出入国管理及び難民認定法 第2条の3(特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針)
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- 政府は、特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
- 2.基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一特定技能の在留資格に係る制度の意義に関する事項
- 二人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に関する基本的な事項
- 三前号の産業上の分野において求められる人材に関する基本的な事項
- 四特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する関係行政機関の事務の調整に関する基本的な事項
- 五前各号に掲げるもののほか、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
- 3.法務大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
- 4.法務大臣は、基本方針の案を作成するときは、あらかじめ、特定技能に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。
- 5.法務大臣は、第三項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
- 6.前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。
この条文の基本情報
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針とは何ですか?
定義特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針とは、出入国管理及び難民認定法第2条の3に定められた規定で、「政府は、特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第2条の3(特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第2条の3の条文原文は「政府は、特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第2条の3は第一章 総則に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第2条の3の前の条は出入国管理及び難民認定法第2条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法第2条の3の次の条は出入国管理及び難民認定法第2条の4です。
- 出入国管理及び難民認定法第2条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第2条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/2_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法第2条の3は、政府が特定技能制度の基本方針を定めると規定する。法務大臣が有識者の意見を聴いて案を作り、閣議決定後に遅滞なく公表する。
Q · 特定技能で外国人を雇える業種は、誰がどうやって決めているの?
法律ではなく閣議決定の基本方針と分野別運用方針で決まる
出入国管理及び難民認定法第2条の3により、政府は特定技能制度の基本方針を定めます。基本方針には、人材確保が困難で外国人により人材を確保すべき産業上の分野に関する基本的な事項などが含まれます。法務大臣が有識者の意見を聴いて案を作成し、閣議決定を経て公表します。変更も同じ手続で行われ、国会の議決は要件とされていません。具体的な業務区分は分野別運用方針で定められます。
解説
「特定技能」という在留資格で日本に働きに来られる分野は、法律本体には書かれていない。介護なのか、外食業なのか、建設なのか、それを決めているのは国会ではなく閣議決定された一枚の文書、つまり本条の言う「基本方針」である。あなたが経営者なら、自社の業種がこの方針に載るかどうかで外国人材を雇えるかが決まる。あなたが外国人本人なら、自分の職種が方針から外れた瞬間、日本での就労ルートが閉じる。しかも改正手続は国会審議を通らない。法務大臣が案を作り、有識者の意見を聴き、閣議が決め、公表する。それだけだ。つまり、あなたの事業計画や人生設計の土台は、法律ではなく内閣の意思決定サイクルの上に乗っている。この違いを知っている人間は、国会の会期ではなく閣議日程とパブリックコメントを見ている。
法的な位置づけ
特定技能基本方針とは、出入国管理及び難民認定法第2条の3に基づき政府が定める、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針である。制度の意義、人材確保が困難な産業上の分野、当該分野で求められる人材、関係行政機関の事務調整等を定め、法務大臣による案の作成と有識者の意見聴取を経て閣議決定され、公表される。
よくある質問 AI による整理
Q1特定技能基本方針とは何ですか?
入管法第2条の3に基づき政府が定める特定技能制度の運用の基本方針です。制度の意義、受入れ分野、求められる人材、省庁間の事務調整などを定めます。
Q2特定技能の基本方針は誰が決めるのですか?
法務大臣が有識者の意見を聴いて案を作成し、閣議で決定します(同条3項・4項)。決定後、法務大臣が遅滞なく公表します(5項)。
Q3特定技能の基本方針を変えるのに国会の承認は必要?
条文上、国会の議決は要件とされていません。変更も策定時と同じく、法務大臣の案作成、有識者の意見聴取、閣議決定、公表の手続で行われます(6項)。
Q4特定技能の基本方針はいつ決まった?
本条は平成30年(2018年)の入管法改正で新設され、同年12月に最初の基本方針が閣議決定されました。制度は2019年4月から始まっています。
Q5特定技能の対象分野はいくつある?
2024年3月の閣議決定で4分野が追加され、16分野となりました。分野は閣議決定で変わるため、最新の数は出入国在留管理庁の公表資料で確認が必要です。
Q6特定技能の受入れ見込数とは?
分野ごとに一定期間で受け入れる外国人数の上限として運用される数値です。2024年3月の閣議決定では、2024年度からの5年間で合計82万人とされました。
Q7特定技能の基本方針に法的拘束力はある?
閣議決定は行政機関を拘束する政府方針で、国民を直接拘束する法規ではありません。ただし分野別運用方針や省令・告示を通じて審査実務に反映されます。
Q8特定技能の対象分野に追加されるには?
所管省庁が人材確保の困難な状況を示し、法務省などと協議したうえで、有識者の意見聴取と閣議決定を経て基本方針等に盛り込まれるのが基本的な流れです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特定技能で雇える業種って、どこを見れば分かるんですか?
法律本体ではなく、本条3項に基づき閣議決定された基本方針と、それを受けた分野別運用方針を見る。出入国在留管理庁のサイトに掲載され、改定のたびに5項により公表される。実務のポイント:分野の名称と実際の業務区分はズレがあり、同じ「外食業」でも従事できる業務の範囲は分野別運用方針の記述で決まる。求人票を作る前に、分野名ではなく業務区分の記述まで降りて読む人は少ない
Q2基本方針が変わるとき、事業者側に事前通知みたいなものはあるんですか?
個別通知の制度はない。本条5項は閣議決定後「遅滞なく」公表するとだけ定める。ただし実務上は改定案の段階でパブリックコメントが実施されることが多く、そこが事前に内容を知る窓口になる。実務のポイント:意見公募の告知は e-Gov の意見募集ページに出る。分野名でメール通知を設定しておく事業者と、公表後に知る事業者では、採用計画の修正に半年の差が出る
間違えやすい点 AI による整理
- 「特定技能の対象分野は法律で決まっている」という前提そのものが誤っている。法律が定めているのは「基本方針を定めなければならない」という手続だけで、中身は閣議決定に委ねられている。だから国会で法改正が話題にならなくても、対象分野も受入れ見込数も変わりうる
- 基本方針の存在は知っていても、その改定に自分が関与できることを知らない人が多い。本条4項は法務大臣に「知見を有する者の意見を聴く」義務を課しており、さらに実務では方針改定時にパブリックコメントが実施される。傍観するか意見を出すかは、あなたの選択である
- 事業者から見れば方針は「お上が決めた枠」に見えるが、制度設計上は「人材確保が困難な分野」という認定を根拠に動いている。つまり、あなたの業界が人手不足であることを数字で示せる団体があるかどうかが、実は分野入りの鍵になる。この落差に気付かない業界は、いつまでも枠の外に置かれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 第2条の3:制度全体の基本方針(分野・人材・省庁間調整) | 第2条の5:特定技能雇用契約と受入れ機関の基準 第7条:上陸審査と上陸許可基準への適合 |
| 決め方 | 法務大臣が案を作成し、閣議決定 | 法律と法務省令で基準を定める 入国審査官が個別の申請ごとに審査 |
| 変わるとき | 閣議決定の変更(国会の議決は要件外) | 省令・告示の改正 基準省令の改正または法改正 |
| 事業者・外国人への影響 | 間接的:受入れ可能な分野と受入れ枠の前提を決める | 直接的:契約内容と支援体制の適合性が問われる 直接的:個別の上陸許否が決まる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は外国人が従事できる業務の範囲を法律で列挙し、具体的な資格・審査基準を労働部の命令で定める。業種の大枠が法律本体にある点で日本と異なる
韓国の雇用許可制では、国務総理所属の外国人力政策委員会が受入れ業種と規模を審議し、導入計画として公表する。行政の会議体が枠を決める点で日本と近い
ドイツは就労目的の在留を法律で枠付けし、どの職種で就労を認めるかの詳細を連邦政府の命令(BeschV)に委ねる
米国の H-2B ビザは年間上限数が法律で定められており、枠の変更には原則として連邦議会の立法が必要となる点で日本と対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 介護施設を経営していて、特定技能の外国人職員8名で夜勤シフトを回している。分野ごとの受入れ見込数の上限に達すれば新規は止まる。上限は法律ではなく方針と分野別運用方針の数字で動く。国会の動きを見ていても、この数字の変化は見えない
- 自社の業種が特定技能の対象分野に入っていない。ロビイングすべき相手は国会議員か、それとも所管省庁か。答えは後者である。分野の追加は所管省庁が法務省と協議し、有識者の意見聴取を経て閣議決定に持ち込まれる流れで動く
- もし、来年度から自分の分野の受入れ見込数が大幅に削られたら? 在留期間の更新が通らなくなるわけではないが、新規採用の計画は前提から崩れる。採用広告を出す前に、最新の方針改定を確認したか
- 外国人本人として、方針の改定案が公表されてからパブリックコメントの締切まで、残り3週間。意見を出せるのは当事者団体だけではない。個人事業主でも、雇用主でも出せる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成30年(2018年) 新設:出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律により、特定技能の在留資格の創設とあわせて基本方針に関する本条が新設された。制度は2019年4月1日に施行された
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