宗教法人法 第31条(合併に伴う場合の特例)
合併に伴い合併後存続する宗教法人が規則を変更する場合においては、当該規則の変更に関しては、この章の規定にかかわらず、第五章の定めるところによる。
この条文の基本情報
合併に伴う場合の特例とは何ですか?
定義合併に伴う場合の特例とは、宗教法人法第31条に定められた規定で、「合併に伴い合併後存続する宗教法人が規則を変更する場合においては、当該規則の変更に関しては、この章の規定にかかわらず、第五章の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第31条(合併に伴う場合の特例)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第31条の条文原文は「合併に伴い合併後存続する宗教法人が規則を変更する場合においては、当該規則の変更に関しては、この章の規定にかかわらず、第五章の定めるところによる。」で始まります。
- 宗教法人法第31条は第四章に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第31条の前の条は宗教法人法第30条です。
- 宗教法人法第31条の次の条は宗教法人法第32条です。
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/31