宗教法人法 第31条(合併に伴う場合の特例)
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合併に伴い合併後存続する宗教法人が規則を変更する場合においては、当該規則の変更に関しては、この章の規定にかかわらず、第五章の定めるところによる。
この条文の基本情報
合併に伴う場合の特例とは何ですか?
定義合併に伴う場合の特例とは、宗教法人法第31条に定められた規定で、「合併に伴い合併後存続する宗教法人が規則を変更する場合においては、当該規則の変更に関しては、この章の規定にかかわらず、第五章の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第31条(合併に伴う場合の特例)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第31条の条文原文は「合併に伴い合併後存続する宗教法人が規則を変更する場合においては、当該規則の変更に関しては、この章の規定にかかわらず、第五章の定めるところによる。」で始まります。
- 宗教法人法第31条は第四章に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第31条の前の条は宗教法人法第30条です。
- 宗教法人法第31条の次の条は宗教法人法第32条です。
- 宗教法人法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宗教法人法31条は、合併に伴い存続する宗教法人が規則を変更する場合、第4章の規則変更手続ではなく第5章の合併手続によると定める。規則変更は合併と一体で処理される。
Q · お寺が合併して規則を変えるとき、規則変更の認証も別に取る必要があるの?
不要。合併の手続の中で一緒に処理されます
宗教法人法31条により、合併に伴って存続する宗教法人が規則を変更する場合は、第4章の規則変更手続ではなく、第5章の合併手続の定めに従います。つまり規則の書き換えは合併の議決・公告・所轄庁による合併の認証という流れの中で一体として扱われます。規則変更だけを別の議案や別の認証申請として進めると、手続の組み立て直しを求められるおそれがあります。
解説
宗教法人が合併するとき、存続する側の規則(宗教法人の憲法にあたる基本ルール)はほぼ必ず書き換えが必要になる。名称、目的、役員の数、財産の処分方法など、吸収する側の事情を取り込まなければならないからだ。ここで多くの役員が勘違いする。「規則変更なら第4章の手続をそのまま使えばいい」と考えてしまうのだ。本条はそれをはっきり否定する。合併に伴う規則変更は第4章ではなく、第5章の合併手続の中で一体として処理される。合併そのものと規則変更を別々に進めると、二重に手続をこなすことになるか、肝心の合併認証の場面で書類の筋が通らなくなる。読者が信者なら、自分の寺院や教会の規則がいつ、どの手続で書き換わるのかを追う手がかりがここにある。役員なら、手続の地図を最初に正しく描けるかどうかがこの一文で決まる。
法的な位置づけ
宗教法人法31条は、合併に伴う規則変更の手続に関する特則であり、合併後存続する宗教法人が規則を変更する場合には、規則変更の一般手続を定める第4章の規定によらず、合併手続を定める第5章の規定に従う旨を定める。これにより、存続法人の規則変更は合併手続の一部として一体的に処理される。
よくある質問 AI による整理
Q1宗教法人法31条とは何ですか?
合併に伴って存続する宗教法人が規則を変更する場合、第4章ではなく第5章の合併手続によると定めた規定です。規則変更を合併と一体で扱うための特則です。
Q2宗教法人の合併で規則変更の公告は別に必要?
合併に伴う規則変更は第4章ではなく第5章の手続によるため、見るべきは合併の公告です。規則変更専用の公告を別に待つ必要はありません。
Q3吸収される側の寺院の規則はどうなる?
吸収合併では消滅する法人の権利義務が存続法人に承継され、存続法人の規則が適用されます。旧寺院の事情は存続法人の変更後規則に取り込む必要があります。
Q4宗教法人 合併 規則変更 誰が決める?
合併手続の中で責任役員会などの議決を経て決まります。自法人の規則で包括団体の承認などを定めている場合は、その手続も必要です。
Q5合併と関係ない規則変更を同時にできる?
本条が対象とするのは「合併に伴い」行う変更です。合併と無関係な変更は第4章の通常手続によるのが原則で、混ぜる場合は所轄庁への事前相談が無難です。
Q6宗教法人の規則変更 認証 期間はどれくらい?
通常の規則変更は第4章の認証手続によりますが、合併に伴う変更は合併の認証の審査に含まれます。期間は所轄庁や書類の整い方で変わります。
Q7宗教法人の合併 所轄庁はどこ?
原則として主たる事務所の所在地の都道府県知事、他の都道府県にも境内建物を持つ法人や包括法人などは文部科学大臣が所轄庁になります。
Q8合併の認証に不服があったらどうする?
行政処分として、行政不服審査法による審査請求(原則3か月以内)や行政事件訴訟法による取消訴訟(原則6か月以内)を検討します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1寺が合併するとき、規則の変更って別に認証を取らないといけないんですか?
合併に伴って存続する法人の規則を変える場合、第4章ではなく第5章の合併手続によると宗教法人法31条が定めている。つまり規則の変更は合併とひとまとめで扱われる。実務のポイント:実務では、変更後の規則案を合併の認証申請の段階で一緒に審査してもらう流れになることが多い。ここを分けて考える役員ほど、所轄庁との相談の回数が増える
Q2合併後の規則に墓地のことが書いてなかったら、檀家は何も言えないんですか?
意見を言える時期は限られる。規則変更は合併手続の中で決まるので、宗教法人法32条以下の合併の公告や手続が進んでいる間に、変更後規則の案を確認し、書面で意見を伝えておくのが現実的である。実務のポイント:認証が下りて規則が効力を持った後に変えさせるには、改めて規則変更の手続が必要になる。合併の公告期間こそ交渉力が一番強い時期である
間違えやすい点 AI による整理
- 「規則を変えるなら、合併とは別に規則変更の認証が要る」と考えがちだが、合併に伴う変更は第5章の手続の中で処理される。第4章の手続を別に進めても、それは本条の想定する道筋ではない
- 規則の書き換えが手続上の付け足しにすぎないことは知っていても、それが信者にとってどれだけ重いかは見落とされやすい。合併後の規則が宗教法人の目的、役員構成、財産処分のルールをまとめて決めるため、合併に反対しない信者でも、規則の中身には利害がある
- 「いつ規則変更の公告が出るのか」と待つこと自体、問いの立て方がずれている。合併に伴う変更は合併手続の中に組み込まれているので、見張るべきは合併の公告と合併の認証の流れである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用場面 | 宗教法人法31条:合併に伴い存続法人が規則を変更する場合 | 宗教法人法26条:合併と無関係な通常の規則変更 宗教法人法32条:宗教法人の合併そのもの |
| 準拠する手続 | 第4章を適用せず、第5章(合併)の手続による | 第4章(規則の変更)の手続による 第5章(合併)の手続による |
| 所轄庁の認証 | 合併の認証の中で一体として扱われる | 規則変更の認証(28条)を別途受ける 合併の認証を受ける |
| 信者が注視すべき場面 | 合併の公告と合併認証の流れ | 規則変更の手続と認証 合併の公告と合併認証の流れ |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾には宗教法人を包括的に規律する法律がなく、寺廟の多くは財団法人等として扱われる。宗教団体の合併時の規則変更を定める専用規定は見当たらない
ドイツでは宗教団体の自己決定権が憲法上保障され、組織の統合や規約改正は原則として団体内部の自治に委ねられる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 後継者のいない地方の寺院を、隣町の寺院が吸収合併することになった。存続する側の総代として、規則の「目的」と「財産処分」の条文をどう直すのかを聞いたら、住職は「合併とは別に規則変更の認証も取る」と言う。本条を読めば、その段取り自体が疑わしいと気付ける
- もし合併後の規則に、旧寺院の墓地や本堂の扱いがまったく書かれていなかったら、どうなる? 規則の書き換えは合併手続の中で決まるので、意見を言える場面は合併の公告期間に限られる。その時期を逃すと、変更済みの規則が既成事実になる
- あなたは宗教法人の事務長として、合併と規則変更を別々の議案にして責任役員会を二度開いた。所轄庁に相談したら、手続の組み立て直しを求められた
- 合併の公告が出てから異議の期間が終わるまで、あと数週間しかない。新しい規則案の中身を知りたい信者は今すぐ閲覧を求めなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 信者や利害関係人として合併の公告を見たら、存続する法人の変更後規則の案を確認する2. 目的、役員構成、財産処分、墓地や本堂の扱いがどう変わるかを書き出す3. 疑問は公告期間中に書面で責任役員に伝え、回答も書面で残す4. 手続に重大な問題があると考えるなら、早めに宗教法人の実務に詳しい弁護士へ相談する
訴えられた側:1. 役員として合併を進めるなら、規則変更を第4章で別に処理しない2. 合併の議決、公告、債権者保護、所轄庁の認証申請という第5章の流れに、変更後規則の案を最初から組み込む3. 自法人の規則で定めた合併の手続(包括団体の承認など)も確認する4. 認証申請前に所轄庁へ手続の組み立てを事前相談し、書類の差し戻しを防ぐ
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。規則変更は合併手続の中で進むため、第5章が定める公告や債権者異議の期間(宗教法人法の該当条文で確認が必要)が実際の期限になる。認証の可否に不服があれば、行政不服審査法18条により処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、行政事件訴訟法14条により6か月以内に取消訴訟を検討する(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:宗教法人法の制定により、規則変更(第4章)と合併(第5章)の手続を分けたうえで、合併に伴う規則変更は合併手続によるとする本条が置かれた
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