出入国管理及び難民認定法 第36条の2(執行を中止する場合の処分)
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臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。
この条文の基本情報
執行を中止する場合の処分とは何ですか?
定義執行を中止する場合の処分とは、出入国管理及び難民認定法第36条の2に定められた規定で、「臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第36条の2(執行を中止する場合の処分)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第36条の2の条文原文は「臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第36条の2は第一節 違反調査に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第36条の2の前の条は出入国管理及び難民認定法第36条です。
- 出入国管理及び難民認定法第36条の2の次の条は出入国管理及び難民認定法第36条の3です。
- 出入国管理及び難民認定法第36条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第36条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第36条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/36_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法第36条の2は、臨検・捜索・差押え等の執行を中止する場合、必要があれば執行終了までその場所を閉鎖し、又は看守者を置けると定める。閉鎖時間の上限は条文にない。
Q · 入管の捜索が途中で中断されたら、その間、事務所や店は使えるの?
必要があれば執行終了まで閉鎖・看守されうる
出入国管理及び難民認定法第36条の2により、臨検・捜索・差押え等の執行を中止する場合、必要があるときは執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができます。閉鎖に新たな許可状は不要で、条文に時間の上限もありません。そのため中断中は自分の鍵でも入れないことがあります。争えるのは閉鎖の可否よりも、範囲と必要性が過大でないかという点で、閉鎖範囲・開始時刻・看守者を記録しておくことが事後の救済の土台になります。
解説
「執行を中止する場合」という条文の書きぶりは穏やかだが、実務での意味は「その場所の時間を止める」である。入国警備官が裁判官の許可状を得て臨検・捜索・差押えに入り、夜になった、立会人が来ない、押収物が多すぎて人手が足りない、そうした理由で作業を一旦止めるとき、本条は執行が終わるまでその場所を閉鎖し、または看守者(見張りとして置かれる職員)を置く権限を与える。あなたが経営する店舗や事務所なら、中断している間、自分の鍵で自分の店に入れない。明日納品する在庫も、顧客情報の入ったパソコンも、そこに閉じ込められる。見落とされがちなのは、この閉鎖に新たな許可状が要らない点だ。最初の一枚の効力が、捜索官が現場にいない時間帯にまで伸びる。しかも条文は閉鎖できる時間の上限を書いていない。だから交渉の余地は「閉鎖されるかどうか」ではなく、「何を、いつ、誰の立会いで持ち出させてもらうか」にしかない。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法第36条の2は、同法に基づく臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの執行を一時中止する際、必要がある場合に限り、執行が終了するまでの間、その場所を閉鎖し、又は看守者を置くことを認める規定である。中断中の証拠の散逸を防ぐための付随的な処分であり、同法31条の許可状の執行に随伴して行われる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.中止の告知直後に閉鎖内容を確認する 捜索官が執行の中止を告げたら、その場で閉鎖の範囲、開始時刻、看守者の氏名と所属、再開予定の日時を確認し、メモと写真で記録する
- 2.待てない物の持ち出しを申し入れる 封鎖が完成する前に、生鮮在庫・医薬品・第三者からの預かり物など、差押え対象外で待てない物を立会いのもとで持ち出したいと現場責任者に申し入れる。第三者の権利が害されることを具体的に伝える
- 3.範囲外の区画を明示して申し入れる 閉鎖範囲に調査対象外の区画や第三者の専有部分が含まれていないかを確認し、含まれていれば範囲外であることを申し入れ、回答者の氏名と時刻を記録する
- 4.弁護士に連絡し損害を日次で記録する 当日中に弁護士へ連絡し、供述の範囲と再開時の対応を整理する。閉鎖が続く間は休業、キャンセル、代替費用などの実損を日ごとに記録し、事後の救済に備える
よくある質問 AI による整理
Q1入管法の看守者とは何ですか?
臨検や捜索の執行を中断している間、その場所の現状を保つために置かれる見張り役の職員です。入管法36条の2が根拠で、中断中の出入りや物の持ち出しを防ぎます。
Q2記録命令付差押えとは?
電磁的記録を保管する者などに、必要なデータを記録媒体に記録させたうえで、その媒体を差し押さえる処分です。入管法の違反調査でも用いられ、中断時は本条の閉鎖の対象になります。
Q3閉鎖に新しい許可状は必要?
不要です。閉鎖や看守者の設置は、裁判官の許可状による執行に付随する処分であり、中断のたびに別の許可状を取る必要はありません。ただし必要性がある場合に限られます。
Q4閉鎖された自分の店に入ったら違法?
閉鎖は適法な強制処分なので、無断で立ち入ると公務執行妨害などが問題になりえます。封印が施されていれば、刑法96条の封印等破棄罪に問われるおそれもあります。
Q5会社に入管の立入調査が来たらどうする?
まず許可状の有無と対象範囲を確認し、立会人を確保します。供述は後の手続に使われるため、説明の範囲を決めてから応じ、早い段階で弁護士に連絡するのが基本です。
Q6入管の捜索は夜間も続けられる?
入管法には夜間の執行を制限する規定があり、夜になったことが中止の理由になる典型例です。その場合、翌日の再開まで本条による閉鎖や看守が続くことがあります。
Q7閉鎖の範囲が広すぎるときは?
その場で現場責任者に範囲外の区画や第三者の専有部分を示し、申し入れた内容・回答者・時刻を記録します。過大な閉鎖は、事後に国家賠償請求で争う材料になります。
Q8入管の閉鎖で出た損害は賠償される?
閉鎖が違法と評価されれば、国家賠償法1条に基づき休業損害などを請求できる余地があります。適法な執行による損失は原則として賠償の対象にならず、記録による立証が鍵です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1中止って、どれくらいの時間閉鎖されるんですか?
上限時間の定めは本条にない。「執行が終わるまで」としか書かれておらず、夜間や翌営業日にまたぐこともある。根拠は出入国管理及び難民認定法31条の裁判官の許可状で、その効力の範囲で閉鎖が続く。実務のポイント:条文に上限がなくても、必要性と相当性の縛りはかかる。再開予定時刻をその場で質問し、回答をメモに残した側だけが、後から長期化を争える
Q2閉鎖された場所から、どうしても必要な物を取り出せませんか?
差押えの対象外の物であれば、立会いのもとでの持ち出しを現場責任者に申し入れる余地はある。違反調査の強制処分は出入国管理及び難民認定法28条により本章に定めのある場合に限られ、必要最小限が前提だからだ。実務のポイント:通りやすいのは生鮮品や医薬品など第三者の生命身体に関わる物。「事業が困る」ではなく「第三者の権利が害される」と言い換えるだけで、現場の判断が変わる
Q3行き過ぎた閉鎖だったとき、後から文句は言えるんですか?
入管法の違反調査には刑事訴訟法430条のような準抗告の明文がなく、事後救済は国家賠償法1条の損害賠償請求などが中心になる(救済ルートの整理は実務上、解釈が分かれる論点であり、弁護士に確認してほしい)。実務のポイント:国賠で効くのは閉鎖の時刻・範囲・理由の記録。当日のメモと写真がない事案は、ほぼ立証できない
間違えやすい点 AI による整理
- 捜索官が引き揚げたら一区切り、と受け取られがちだが、中止は終了ではない。閉鎖や看守者の設置が続いている間、執行は法的にまだ継続中で、後日、同じ許可状のまま再開される。「終わった」と判断して片付けを始めると、再開時の現場保全を巡って不利な材料を自分で作ることになる
- 「鍵をかけられるだけ」と理解している人は、その深刻度を測り損ねている。閉鎖の対象は一室とは限らず、店舗全体、工場の区画にも及びうる。飲食店なら休業、製造なら生産ライン停止。差押えられた物の評価額より、閉鎖された日数の逸失利益の方が桁違いに大きい事案がある
- 「どうすれば閉鎖を拒否できるか」という問いの立て方そのものが外れている。本条の処分は許可状の執行に付随する強制処分であって、その場で拒んで止められる性質のものではない。立てるべき問いは「閉鎖の範囲と必要性が過大ではないか、そしてそれをどう記録に残すか」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 入管法36条の2:執行中止時の場所の閉鎖・看守者の設置 | 入管法31条:許可状による臨検・捜索・差押えの根拠 刑事訴訟法118条:刑事手続での同種の中止時処分 |
| 裁判官の許可状 | 新たな許可状は不要(既存の許可状の執行に付随) | 原則として裁判官の許可状が必要 令状の執行に付随し、新たな令状は不要 |
| 手続の目的 | 中断中の証拠散逸防止(退去強制事由の調査) | 退去強制事由に関する証拠の収集 犯罪捜査のための証拠保全 |
他国ではどう定めているか 2 か国
捜索又は扣押を一時中止する場合、必要があればその場所を閉鎖し、人を置いて看守させると定める。日本の刑訴118条・入管法36条の2と同じ型の規定
押収・捜索令状の執行を中止した場合、必要があれば執行終了までその場所を閉鎖し、又は看守者を置けると定める。日本と同じ文言構造
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 金曜の夕方、臨検の途中で「続きは月曜」と告げられたら、土日の二日間、あなたの店はどうなる? 入口は閉鎖され、看守者が置かれたまま。週末の売上はゼロ、予約客への連絡も店内の台帳が見られないままになる。動ける時間は、封鎖が完成するまでの十数分しかない
- 在留資格のない従業員がいると疑われ、調査を受けているのはあなたの会社だ。疑いの対象が従業員であっても、閉鎖されるのは会社の事務所の方。取引先には「システム障害で」としか説明できず、その一言が毎時間、信用を削っていく
- 深夜、看守者が一人、シャッターの前に立っている。中には明日の朝に出荷する商品がある。鍵はあなたの手の中にあるのに、開けられない
取るべき行動
被害を受けた側:調査対象ではないのに場所を閉鎖された第三者(同じ建物のテナント、家主、同居人)の場合:1. 自分が許可状の名宛人か、閉鎖範囲に自分の専有部分が含まれるかを現場責任者に確認2. 含まれないなら範囲外であることを申し入れ、回答者の氏名と時刻を記録3. 立入りを認められなくても、閉鎖の日数と実損(休業、キャンセル、代替費用)を日次で記録し続ける4. 長期化するなら国家賠償法1条に基づく請求を視野に弁護士へ
訴えられた側:違反調査の対象本人、または雇用主として調査を受けている場合:1. 説明と黙秘の線引きを最初に決める。現場での供述は後の退去強制手続や刑事手続にそのまま乗る2. 閉鎖範囲・開始時刻・看守者・再開予定を記録3. 差押え対象外で待てない物は立会いのもとでの持ち出しを即時に申し入れる4. 在留資格関係と労務管理の書類は、その場で口頭反論せず弁護士経由で整理する
時効(請求できる期限):本条の閉鎖自体に法定の上限時間はなく、「執行が終わるまで」とされる。違法な執行を争う場合、国家賠償請求権の消滅時効は損害および加害者を知った時から3年(人の生命または身体の侵害は5年、民法724条、724条の2)、行為時から20年。起算点は閉鎖の終了時ではなく、損害を現実に知った日(最新の改正状況をご確認ください)
学説
実務上の理解:本条の閉鎖・看守は、許可状による執行に付随する処分であり、刑事訴訟法118条と同じ構造を持つ。中断中の証拠散逸防止に必要な限度で認められ、必要性と相当性を欠く閉鎖は違法評価の対象となりうる。
- 出入国管理及び難民認定法 第31条許可状による臨検・捜索・差押えの根拠
- 出入国管理及び難民認定法 第28条強制処分は本章に定めある場合に限定
- 出入国管理及び難民認定法 第27条入国警備官による違反調査の開始権限
- 出入国管理及び難民認定法 第24条違反調査の対象となる退去強制事由
- 出入国管理及び難民認定法 第39条調査後の収容令書による身柄収容
- 刑事訴訟法 第118条同内容の刑事手続上の原型規定
- 国家賠償法 第1条違法な執行に対する事後の金銭救済
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