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無線局運用規則 第263条(混信の防止)

  1. 無線局根本基準第六条第二項に規定する特定実験試験局は、その発射する電波の周波数と同一の周波数を使用する他の実験試験局の運用を阻害するような混信を与え、又は与えるおそれがあるときは、当該実験試験局の免許人相互間において無線局の運用に関する調整を行い、当該混信又は当該混信を与えるおそれを除去するために必要な措置を執らなければならない。
  2. 2.前項の規定は、無線局(実験試験局を除く。)の運用を阻害するような混信を与え、又は与えるおそれがあるときについて準用する。この場合において、同項中「ときは、当該実験試験局の免許人相互間において無線局の運用に関する調整を行い」とあるのは、「ときは」と読み替えるものとする。
  3. 3.前二項の規定は、無線局の開設を予定している者との調整について準用する。

この条文の基本情報

混信の防止とは何ですか?

定義混信の防止とは、無線局運用規則第263条に定められた規定で、「無線局根本基準第六条第二項に規定する特定実験試験局は、その発射する電波の周波数と同一の周波数を使用する他の実験試験局の運用を阻害するような混信を与え、又は与える…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無線局運用規則第263条(混信の防止)は、日本の無線局運用規則に含まれる条文です。
  2. 無線局運用規則第263条の条文原文は「無線局根本基準第六条第二項に規定する特定実験試験局は、その発射する電波の周波数と同一の周波数を使用する他の実験試験局の運用を阻害するような混信を与え、又は与える…」で始まります。
  3. 無線局運用規則第263条は第十章に置かれています。
  4. 無線局運用規則の公布日は昭和25年11月30日です。
  5. 無線局運用規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 無線局運用規則第263条の前の条は無線局運用規則第262条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第263条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000017
  • 本サイト収録無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第263条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50080000017/263

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