漁船検査規則 第34条(性能)
- 配電盤の性能は、温度上昇試験、絶縁抵抗試験及び耐電圧試験並びに逆流継電器を備える配電盤にあつては、逆流継電器の作動により判定するものとし、その基準は、次のとおりとする。
- 一温度上昇試験は、定格電流を連続通じて行うものとし、配電盤内の接続部(逆流継電器を備える配電盤にあつては、逆流継電器の主接触部)及び抵抗器の抵抗線の上昇温度の限度が設計上の最大上昇温度以下であること。
- 二絶縁抵抗試験は、前号の試験の直後に五百ボルト絶縁抵抗計を用いて行うものとし、絶縁抵抗が二メグオーム以上であること。
- 三耐電圧試験は、第二十八条第六号に掲げる基準のとおりであること。この場合において、同号中「鉄心及び継鉄と巻線の間」とあるのは、「閉路した導電部と配電盤の間」と、「定格出力」とあるのは、「発電機の定格出力に対応する配電盤の容量」と読み替えるものとする。
- 四逆流継電器が動揺時においても定格電流の十パーセント以下の逆流電流によつて確実に作動すること。
この条文の基本情報
性能とは何ですか?
定義性能とは、漁船検査規則第34条に定められた規定で、「配電盤の性能は、温度上昇試験、絶縁抵抗試験及び耐電圧試験並びに逆流継電器を備える配電盤にあつては、逆流継電器の作動により判定するものとし、その基準は、次のとおり…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船検査規則第34条(性能)は、日本の漁船検査規則に含まれる条文です。
- 漁船検査規則第34条の条文原文は「配電盤の性能は、温度上昇試験、絶縁抵抗試験及び耐電圧試験並びに逆流継電器を備える配電盤にあつては、逆流継電器の作動により判定するものとし、その基準は、次のとおり…」で始まります。
- 漁船検査規則第34条は第六節 配電盤に置かれています。
- 漁船検査規則の公布日は昭和25年11月18日です。
- 漁船検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船検査規則第34条の前の条は漁船検査規則第33条です。
- 漁船検査規則第34条の次の条は漁船検査規則第35条です。
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- 正式書式
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50010000124 - 本サイト収録
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50010000124/34