第二十七条の規定を準用する。
この条文の基本情報
材料及び構造とは何ですか?
定義材料及び構造とは、漁船検査規則第30条に定められた規定で、「電動機の材料及び構造の基準については第二十六条及び第二十七条の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船検査規則第30条(材料及び構造)は、日本の漁船検査規則に含まれる条文です。
- 漁船検査規則第30条の条文原文は「電動機の材料及び構造の基準については第二十六条及び第二十七条の規定を準用する。」で始まります。
- 漁船検査規則第30条は第二節 直流電動機に置かれています。
- 漁船検査規則の公布日は昭和25年11月18日です。
- 漁船検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船検査規則第30条の前の条は漁船検査規則第29条です。
- 漁船検査規則第30条の次の条は漁船検査規則第31条です。
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- 正式書式
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50010000124 - 本サイト収録
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50010000124/30