無線局運用規則 第3条(時計)
法第六十条の時計は、その時刻を毎日一回以上中央標準時又は協定世界時に照合しておかなければならない。
この条文の基本情報
時計とは何ですか?
定義時計とは、無線局運用規則第3条に定められた規定で、「法第六十条の時計は、その時刻を毎日一回以上中央標準時又は協定世界時に照合しておかなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無線局運用規則第3条(時計)は、日本の無線局運用規則に含まれる条文です。
- 無線局運用規則第3条の条文原文は「法第六十条の時計は、その時刻を毎日一回以上中央標準時又は協定世界時に照合しておかなければならない。」で始まります。
- 無線局運用規則第3条は第二節 無線設備の機能の維持等に置かれています。
- 無線局運用規則の公布日は昭和25年11月30日です。
- 無線局運用規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 無線局運用規則第3条の前の条は無線局運用規則第2条の3です。
- 無線局運用規則第3条の次の条は無線局運用規則第4条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000017 - 本サイト収録
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50080000017/3