出入国管理及び難民認定法 第36条の3(捜索証明書の交付)
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捜索をした場合において、証拠物がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。
この条文の基本情報
捜索証明書の交付とは何ですか?
定義捜索証明書の交付とは、出入国管理及び難民認定法第36条の3に定められた規定で、「捜索をした場合において、証拠物がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第36条の3(捜索証明書の交付)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第36条の3の条文原文は「捜索をした場合において、証拠物がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第36条の3は第一節 違反調査に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第36条の3の前の条は出入国管理及び難民認定法第36条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法第36条の3の次の条は出入国管理及び難民認定法第37条です。
- 出入国管理及び難民認定法第36条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第36条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第36条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/36_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点出入国管理及び難民認定法36条の3は、入国警備官が捜索をして証拠物がなかったとき、捜索を受けた者の請求があれば、その旨の証明書を交付しなければならないと定める。
Q · 入管の捜索で何も出なかったら、証明書はもらえるの?
請求すればもらえる。請求しないと交付されない
出入国管理及び難民認定法36条の3により、捜索をして証拠物がなかったときは、捜索を受けた者の請求によって、その旨の証明書が交付されます。職権で自動的に出るものではないため、捜索の終了時に執行した入国警備官へ口頭で請求するのが確実です。証明書が示すのは「その場に証拠物がなかった」事実であり、違反がなかったことの証明ではない点に注意が必要です。
解説
入国警備官が裁判官の許可状を持って部屋に入り、押し入れから本棚まで開けて、結局何も持たずに帰っていった。ここで終わりだと思った瞬間、あなたは一枚の紙を取り逃している。出入国管理及び難民認定法36条の3は、捜索をして証拠物がなかったとき、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならないと定める。鍵は「請求により」の四文字だ。押収があれば目録は渡されるが、何も出なかったという事実だけは、あなたが口を開かない限り書面にならない。入管の側には「捜索を執行した」という記録が残り、「空振りだった」はあなたの手元にしか残らない。在留資格の更新、国家賠償の検討、取引先や家族への説明。その全部で効くのが、この一枚である。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法36条の3は、違反調査における捜索の結果、証拠物が発見されなかった場合に、捜索を受けた者の請求に基づき、その旨を証する書面の交付を義務づける規定である。交付は職権ではなく請求を要件とし、刑事訴訟法119条の捜索証明書と同旨の制度として位置づけられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.許可状と執行者を確認して記録する 捜索の開始時に許可状を示してもらい、発付した裁判所、発付日、執行する入国警備官の所属官署と氏名をメモする。後日の請求先を特定するための最重要情報になる
- 2.押収物がないことを現場で確認する 捜索の終了時に、押収された物がないことを執行した入国警備官と一緒に確認する。押収があれば別の手続になるため、ゼロかどうかをはっきりさせる
- 3.その場で証明書を口頭で請求する 入国警備官が退去する前に「入管法36条の3に基づき、証拠物がなかった旨の証明書を請求します」と伝え、伝えた時刻と相手の氏名を記録する
- 4.請求の事実を書面でも残す 即日交付されない場合は、執行した官署宛てに請求の事実をメールや書面で送り、請求の日時・捜索の日時・場所を明記して控えを保管する
- 5.交付された証明書を保管・活用する 原本は保管し、在留手続や取引先への説明にはコピーを使う。証明書は「証拠物がなかった」ことの証明であり、違反がなかったことの証明ではない点を説明時に取り違えない
よくある質問 AI による整理
Q1捜索証明書とは何ですか?
捜索をして証拠物がなかったことを証する書面です。入管法36条の3に基づき、捜索を受けた者が請求すると交付されます。
Q2入管の捜索で何も出なかったらどうなる?
押収はされませんが、捜索を執行した記録は入管側に残ります。「何もなかった」ことを書面化するには、証明書の請求が必要です。
Q3捜索証明書は誰が請求できる?
条文上の請求権者は「捜索を受けた者」です。容疑者本人に限らず、捜索された場所を現に使用していた人も含むと読むのが自然です。
Q4捜索証明書の請求に費用はかかる?
条文には手数料の定めがありません。請求の手続や様式も法律上は特定されていないため、執行した官署に確認するのが確実です。
Q5捜索証明書は在留資格の更新に使える?
提出書類として法定されているわけではありませんが、捜索で証拠物がなかった事実を示す公的書面として、説明資料に添えることが考えられます。
Q6入管の捜索 違法だったら賠償請求できる?
公務員の違法な職務行為による損害であれば、国家賠償法1条に基づく請求の余地があります。証明書はその際の事実資料の一つになります。
Q7入国警備官の捜索 立ち会いはできる?
捜索は許可状に基づいて行われます。立会いや手続の詳細は同法の違反調査の規定に従うため、現場で許可状の内容を確認してください。
Q8捜索証明書 もらえないと言われたら?
証拠物がなかった場合、請求があれば交付は義務です。請求した日時・相手・やり取りを書面に残し、弁護士に相談して改めて請求してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1その場で言いそびれたんですけど、後からでも証明書もらえますか?
条文は請求の時期を定めておらず、事後の請求も可能と解されるが、実務上の扱いは分かれている。入管法36条の3は交付義務を書くだけで、期限も様式も定めていない。実務のポイント:請求先は執行した入国警備官の所属官署、つまり地方出入国在留管理局の警備部門である。許可状は入管法31条により裁判官が発付しているので、執行日時と発付裁判所を現場でメモしておけば、後日の請求の通りが違う。
Q2入管って、令状なしでも家に入れるんですか?
違反調査のための臨検、捜索、押収には裁判官があらかじめ発する許可状が必要であり(入管法31条)、許可状なしに住居へ立ち入る権限はない。実務のポイント:一方で、収容令書や退去強制令書を出すのは裁判官ではなく入管内部の主任審査官である。部屋に入る方には司法審査があり、身柄を拘束する方にはない。この非対称を知っている人と知らない人では、玄関先の一分間の使い方が変わる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「何も出なかったのだから、記録も残らないはずだ」という前提そのものが誤っている。許可状の発付記録と執行の記録は入管側に残る。消えるのは結果の方だけで、疑われた事実は残る。問うべきは「記録が残るか」ではなく「どちらの記録だけが残るか」である。
- 証明書は役所が当然に出してくれると思われがちだが、条文は「請求により」と書いている。請求がなければ交付義務は発生しない。黙って見送った側には、後から何も届かない。
- あなたから見れば「疑いが晴れた日」だが、入管の記録から見れば「違反調査を実施した日」でしかない。何も出なかったという評価は、そこには書かれていない。この落差が、次の在留審査や取引先との会話で、説明責任をあなたの側に押し付ける。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 入管法36条の3:捜索で証拠物がなかった後の証明書交付 | 入管法31条:臨検・捜索・押収に先立つ許可状の要件 刑事訴訟法119条:刑事手続の捜索で証拠物等がない場合の証明書交付 |
| 手続の種類 | 行政上の違反調査(退去強制手続の前段) | 行政上の違反調査(強制処分の入口) 刑事手続(捜査) |
| 発動の要件 | 捜索を受けた者の請求 | 裁判官があらかじめ発する許可状 捜索を受けた者の請求 |
| 捜索を受けた側の実務ポイント | 退去前に口頭で請求し、時刻と相手を記録する | 開始時に許可状の発付裁判所と日付を確認する 刑事の捜索でも同様に請求がなければ交付されない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は刑事手続において、搜索で扣押すべき物が見つからなかったときは受搜索人に証明書を付与すると定める。請求を要件とせず交付義務として書く点で、日本の請求主義と異なる
韓国も刑事手続で、捜索して証拠物等がない場合にその旨の証明書を交付する規定を置く。行政上の出入国調査への準用関係は要確認
ドイツは捜索を受けた者の求めにより捜索理由を書面で通知し、疑わしい物が見つからなかった場合はその旨の証明も与えるとする。請求主義という点で日本と構造が近い
米国連邦刑事手続は押収物の目録と受領書の交付を定めるが、何も見つからなかったことを証する書面の交付を一般的に義務づける規定は置いていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし明朝、入国警備官が許可状を示して事務所のロッカーを全部開け、何も持たずに引き上げたとしたら? その日のうちに取引先へ提示できる紙があるかどうかで、翌週の発注が止まるかどうかが変わる。請求は現場でできる。三日も経てば、どの官署の誰に何を頼めばいいのかが分からなくなる。
- 外国人スタッフを雇う居酒屋に、不法就労の疑いで捜索が入った。在留カードの確認記録も雇用契約も揃っていて、押収はゼロ。ここで店長が証明書を請求したかどうかで、近所と本部に残る話が変わる。
- シェアハウスの同居人が退去強制事由の容疑者で、共用部とあなたの自室まで開けられた。あなた自身は容疑者ではないのに、大家と他の住人の前で私物を見られている。本条の主語は「捜索を受けた者」であって「容疑者」ではない。誰が請求できるかは、疑われたかどうかではなく、捜索を受けた場所を現に使っていたかどうかで判断されるのが素直な読み方である。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 執行中に、許可状を発付した裁判所と日付、執行した入国警備官の官署名と氏名をメモする2. 押収品がゼロであることを現場で確認し、その場で入管法36条の3の証明書を請求すると口頭で伝え、伝えた時刻を記録に残す3. 交付までに日数がかかる場合は、請求した事実をメールなど書面でも残す4. 交付された証明書は原本を保管し、在留資格の更新申請や取引先への説明にはコピーを使う
訴えられた側:捜索が空振りでも、不法就労助長(入管法73条の2)の嫌疑自体が消えたわけではない。1. 証明書を請求しつつ、在留カードの確認記録、雇用契約、勤怠記録を時系列で整える2. 従業員への事情聴取が別途進む可能性があるため、社内の窓口を一本化する3. この証明書は「違反がなかった」の証明ではなく「その場に証拠物がなかった」の証明にすぎない。社内外への説明でここを取り違えると、後で信用を二度失う
時効(請求できる期限):本条に請求期限の定めはない。ただし違法な捜索を前提に国家賠償を考える場合は、国家賠償法4条により民法の時効が適用され、損害および加害者を知った時から3年(人の生命または身体を害する場合は5年、民法724条、724条の2)、行為時から20年で消滅する。退去強制手続は収容後に日単位で進むため、実務上は執行現場での請求が事実上の締切になる(最新の改正状況をご確認ください)。
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