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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

税理士法 第62条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第四十八条の十九の二第六項(第四十九条の十二第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつたとき。
  3. 二第四十九条の十九第一項又は第五十五条第一項から第三項までの規定による報告、質問又は検査について、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第62条は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第62条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 税理士法第62条は第八章に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第62条の前の条は税理士法第61条です。
  7. 税理士法第62条の次の条は税理士法第63条です。
  8. 税理士法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/62

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点税理士法62条は、国税庁長官等の報告徴取・質問・検査を拒否・妨害した者や、電子公告の調査記録簿を適正に記載・保存しなかった者を30万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 国税庁から税理士事務所への検査を断ったら、どうなるの?

罰金は最大30万円だが、資格を失う連鎖が本当のリスク

税理士法62条により、国税庁長官(55条)や財務大臣(49条の19)の報告要請・質問・検査に対し、報告をしない、虚偽の報告や答弁をする、検査を拒む・妨げる・忌避すると、30万円以下の罰金に処されます。金額は小さく見えますが、税理士法違反の罰金刑は税理士の欠格事由(4条)に当たりうるため、登録の継続そのものが問題になります。延期が必要なら、理由と代替日を書面で示すのが安全です。

解説

罰金の上限はわずか30万円である。駐車違反の延長くらいに見えるかもしれないが、この数字に安心していると判断を誤る。本条が罰するのは大きく二つの行為だ。一つは、国税庁長官(税理士法55条)や財務大臣(49条の19)が税理士・税理士法人・税理士会に報告を求めたり、職員に質問・検査をさせたりしたときに、報告しない、嘘を答える、検査を拒む・妨げる・避けること。もう一つは、税理士法人の合併などで行われる電子公告について、調査を担う機関(電子公告調査機関)が調査記録簿をきちんと付けず、または保存しないことである。あなたが知っておくべきなのは、罰金そのものより、その後に続く連鎖だ。税理士法違反で罰金刑を受けると、税理士の欠格事由(4条)に当たり、登録の抹消につながりうる(最新の改正状況をご確認ください)。つまり30万円は入口の値札にすぎず、本当の代償は資格そのものである。検査官が来たとき、「とりあえず書類を出し渋る」という素人の防御本能が、職業生命を賭けた選択になる。

法的な位置づけ

税理士法62条は、税理士制度の監督の実効性を確保するための罰則規定であり、財務大臣による税理士会への監督(49条の19)および国税庁長官による税理士等への報告徴取・質問・検査(55条)に対する不報告・虚偽報告・不答弁・虚偽答弁・検査の拒否・妨害・忌避、ならびに電子公告調査機関による調査記録簿等の不記載・虚偽記載・不保存を、30万円以下の罰金の対象とする。

よくある質問 AI による整理

Q1税理士法62条とは何ですか?

税理士・税理士法人・税理士会に対する国の監督(報告・質問・検査)を妨げた者などを、30万円以下の罰金に処する罰則規定です。

Q2税理士法55条の報告要請を無視したら違法?

違法です。国税庁長官の求めに報告をしない場合、税理士法62条により30万円以下の罰金の対象となります。期限内の対応が基本です。

Q3税理士 罰金刑 登録抹消 されますか?

税理士法違反で罰金刑を受けると欠格事由(4条)に当たりうるため、登録の抹消につながる可能性があります。最新の条文で要確認です。

Q4税理士法62条の罰金はいくら?

上限は30万円です。法定刑は罰金のみで、懲役・拘禁刑の定めはありません。ただし資格上の影響は罰金額以上に重くなりえます。

Q5税理士事務所の職員も処罰される?

本条は「違反行為をした者」を罰するため、検査妨害や虚偽答弁を実際に行った職員も処罰対象となりうる構造です。

Q6税理士法62条の時効は何年?

罰金のみの罪のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。違反行為が終わった時から起算されます。

Q7電子公告調査機関の記録簿義務とは?

税理士法人の合併時等の電子公告を調査する機関が、会社法955条の準用により調査記録簿等を記載・保存する義務です。違反は本条の罰金対象です。

Q8検査の日程変更をお願いしたら忌避になる?

正当な理由を示し代替日を提示する延期依頼は、通常ただちに忌避とは評価されにくいです。理由なく応じない態度の繰り返しが危険です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国税庁が税理士事務所に検査に来るって、顧問先の税務調査とは別物なんですか?

別物です。本条が罰するのは、税理士の業務そのものを監督する報告・質問・検査(税理士法55条)や、税理士会への監督(49条の19)を妨げる行為です。顧問先への税務調査は国税通則法74条の2以下が根拠です。実務のポイント:55条の検査は懲戒処分の事実確認として行われることが多く、検査での受け答えはそのまま懲戒の判断材料になります。罰金より、その後の処分の重さで勝負が決まります

Q2守秘義務があるから、顧問先の資料は見せられないと言って断っていいですか?

危険です。税理士の守秘義務(38条)は「正当な理由がある場合」を除くとされており、法令に基づく監督官庁への報告や検査への協力は正当な理由に当たると整理されるのが一般的です。断れば本条の「検査を拒む」に当たりうる。実務のポイント:迷ったら、拒否するのではなく「どの範囲を、どの根拠で求めているか」を書面で確認する。範囲を明確にすることは正当な対応であり、妨害には当たりません

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰金30万円なら払って終わり」と考えるのは、本条の深刻度を半分しか見ていない。税理士法違反の罰金刑は税理士の欠格事由(4条)に該当しうるため、罰金が確定した瞬間から資格の継続そのものが問題になる。金額ではなく前科の種類が問われる
  • 「国税庁の検査も、顧問先への税務調査も同じようなもの」という前提がそもそも違う。顧問先への税務調査は国税通則法74条の2以下の質問検査権に基づき、拒否すれば同法128条で1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(最新の改正状況をご確認ください)。本条が扱うのは、税理士自身の業務を監督する別ルートの検査である
  • 税理士から見れば「業務の内部事情を守っている」だけでも、法律から見れば「監督を妨げた」ことになる。守秘義務(38条)を理由に回答を拒んでも、監督官庁への報告は正当な理由がある開示と整理されることが多く、守秘義務は検査拒否の盾にならない可能性が高い
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質税理士法62条:監督妨害等に対する刑事罰(30万円以下の罰金)税理士法55条:国税庁長官の報告徴取・質問・検査の権限
税理士法46条:一般の懲戒(行政処分)
対象となる行為不報告・虚偽報告・不答弁・虚偽答弁・検査拒否・妨害・忌避、調査記録簿の不記載・不保存税理士等に業務に関する報告を求め、職員に質問・検査させること
税理士法・国税関係法令違反などの非違行為
判断する機関裁判所(刑事手続)国税庁長官
財務大臣
資格への影響罰金刑の確定で欠格事由(4条)に該当しうる権限規定そのものに資格への直接効果はない
戒告・業務停止・業務禁止の処分

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
記帳士法・會計師法

台湾には日本型の税理士制度がなく、税務代理は会計師・記帳士等が担う。主管機関による監督と罰則の具体的条文は要確認

韓国
세무사법(税務士法)

韓国は日本と類似の税務士制度を持ち、監督官庁による監督と罰則規定を置く。具体的な条番号・法定刑は要確認

ドイツ
Steuerberatungsgesetz(StBerG)

ドイツでは税理士会(Steuerberaterkammer)による自治的監督が中心で、国が直接検査する日本型とは構造が異なる

アメリカ
Treasury Department Circular No. 230(31 C.F.R. Part 10)

米国では IRS の Office of Professional Responsibility が実務者を規律し、制裁は主に資格停止等の行政的手段による

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 国税庁の監督担当から「業務の状況について報告を求める」という文書が事務所に届いた。顧問先の帳簿をめぐる苦情が発端らしい。期限は2週間後。ここで都合の悪い部分を削った報告書を出せば、懲戒の前に本条の「虚偽の報告」が成立する
  • あなたは事務所の職員で、所長から「検査の人が来たら、あの段ボールは倉庫に移しておけ」と言われた。それは検査妨害の手伝いにならないか。本条は「違反行為をした者」を罰するため、指示に従っただけの職員も無関係とは言い切れない
  • もし検査当日に所長が「体調不良」で事務所を閉め、その後も日程調整に応じなかったら、どうなる? 繰り返し応じない態度は「忌避」と評価されうる。言い訳の積み重ねが、そのまま証拠になる
  • 税理士法人の合併で、債権者保護のための電子公告を出した。調査機関の記録簿に漏れがあったと後から分かった。罰されるのは公告を出した法人ではなく、記録を付けなかった調査機関側である

取るべき行動

被害を受けた側:顧問税理士の不正や不誠実な対応に困っている依頼者の立場なら、まず委任契約書、やり取りのメール、申告書の控えを時系列で整理する。そのうえで所属の税理士会や国税庁(国税局)へ情報提供する。税理士会への苦情と懲戒手続(45条、46条)は別ルートなので、目的が損害回復なら民事上の請求も並行して検討する

訴えられた側:報告要請や検査通知を受けたら、まず期限と対象範囲を確認し、出せる資料と出せない資料を勝手に選別しない。日程が合わない場合は理由と代替日を書面で示す。不利な事実があっても虚偽の報告は絶対に避け、説明が難しい点は弁護士や税理士会の相談窓口に早めに相談する。本条の罰則より、懲戒(45条、46条)と欠格(4条)の連鎖を防ぐことが最優先である

時効(請求できる期限):本条の罪は法定刑が罰金のみのため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は違反行為(虚偽報告、検査拒否等)が終わった時。報告要請の回答期限は個別の通知に記載された日付に従う

学説

通説的理解:本条のような監督妨害罪は、行政調査の実効性を間接強制で担保するものであり、川崎民商事件の枠組みにより合憲とされる。守秘義務(38条)は法令に基づく監督への協力を拒む正当な理由にはならないと解されるのが一般的である。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:税理士法(昭和26年法律第237号)制定。本条の現行文言は、その後の税理士法人制度・電子公告制度の導入に伴う改正を経たもの(各改正年次は要確認)。

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税理士法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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