出入国管理及び難民認定法 第2条の2(在留資格及び在留期間)
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- 本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格(高度専門職の在留資格にあつては別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第一号イからハまで又は第二号の区分を含み、特定技能の在留資格にあつては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第一号又は第二号の区分を含み、技能実習の在留資格にあつては同表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする。
- 2.在留資格は、別表第一の上欄(高度専門職の在留資格にあつては二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第一号イからハまで又は第二号の区分を含み、特定技能の在留資格にあつては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第一号又は第二号の区分を含み、技能実習の在留資格にあつては同表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又は別表第二の上欄に掲げるとおりとし、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる活動を行うことができ、別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる。
- 3.第一項の外国人が在留することのできる期間(以下「在留期間」という。)は、各在留資格について、法務省令で定める。この場合において、外交、公用、高度専門職及び永住者の在留資格(高度専門職の在留資格にあつては、別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)以外の在留資格に伴う在留期間は、五年を超えることができない。
この条文の基本情報
在留資格及び在留期間とは何ですか?
定義在留資格及び在留期間とは、出入国管理及び難民認定法第2条の2に定められた規定で、「本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第2条の2(在留資格及び在留期間)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第2条の2の条文原文は「本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第2条の2は第一章 総則に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第2条の2の前の条は出入国管理及び難民認定法第2条です。
- 出入国管理及び難民認定法第2条の2の次の条は出入国管理及び難民認定法第2条の3です。
- 出入国管理及び難民認定法第2条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/2_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法第2条の2は、日本に在留する外国人は在留資格をもって在留し、資格ごとに別表の活動のみ行えると定める。在留期間は法務省令で定め原則5年が上限。
Q · 在留資格があれば、日本でどんな仕事でもしていいの?
できない。別表第一の資格は許された活動の範囲内のみ
入管法2条の2第2項により、別表第一の在留資格(技術・人文知識・国際業務、特定技能、留学など)を持つ人は、その資格に対応する下欄の活動しか行えません。範囲外の就労は資格外活動(19条)となり、在留資格の取消しや退去強制の対象になり得ます。一方、永住者や日本人の配偶者等といった別表第二の資格は身分・地位に基づくもので、就労する業種の制限はありません。
解説
日本で働く外国人の「在留資格」を、多くの人は身分証の種類だと思っている。違う。それは許可された活動の範囲そのものであり、範囲を一歩外れた瞬間、あなたは合法的に日本にいる根拠を失う。入管法2条の2は三つのことを同時に決めている。第一に、在留する外国人は必ず何らかの在留資格を持っていなければならない(1項)。第二に、その資格ごとに「何をしていいか」が別表第一・第二で決まる(2項)。別表第一は活動で縛られる資格(技術・人文知識・国際業務、特定技能、技能実習など)、別表第二は身分・地位に基づく資格(永住者、日本人の配偶者等、定住者)で、後者には活動制限がない。第三に、在留期間は法務省令で定まり、外交・公用・高度専門職2号・永住者を除いて五年が上限(3項)。あなたが採用担当者であれ本人であれ、在留カードの「在留資格」欄の文字列は、雇用契約より強い拘束力を持つ。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法第2条の2は在留資格制度の基本規定であり、本邦に在留する外国人が在留資格をもって在留すること、別表第一の資格は下欄の活動を、別表第二の資格は身分または地位に基づく活動を行い得ること、および在留期間を法務省令で定め原則5年を上限とすることを定める。
手順
- 1.在留カード表面で資格・期限・就労制限を確認 採用候補者の在留カード原本を提示してもらい、表面の在留資格、在留期間(満了日)、就労制限の有無の3欄を確認する。コピーだけで済ませない
- 2.読取アプリで在留カードの真正性を確認 出入国在留管理庁が提供する在留カード等読取アプリで IC チップを読み取り、券面と記録情報が一致するかを確認する。偽造カードの見落としを防ぐ
- 3.予定業務と別表の下欄の活動を照合 実際に担当させる業務内容を書き出し、その在留資格の別表下欄に掲げる活動に該当するかを照合する。配置転換や兼務の予定も含めて確認する
- 4.留学・家族滞在なら裏面の資格外活動許可を確認 留学や家族滞在など就労不可の資格の場合、在留カード裏面の資格外活動許可欄の記載を確認し、週28時間以内のシフト管理体制を整える
- 5.雇入れ後にハローワークへ外国人雇用状況を届出 外国人を雇い入れた事業主は、労働施策総合推進法28条に基づき、氏名・在留資格・在留期間等をハローワークに届け出る。離職時も届出が必要
よくある質問 AI による整理
Q1在留資格とは何ですか?
外国人が日本に在留し、一定の活動を行うための法的な資格です。入管法2条の2と別表第一・第二で種類と許される活動が決まっています。
Q2在留資格は何種類ありますか?
現行の別表第一・第二に掲げる在留資格は29種類です。活動で区分される別表第一と、身分・地位で区分される別表第二に分かれます。
Q3在留カードの在留資格はどこで確認できますか?
在留カード表面の「在留資格」欄と「就労制限の有無」欄で確認します。資格外活動許可は裏面に記載され、真正性は出入国在留管理庁の読取アプリで確認できます。
Q4在留期間の最長は何年ですか?
原則5年が上限です(入管法2条の2第3項)。永住者と高度専門職2号は期間の定めがなく、外交・公用も5年上限の対象外です。
Q5留学生のアルバイトは週何時間までできる?
資格外活動許可を得たうえで、原則週28時間以内です。学則で定める長期休業期間中は1日8時間まで認められます。許可がなければ1時間でも違法です。
Q6仕事内容が変わったら在留資格の変更は必要?
新しい業務が現在の在留資格の活動範囲外なら、業務開始前に在留資格変更許可申請(20条)が必要です。範囲内かどうか迷うなら就労資格証明書で確認できます。
Q7特別永住者にも在留資格は必要ですか?
特別永住者は入管特例法に基づく地位であり、本条の在留資格体系の外に置かれています。在留カードではなく特別永住者証明書が交付されます。
Q8在留期限を過ぎたらどうなる?
更新申請をしないまま期限を過ぎると不法残留となり、退去強制(24条)や刑事罰の対象になります。自ら出頭すれば出国命令制度が使える場合があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1在留資格とビザって、結局どう違うんですか?
ビザ(査証)は在外公館が出す入国推薦で、上陸審査が終われば役目を終えます。日本にいる間の法的根拠は在留資格(2条の2)で、これが在留カードに記載されるものです。更新するのも変更するのも在留資格であってビザではありません。実務のポイント:入管の窓口や申請書はすべて「在留資格」で統一されており、「ビザの更新」と言うと最初から話が噛み合わない。行政書士に相談するときも在留資格名を正確に言えるかどうかで、初回相談の密度が変わる
Q2在留資格の範囲を少しだけ超える仕事をしてしまった場合、すぐバレますか?
即座に発覚するとは限りませんが、次の更新申請時に課税証明書・給与明細・雇用契約書から業務実態が照合されます(7条、20条)。そこで不一致が出ると更新不許可になり得ます。実務のポイント:入管は更新時に過去の在留状況を遡って審査する。つまり時間が経てば消えるのではなく、更新の瞬間にまとめて評価される。だから問題に気付いた時点で就労資格証明書や変更申請で先に正常化しておく方が、圧倒的に安全
Q3五年の在留期間をもらえる人と、一年しかもらえない人の違いは何ですか?
在留期間は法務省令で資格ごとに複数用意されており(2条の2第3項)、どれを付与するかは入管の裁量です。所属機関の規模・経営の安定性、本人の納税・社会保険の履行状況、在留歴の長さが主な判断材料です。実務のポイント:住民税や年金の未納は、在留期間が短くなる最も典型的な原因。三年もらえるはずが一年になった人の多くは、ここで減点されている。永住申請でも同じ項目が見られるので、納付記録は長期戦の通帳だと考えた方がいい
Q4永住者になれば、もう何も気にしなくていいんですよね?
活動制限と在留期間の制限はなくなりますが、在留資格であることに変わりはなく、取消しや退去強制の対象にはなり得ます(22条の4、24条)。再入国許可なしで出国すれば永住資格を失う点も要注意です。実務のポイント:永住者が最も資格を失いやすいのは、長期の海外赴任や帰国の場面。みなし再入国許可は出国から一年以内の再入国が条件で、超えれば永住は消える。長期出国の前に再入国許可(26条、最長五年)を取っておくかどうかで、十年かけた永住が守れるかが決まる
間違えやすい点 AI による整理
- 「在留資格=ビザ」と呼ぶ人が大半だが、これは別物である。ビザ(査証)は在外公館が発給する入国のための推薦状にすぎず、上陸時に効力を終える。日本にいる間あなたを支えているのは在留資格であり、パスポートに貼られたビザのシールではない。この区別を知らないまま「ビザが切れる」と言っている人は、更新すべき対象を取り違えている
- 資格外活動は知られているが、その深刻度が知られていない。単なる注意や罰金で終わる話ではなく、在留資格の取消し(22条の4)、退去強制(24条)、そして退去強制歴があると原則五年(または十年)上陸拒否(5条)という連鎖が待っている。アルバイトの時間超過一つが、日本での人生の再入場券を失わせる
- 「うちは在留カードを確認しているから大丈夫」と考える事業者は、問いの立て方を誤っている。確認すべきは在留カードの有無ではなく、その在留資格の下欄に掲げられた活動と、実際にさせる業務内容が一致しているかだ。カードは本物、期限も有効、それでも業務内容がズレていれば不法就労助長罪は成立する
- 別表第一と別表第二の違いは、外国人本人から見れば「就労できるかどうか」の話に見える。だが法律から見れば「活動で縛るか、身分で縛るか」という制度設計の根本的な分岐である。この落差が効くのは離婚・死別・失業の瞬間で、別表第二の人は身分の消滅で足元が崩れ、別表第一の人は活動の停止で崩れる。崩れ方が違えば、打つ手も違う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 入管法2条の2:在留資格の体系、各資格で行える活動、在留期間の上限 | 入管法19条:在留資格の範囲外の就労・報酬受領の禁止と資格外活動許可 入管法20条:在留資格の変更許可の手続 |
| 問題になる場面 | 自分や従業員の資格で何ができるか、何年いられるかを判断するとき | 許された活動以外でアルバイトや副業をするとき 転職・結婚・卒業などで活動内容そのものが変わるとき |
| 違反・不適合の効果 | 本条自体に罰則はなく、各資格の範囲を画定する基準として機能 | 在留資格取消し(22条の4)、退去強制(24条)、刑事罰の対象 許可前に新しい活動を始めれば資格外活動となる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は居留の許可を入出國及移民法で、就労可能な職種を就業服務法と労働部の工作許可で別建てに管理する。日本のように在留資格そのものに活動範囲を一体で組み込む設計とは異なる
韓国も体流資格(D、E、F 系列など)ごとに活動範囲を定める日本と近い構造をとり、資格外活動は許可制である
ドイツは滞在許可(Aufenthaltstitel)の保持を原則とし、就労の可否は許可ごとに明示される。EU 市民は自由移動の枠組みで別扱い
米国は非移民ビザ区分(H-1B、F-1など)ごとに活動を限定し、永住権(グリーンカード)で制限が外れる。日本の別表第一・第二の区分と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 「技術・人文知識・国際業務」で入社したエンジニアが、人手不足を理由にコンビニのレジや工場のライン作業に回された。これは資格外活動(19条)であり、本人は在留資格取消し・退去強制のリスク、会社は不法就労助長罪(73条の2、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)のリスクを同時に背負う。善意の配置転換が、両方を壊す
- 留学生をアルバイトで雇うとき、在留カードの裏面に「資格外活動許可」の記載があるか確認したか? 記載がなければ、週28時間以内であっても就労させた時点で違法。カードの表面だけ見て採用している事業者は、想像以上に多い
- 国際結婚をして「日本人の配偶者等」で在留していたが、離婚した。この在留資格は別表第二、つまり身分に基づくもの。身分が消えれば資格の基礎も消える。配偶者としての活動を六か月行わないと取消しの対象になる(22条の4)。届出義務は離婚から14日以内
- 在留期限まであと30日。更新申請の準備が間に合わない。実は期限日の前から申請していれば、審査中は期限後も最長二か月在留できる特例期間がある(20条5項、21条4項)。期限を一日でも過ぎてから動くと、この特例が使えず不法残留になる
- 特定技能1号で働いている人が「そろそろ家族を呼びたい」と言い出した。1号には家族帯同が原則認められず、2号になって初めて可能になる。同じ「特定技能」でも号の区分が違えば、人生設計が丸ごと変わる。本条1項の括弧書きが、わざわざ号の区分まで在留資格に含めているのはそのためだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず在留カードの在留資格・在留期間・裏面の資格外活動許可欄を写真で保存2. 実際の業務内容と、その在留資格に対応する別表の下欄の活動が一致するかを書面で確認、ズレていれば会社に業務内容の是正を文書で求める3. 会社が応じない場合、出入国在留管理庁の外国人在留支援センター(FRESC)や各地の外国人相談窓口に無料相談4. 資格変更が必要なら在留資格変更許可申請(20条)、転職のみなら就労資格証明書(19条の2)で安全を確保する
訴えられた側:1. 事業者側であれば、当該従業員の在留カード写し、雇用契約書、実際の業務実態の記録をすぐ保全2. 資格外活動の疑いが出たら、意図的でなかったこと(確認手続を踏んだ記録)を立証できるかが分かれ目、73条の2第2項は過失がないことを事業者側が示す構造になっている3. 本人側であれば、在留資格取消し手続では意見聴取(22条の5)の機会があり、ここで初めて弁明できる。通知が来た時点で入管業務に精通した弁護士または申請取次行政書士に相談4. 出国準備期間(最長30日)が指定された場合、その間に変更申請の可能性が残っているかを必ず確認する
時効(請求できる期限):在留期間更新許可申請は期間満了の概ね三か月前から満了日まで(20条、21条)。満了日までに申請していれば審査中は最長二か月の特例期間あり。所属機関の変更(転職・退職・離婚等)は事由発生から14日以内に届出(19条の16)。在留資格取消しの意見聴取通知が来た場合は通知書記載の期日まで。別表第二の配偶者資格は、配偶者としての活動を継続して六か月行わないと取消し対象(22条の4第1項7号)
学説
通説:在留資格制度は、別表第一の活動類型と別表第二の身分・地位類型という二元構造をとり、前者は活動の範囲で、後者は身分・地位の存続で在留の適法性が画される。範囲外の活動は19条の資格外活動規制で担保される。
判例理論(マクリーン事件):外国人には入国・在留の権利が憲法上保障されておらず、在留の継続は法務大臣の裁量に服する。在留資格制度はこの裁量行使の枠組みとして位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(昭和26年政令第319号)として制定。在留資格制度の原型が設けられる
- 2.昭和56年(1981年) 改正:難民条約等への加入に伴い難民認定手続を整備し、題名を出入国管理及び難民認定法に改める
- 3.平成21年(2009年) 改正:在留カードを軸とする新しい在留管理制度を導入(2012年施行)。在留期間の上限が3年から5年に伸長され、技能実習の在留資格も創設
- 4.平成26年(2014年) 改正:高度専門職の在留資格を創設(2015年施行)。高度専門職2号は在留期間の5年上限の例外とされる
- 5.平成30年(2018年) 改正:特定技能1号・2号の在留資格を創設(2019年施行)。本条1項・2項の括弧書きに号の区分が組み込まれる
- 6.令和6年(2024年) 改正:技能実習に代わる育成就労制度の創設を内容とする改正法が成立。施行後は本条の技能実習に関する括弧書きも改められる見込み
- 出入国管理及び難民認定法 第19条在留資格の範囲外の活動の禁止
- 出入国管理及び難民認定法 第20条在留資格の変更許可の手続
- 出入国管理及び難民認定法 第21条在留期間の更新許可の手続
- 出入国管理及び難民認定法 第22条の4在留資格の取消事由の列挙
- 出入国管理及び難民認定法 第24条資格外活動等による退去強制事由
- 出入国管理及び難民認定法 第73条の2不法就労助長罪、事業者側の刑事責任
- 出入国管理及び難民認定法 第22条永住許可、活動制限のない在留への移行
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第3条特別永住者は本条の在留資格体系の外に置かれる特則
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第28条外国人雇用状況の届出義務による在留資格の行政間共有
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