税理士法 第47条の2(登録抹消の制限)
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日本税理士会連合会は、税理士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第二十六条第一項第一号の規定による当該税理士の登録の抹消をすることができない。
この条文の基本情報
登録抹消の制限とは何ですか?
定義登録抹消の制限とは、税理士法第47条の2に定められた規定で、「日本税理士会連合会は、税理士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第二十六条第一項第一号の規定による当該税理士の登録の抹消をすることが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第47条の2(登録抹消の制限)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第47条の2の条文原文は「日本税理士会連合会は、税理士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第二十六条第一項第一号の規定による当該税理士の登録の抹消をすることが…」で始まります。
- 税理士法第47条の2は第五章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第47条の2の前の条は税理士法第47条です。
- 税理士法第47条の2の次の条は税理士法第47条の3です。
- 税理士法第47条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第47条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第47条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/47_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法47条の2は、税理士が懲戒の手続に付された場合、手続が結了するまで日本税理士会連合会は廃業を理由とする登録の抹消ができないと定める。
Q · 懲戒の手続中に税理士が廃業届を出したら、処分から逃げられるの?
逃げられない。手続が終わるまで登録は抹消されない
税理士法47条の2により、税理士が懲戒の手続に付されている間は、日本税理士会連合会は廃業届(26条1項1号)を理由とする登録の抹消をすることができません。登録が残るため、財務大臣は手続を最後まで進めて処分を下せます。廃業届の提出自体は禁止されていませんが、抹消の時期が手続の結了まで後ろ倒しになります。依頼者の損害回復は懲戒とは別に民事で請求する必要があります。
解説
懲戒の気配を感じた税理士が、先に廃業届を出して処分を逃れる。税理士法47条の2はこの逃げ道を塞ぐ条文である。日本税理士会連合会(全国の税理士登録を管理する団体)は、懲戒の手続(財務大臣が業務停止や業務禁止を決めるまでの一連の手続)が進んでいる間、本人が廃業を届け出ても、その届出による登録抹消(26条1項1号)をしてはならない。登録が残っている限り、財務大臣は手続を最後まで進めて処分を下せる。処分は官報で公告され(47条の4)、業務禁止を受ければ一定期間は再登録もできない。依頼者の立場では、「あの税理士はもう辞めたから責任を問えない」という説明をそのまま受け入れる必要はない。手続の途中で廃業届を出しても、処分の記録は残る。税理士の立場では、廃業届は手続を止めるリセットボタンにならない。弁明の準備に時間を使うほうが現実的である。
法的な位置づけ
税理士法47条の2は、税理士が懲戒の手続に付された場合において、その手続が結了するまでの間、日本税理士会連合会が同法26条1項1号に基づく登録の抹消をすることを禁止する規定である。業務廃止を理由とする登録抹消による処分回避を防止し、財務大臣による懲戒処分の実効性を確保する機能を持つ。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.被害の証拠を保全する 申告書控え、税理士とのメールやメッセージ、税務署からの更正・加算税の通知書など、税理士の不正やミスを示す資料をまとめて保管する。廃業の連絡が来ても資料の返還請求と並行して進める
- 2.財務大臣へ懲戒を求める通知を出す 税理士法47条に基づき、懲戒事由に当たる事実を財務大臣に通知し、適当な措置を求める。実務上の窓口は国税庁・各国税局。廃業をほのめかされた時点で早めに出すことで、手続開始後の登録抹消を止められる
- 3.損害賠償請求を別ルートで進める 懲戒は資格への行政処分であり金銭は戻らない。民法415条(債務不履行)または709条(不法行為)に基づき、税理士本人に損害賠償を請求する。税理士職業賠償責任保険の加入有無と事故報告を確認する
- 4.処分結果を官報・財務省公表で確認する 手続結了後、懲戒処分は官報で公告され財務省サイトでも公表される。処分内容を確認し、賠償交渉の材料や今後の税理士選びの参考にする
よくある質問 AI による整理
Q1税理士の登録抹消の制限とは?
懲戒手続中の税理士について、日本税理士会連合会が廃業を理由とする登録抹消をできなくする仕組みです。税理士法47条の2が根拠です。
Q2税理士 廃業届 懲戒中 受理される?
届出の提出自体は禁止されていません。ただし手続が結了するまでは、その届出を理由に登録が抹消されることはありません。
Q3税理士の懲戒処分はどこで調べられる?
懲戒処分は官報で公告され、財務省のウェブサイトでも公表されています。顧問税理士を選ぶ前の確認に使えます。
Q4税理士の懲戒処分の種類は?
戒告、2年以内の税理士業務の停止、税理士業務の禁止の3種類があり、財務大臣が処分します(税理士法44条)。
Q5税理士 懲戒 誰が請求できる?
懲戒事由に当たる事実があると考える者は誰でも、財務大臣に対して事実を通知し、適当な措置を求めることができます(47条)。
Q6懲戒手続の結了とはいつ?
財務大臣が懲戒処分をするか、処分をしないと判断して手続が終わった時点です。それまで登録抹消の制限が続きます。
Q7税理士が死亡した場合も登録は残る?
本条が止めるのは26条1項1号の業務廃止による抹消のみです。死亡など他の抹消事由まで本条で止まるわけではありません。
Q8税理士の業務禁止処分を受けると再登録できる?
業務禁止処分を受けた者は、一定期間は税理士として登録できない欠格事由に該当します。廃業で処分を避けられない理由の一つです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1税理士が懲戒の途中で廃業したら、処分ってどうなるんですか?
手続中であれば、日税連は廃業届による登録抹消をできない(税理士法47条の2)ので、財務大臣は処分まで進められる。処分は官報で公告される(47条の4)。実務のポイント:問題になるのは手続が始まる前に辞めたケースである。令和4年改正で元税理士に対する懲戒処分相当の決定(48条)ができるようになり、この抜け穴も狭まった。ただし決定は自動ではなく、通知を出すかどうかで結果が変わる
Q2懲戒を請求すれば、払った追徴税は戻ってきますか?
戻ってこない。懲戒(45条・46条)は税理士の資格に対する行政処分であり、あなたへの賠償を命じる制度ではない。損害は民法415条や709条で別に請求する。実務のポイント:多くの税理士は税理士職業賠償責任保険に加入しており、交渉の相手は実質的に保険会社になる。懲戒と賠償を同時に進め、保険の事故報告を早めてもらうほうが回収は早い
間違えやすい点 AI による整理
- 「廃業すれば懲戒は消える」と考えられがちだが、手続中は登録そのものが抹消されない。さらに令和4年(2022年)改正で、すでに登録がなくなった元税理士についても、懲戒処分を受けるべきであったことを決定できる制度(48条)が加わった。手続の前に辞めても、記録が残らないとは限らない
- 本条で縛られているのは税理士ではなく日税連である。税理士は廃業届を出せるが、それを受けて抹消する側が禁止されている。届出が受理されたことと登録が抹消されたことは別の話であり、受理の連絡を見て安心する人ほどこの違いを見落とす
- 依頼者から見れば懲戒は「税理士を罰すること」だが、法律から見れば有資格者の名簿をきれいに保つための手続である。懲戒が終わってもお金は戻らない。損害の回復は民事の賠償請求で別に動かす必要があり、この点を取り違えて懲戒の結果を待つ間に時効が近づく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 税理士法47条の2:懲戒手続中の税理士の登録抹消を制限 | 税理士法26条:業務廃止等による登録抹消の原則 税理士法48条:登録抹消後の元税理士への懲戒処分相当の決定 |
| 名宛人 | 日本税理士会連合会(抹消をしてはならない) | 日本税理士会連合会(遅滞なく抹消しなければならない) 財務大臣(処分相当である旨の決定) |
| 適用される時期 | 懲戒の手続に付されてから結了するまで | 抹消事由が生じたとき(手続中は本条が優先) すでに登録が抹消された後 |
| 処分逃れへの効果 | 登録を残し、手続中の廃業による処分回避を封じる | 単独では処分前の廃業を許してしまう 手続開始前に辞めた者の抜け道を狭める |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には日本の税理士に完全に対応する資格はなく、記帳士・会計師が税務代理を担う。懲戒手続中の登録抹消を制限する明文の有無は要確認
韓国も税務士の登録制と懲戒制度を持つ。手続中の登録抹消の扱いは条文単位で要確認
ドイツの税理士は職業裁判手続(berufsgerichtliches Verfahren)で規律される。廃業と手続の関係は日本と制度設計が異なる
米国では IRS 前での業務資格を Office of Professional Responsibility が規律する。登録制度の構造が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 顧問税理士の申告ミスで重加算税を課された。財務省に懲戒を求める通知を出した直後、その税理士から「事務所をたたむので」と連絡が来た。辞めれば調査は止まるのか? 手続中であれば登録は抹消されず、処分の判断はそのまま続く
- あなたが税理士で、税務署から聴聞の通知が届いた。廃業届を出せば処分歴が残らないと考えたが、日税連は届出を受理しても抹消を手続の終了まで保留する。届出を考えるより、弁明書の提出期限まで残る日数を数えるべきである
- 引退間近の先輩税理士から「処分が出る前に辞めればいい」と相談された。その案は通らない
- 顧問先の社長が、前任税理士が数年前に処分を受けたかどうか知りたがっている。処分は官報に公告され、財務省のサイトでも公表されている。手続中に辞めて消えたという経歴はない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 税理士の不正やミスを示す資料(申告書控え、やり取りのメール、追徴の通知書)を保全する2. 財務大臣(実務の窓口は国税庁・国税局)に懲戒を求める通知を出す(47条) 3. 損害は懲戒とは別に、民法415条や709条で賠償請求する。税理士職業賠償責任保険に加入しているか本人に確認する4. 廃業を告げられても、手続中であれば登録は残る。処分は官報の公告で確認できる
訴えられた側:1. 廃業届で処分を避けようとしない。本条により手続中は抹消されない2. 聴聞や弁明の機会に向けて、事実関係と注意義務を尽くしたことを示す資料を整える3. 45条の「故意」か「相当の注意を怠った」かで処分の重さが大きく変わる。この区分を争点にする4. 依頼者への損害回復を進めた事実は処分量定の情状になりうるので、税理士会や弁護士に早めに相談する
時効(請求できる期限):本条に固有の期限はない。懲戒は懲戒事由があった時から10年を経過すると手続を開始できない(47条の3、令和4年改正。最新の改正状況をご確認ください)。依頼者の損害賠償請求権には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年または権利を行使できる時から10年)が適用され、不法行為構成なら民法724条による
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