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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

税理士法 第61条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
  2. 一第五十三条第一項の規定に違反したとき。
  3. 二第五十三条第二項の規定に違反したとき。
  4. 三第五十三条第三項の規定に違反したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第61条は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第61条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 税理士法第61条は第八章に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第61条の前の条は税理士法第60条です。
  7. 税理士法第61条の次の条は税理士法第62条です。
  8. 税理士法第61条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/61

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点税理士法61条は、税理士でない者が「税理士」やこれに類似する名称を使うなど53条に違反した場合、百万円以下の罰金に処すると定める。業務を行ったかどうかは問わない。

Q · 「税理士」と名乗っただけで罰せられるの?

はい。登録がなければ業務をしなくても罰金の対象です

税理士法61条は、53条の名称使用制限に違反した者を百万円以下の罰金に処すると定めています。税理士として日本税理士会連合会の名簿に登録していない者が、名刺、看板、ウェブサイトなどで「税理士」「税理士事務所」やこれに類似する名称を使えば、申告書の作成などの業務をしていなくても処罰の対象になります。実際に税理士業務まで行っていれば、52条違反として59条のより重い罰則も問題になります。

解説

罰せられるのは「税理士を名乗ったこと」それ自体である。誰かの確定申告を代わりに作る必要はなく、税務署に出向く必要もない。名刺、看板、ホームページ、SNS のプロフィールに「税理士」「税理士事務所」と書いた時点で、税理士法53条違反が成立しうる。その罰則が本条で、上限は罰金百万円である。53条は三つの名乗りを禁じている。1項は税理士でない者による「税理士」「税理士事務所」とこれに似た名称、2項は税理士法人でない者による「税理士法人」とこれに似た名称、3項は税理士会・日本税理士会連合会でない団体によるこれらに似た名称である。罠は「資格を持っているかどうか」ではなく「登録しているかどうか」で線が引かれている点にある。税理士試験に合格した人も、日本税理士会連合会の名簿に登録するまでは税理士ではない(18条)。登録を抹消した元税理士も同じである。逆に依頼する側は、相手の肩書を日税連の「税理士情報検索サイト」で照合できる。名乗りを確かめるのは、依頼者に与えられた最も安い防衛手段である

法的な位置づけ

税理士法61条は、同法53条が定める名称使用制限の違反に対する罰則規定である。税理士でない者による「税理士」等の名称、税理士法人でない者による「税理士法人」等の名称、税理士会・日本税理士会連合会でない団体による類似名称の使用を処罰対象とし、法定刑を百万円以下の罰金とする。

よくある質問 AI による整理

Q1税理士法61条とは?

税理士法53条の名称使用制限に違反した者を、百万円以下の罰金に処する罰則規定です。名乗っただけで対象になります。

Q2税理士 名称使用 違反 罰金はいくら?

上限は百万円です。税理士法61条の法定刑は罰金のみで、懲役や拘禁刑は定められていません。

Q3税理士の登録を確認する方法は?

日本税理士会連合会の「税理士情報検索サイト」で、氏名や登録番号から登録の有無を確認できます。

Q4税理士登録を抹消された後も「元税理士」と名乗れる?

「税理士」と誤認させる表示は避けるべきです。抹消後は税理士ではないため、看板や名刺に「税理士」を残すと53条違反になりえます。

Q5「税理士監修」と書くのは違法?

実際に登録税理士が監修していれば、直ちに違法とはいえません。監修者が無登録なら問題になりえます。氏名と登録番号の確認が有効です。

Q6税理士法人ではない会社が「税理士法人」と名乗ったら?

53条2項違反となり、税理士法61条により百万円以下の罰金の対象になります。法人名や屋号への使用も含まれます。

Q7無登録の税理士はどこに通報すればいい?

所轄の税理士会に非税理士対策の窓口があります。表示のスクリーンショットなどの証拠を添えて情報提供するのが一般的です。

Q8税理士名称の無断使用に時効はある?

法定刑が罰金のみのため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。表示を続けている間は起算されないと解されえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1税理士試験に全科目受かりました。名刺に「税理士」って入れちゃダメですか?

ダメである。税理士になるには日本税理士会連合会の名簿への登録が必要で(税理士法18条)、登録前に名乗れば53条1項違反となり、本条で罰金の対象になる。実務のポイント:登録には実務経験2年以上などの要件があり、合格から登録までは数か月から年単位の空白が生じることも珍しくない。その間は「税理士試験合格」「税理士登録準備中」と書くのが安全で、事務所内でもこの表記を徹底しているところは多い

Q2「税務会計事務所」とか「タックスコンサルタント」って名乗るのはセーフ?

53条は「税理士事務所」そのものだけでなく「これらに類似する名称」も禁じている。類似かどうかは、一般人が税理士と誤認するかどうかで判断され、実務上の判断は分かれうる。実務のポイント:表示がグレーでも、その名称で申告書の作成や個別の税務相談を行えば、52条違反(罰則は59条)がはっきり成立する。名称の工夫で逃げられるのは表示の問題だけで、業務の問題は消えない

Q3頼んだ「税理士」が無登録でした。払ったお金は取り返せますか?

本条は刑事罰の規定なので、これ自体が返金を命じるわけではない。ただ、無資格者による税理士業務は52条に反し、契約の有効性を争ったり、不法行為(民法709条)として損害賠償を求めたりできる可能性がある。実務のポイント:所轄の税理士会に先に情報提供しておくと、相手が組織から警告を受けた後で交渉できる。相手の態度が一変し、任意の返金に応じるケースは少なくない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「税理士の仕事をしていないから問題ない」と思われがちだが、本条が罰するのは業務ではなく名乗りである。無償でも、申告書を一枚も作っていなくても、名称を使っただけで53条違反が成立する。業務をしていれば、52条違反として別の罰則(59条)まで重なる
  • 「試験に受かった」と「税理士になった」は法律上まったく別である。税理士法は資格の取得と日税連名簿への登録を切り分けており、登録前の合格者は法的に税理士ではない。弁護士や公認会計士も税理士となる資格は持つが、登録しない限り「税理士」とは名乗れないと一般に解されている
  • 依頼者の多くは、名乗りの違法性を相手と役所の問題だと考えている。しかし依頼者から見れば、法律上の問題は「無資格者が名乗った」という点ではなく、「あなたの税務書類を、法律上の守秘義務(38条)も損害賠償に備えた体制もない人間が扱っていた」という点にある。その落差のツケは、税務調査が来たときに依頼者自身が払う
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割税理士法61条:53条違反(名称使用)の罰則税理士法59条:52条違反(無資格業務)等の罰則
税理士法53条:名称使用制限そのもの(行為規範)
処罰の対象行為「税理士」「税理士法人」等の名乗り・類似名称の使用税務代理・税務書類の作成・税務相談を無資格で行うこと
罰則は置かず、禁止される名乗りの範囲を1〜3項で定める
法定刑百万円以下の罰金のみ2年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金(最新の条文を要確認)
なし(61条を通じて処罰)
業務の有無問わない(表示だけで成立しうる)業務の実行が前提
問わない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
會計師法・記帳士法

台湾には日本の税理士に当たる単一の資格はなく、税務代理は会計師・記帳士などが担う。資格を持たない者による名称使用を禁止し処罰する点では、構造が共通する

韓国
세무사법

韓国には日本と同型の税務士制度があり、登録していない者による세무사の名称使用は禁止され、罰則がある

ドイツ
StGB § 132a

ドイツでは Steuerberater の職業名称の濫用を刑法典で処罰する。士業法ではなく一般刑法に規定を置く点が日本と異なる

アメリカ
31 C.F.R. Part 10(Circular 230)

米国の連邦税務代理は Circular 230が規律し、Enrolled Agent などの表示・広告を規制する。CPA の称号は各州の会計士法で保護される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 税理士試験の最後の科目に合格した。実務経験の要件はまだ満たしておらず、登録もしていない。それでも浮かれて、名刺とX(旧Twitter)のプロフィールに「税理士」と入れた。その一行が53条1項違反の証拠として残る。正しい表記は「税理士試験合格」である
  • 経理代行の会社を立ち上げ、屋号を「○○税務会計事務所」にしようとしているとする。これは「税理士事務所に類似する名称」に当たるのか。類似性は名称全体が一般人に税理士と誤認させるかで判断され、実務上の線引きはケースごとに分かれる。開業届を出す前に、所轄の税理士会へ照会しておく価値がある
  • 懲戒処分で登録を抹消された元税理士が、事務所の看板を下ろさないまま「記帳指導」と称して営業を続けている。看板一枚で本条の罰金対象になり、さらに実際に申告書を作っていれば52条違反として59条のより重い刑罰が重なる
  • 副業の税務相談サービスを申し込む前、相手のホームページには「税理士監修」とだけ書いてあった。監修者の登録番号を検索しても出てこない。申し込みまであと3日。決めるのは、その前に問い合わせてからでいい
  • 仲間と作った勉強会の名前を「○○税理士会」にした。3項は、税理士会でも日本税理士会連合会でもない団体がこれらに似た名称を使うことを禁じている。善意のサークル名でも例外はない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手の名刺、ホームページ、SNS の表示をスクリーンショットで日時付きで保存する2. 日税連の税理士情報検索サイトで登録の有無を確認する3. 無登録なら、所轄の税理士会の非税理士対策窓口へ情報提供する4. 支払った報酬や受けた損害は、契約の無効や不法行為(民法709条)を根拠に返還・賠償を請求できる可能性がある。証拠がそろったら弁護士に相談する5. 申告内容に誤りがないか、登録税理士に再確認してもらう

訴えられた側:1. 名刺、看板、ウェブ、SNS など、問題の名称をすべて直ちに撤去・修正し、その記録を残す2. 試験合格者なら「税理士試験合格」、登録手続中なら「登録申請中」など、正確な表記に改める3. 実際に税務代理、税務書類の作成、税務相談をしていたかを洗い出す。していれば52条違反という別のより重い論点が生じるため、早期に弁護士へ相談する4. 税理士会から照会が来たら放置せず、是正の経過を書面で回答する

時効(請求できる期限):本条の法定刑は罰金のみのため、公訴時効は3年である(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時で、表示を続けている限り、時効はまだ進み始めていないと評価されうる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

実務上の解釈:類似名称に当たるかどうかは、名称全体から一般人が税理士またはその事務所であると誤認するおそれがあるかで判断されると解されている。個別の名称ごとに結論が分かれうるため、所轄の税理士会への照会が実務上推奨される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:税理士法(昭和26年法律第237号)の制定。税理士の名称使用制限と、その違反に対する罰則の枠組みが置かれた
  2. 2.平成13年(2001年) 改正:税理士法人制度の創設。これに伴い、税理士法人でない者による「税理士法人」の名称使用の制限が整備された(現行条文の詳細は e-Gov で要確認)

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税理士法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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