出入国管理及び難民認定法 第55条の3(入国者収容所等の事務)
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- 地方出入国在留管理局に、収容場を設ける。
- 2.入国者収容所等は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。
- 一収容令書の執行を受ける者
- 二退去強制令書の発付を受け、第五十二条第九項、第五十二条の四第五項若しくは第六項の規定又は第五十五条第三項若しくは第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により収容される者
この条文の基本情報
入国者収容所等の事務とは何ですか?
定義入国者収容所等の事務とは、出入国管理及び難民認定法第55条の3に定められた規定で、「地方出入国在留管理局に、収容場を設ける。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第55条の3(入国者収容所等の事務)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の3の条文原文は「地方出入国在留管理局に、収容場を設ける。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の3は第一節 総則に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の3の前の条は出入国管理及び難民認定法第55条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の3の次の条は出入国管理及び難民認定法第55条の4です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/55_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法55条の3は、地方出入国在留管理局に収容場を設け、入国者収容所等を収容令書又は退去強制令書で収容される者を収容し、必要な処遇を行う施設と定める。
Q · 入管に収容された人は、どこに入れられているの?
刑務所ではなく、入管の収容場か入国者収容所です
出入国管理及び難民認定法55条の3により、収容場は地方出入国在留管理局に設けられ、入国者収容所等は収容令書の執行を受ける者と退去強制令書に基づき収容される者を収容し、必要な処遇を行う施設とされています。被収容者は受刑者ではないため刑務所にはいません。収容直後は管轄の地方出入国在留管理局の収容場にいることが多く、収容が長引くと東日本入国管理センターや大村入国管理センターへ移送されることがあります。
解説
在留カードの更新で番号札を持って座っている、あの入管の建物。その同じ庁舎の中に収容施設がある。それが55条の3第1項の意味だ。地方出入国在留管理局に収容場を設ける、この一行で、行政機関の事務所が同時に身柄拘束の場所になる。第2項は、入国者収容所等(大村や牛久などの入国者収容所と、各地の収容場をまとめた呼び方)が誰を収容できるのかを二つに絞る。収容令書の執行を受ける者と、退去強制令書の発付を受けて条文所定の規定により収容される者。この限定が効いてくる場面がある。そしてもう一点、条文は「収容し」で終わらず「必要な処遇を行う施設とする」と書く。処遇というこの四文字があるから、医療や面会や食事の扱いを争う足場が生まれる。収容は刑罰ではなく行政上の措置であり、被収容者は受刑者ではない。だから家族でない友人でも面会を申し込める。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法第55条の3は、入国者収容所等の設置と目的を定める組織規定である。第1項は地方出入国在留管理局に収容場を設けることを定め、第2項は入国者収容所等を、収容令書の執行を受ける者及び退去強制令書の発付を受けて所定の規定により収容される者を収容し、必要な処遇を行う施設と位置づける。
よくある質問 AI による整理
Q1入管の収容場はどこにありますか?
入管法55条の3第1項により、各地の地方出入国在留管理局に設けられています。在留手続の窓口がある庁舎と同じ建物の中に収容区画が置かれています。
Q2入国者収容所はどこにありますか?
主な施設は東日本入国管理センター(茨城県牛久市)と大村入国管理センター(長崎県大村市)です。収容が長期化した人が収容場から移送されることがあります。
Q3入管の収容はいつまで続きますか?
収容令書による収容は原則30日、やむを得ない場合は30日の延長があります(入管法41条)。退去強制令書による収容は送還可能となるまで続き得ます。
Q4収容令書とは何ですか?
退去強制事由に該当すると疑われる外国人を、違反調査・審査のために収容するための書面です。主任審査官が発付し、入国警備官が執行します(入管法39条)。
Q5入管の収容は違法ではないのですか?
法律に根拠のある行政上の措置で、それ自体は違法ではありません。ただし処遇が不適切な場合や必要性を欠く長期収容は、国家賠償請求等で争われることがあります。
Q6仮放免とはどういう制度ですか?
収容されている人について、保証金の納付や住居・行動範囲の制限などの条件を付けて一時的に収容を解く制度です(入管法54条)。本人や代理人等が請求できます。
Q7収容中の人に差し入れはできますか?
差し入れは可能ですが、被収容者処遇規則や施設の定めにより品目や方法に制限があります。事前に収容先の施設へ受付時間と可否を確認するのが確実です。
Q8外国人従業員が収容されたら会社は何をすべきですか?
まず収容先を確認し、本人の意向を踏まえて弁護士につなぎます。給与精算や私物の受け渡しは面会・差入れ手続を通じて行うことになり、記録を残すことが重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1収容されてる人に、家族じゃなくても会えるんですか?
会えます。本条第2項が「必要な処遇を行う施設」と定めているとおり、入国者収容所等は刑事施設ではなく、処遇の細目は被収容者処遇規則(法務省令)に委ねられており、友人や支援者の面会も認められています。ただし受付は平日の日中、時間と人数に制限があります。実務のポイント:一般面会は枠が先着で埋まるため、午前の早い時間に行くかどうかでその日会えるかが決まります。弁護士の接見は一般面会とは別枠の扱いなので、急ぐ用件は弁護士経由の方が確実に早い
Q2収容場と入国者収容所って、何が違うんですか?
第1項の収容場は地方出入国在留管理局の庁舎内に設けられ、比較的短期の収容を想定した施設です。入国者収容所は東日本入国管理センター(茨城県牛久市)や大村入国管理センター(長崎県)のような独立した施設で、収容が長期化した人が移送されます。本条第2項はこの二つをまとめて「入国者収容所等」と呼びます。実務のポイント:実務上、移送の予告が外部の支援者に届かないことがあり、面会に行ったら移送済みという事態が起こる。連絡が途絶えたら、まず収容先の照会をかけるのが先決
間違えやすい点 AI による整理
- 収容が刑罰ではなく行政上の措置だという点は、知っている人もそれなりにいる。だが深刻度の見積もりが甘い。刑事手続の勾留は裁判官が令状を出し、期間にも上限があるが、入管の収容は主任審査官という行政官の判断で始まる。令和5年(2023年)改正で監理措置制度や収容の必要性を定期的に見直す仕組みが導入されたものの、裁判官が事前に令状を出す構造にはなっていない(最新の改正状況をご確認ください)。
- 「どの刑務所に入れられたのか」という問いの立て方そのものが間違っている。被収容者は受刑者ではないので刑務所にはいない。所在は入国者収容所か、地方出入国在留管理局内の収容場のどちらかだ。問いを「まだ収容場か、それとも収容所へ移送されたか」に組み替えた瞬間、探す先も面会の手続も差入れの方法も、すべて具体的に決まる。
- 外から見れば「とりあえず一時的に留め置かれている」状態でも、法律の側から見れば退去強制手続の執行段階に入っている。この落差が怖いのは、退去強制令書の発付まで進んだ時点で、在留特別許可を求める段階はすでに通過してしまっているからだ。「そのうち何とかなる」と待っている間に、争える土俵の方が先に閉じていく。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 入管法55条の3:収容を行う施設(収容場・入国者収容所等)の設置と目的 | 入管法39条:収容令書による収容の要件と執行 入管法52条:退去強制令書の執行と送還までの収容 |
| 収容される人 | 収容令書の執行を受ける者/退去強制令書に基づき所定規定で収容される者の二類型 | 退去強制事由に該当すると疑うに足りる相当の理由がある容疑者 退去強制令書の発付を受け、直ちに送還できない者 |
| 期間の定め | 期間の定めなし(施設の性格を定める規定) | 期間は41条で原則30日、やむを得ない場合30日延長 送還可能となるまで(上限の明文なし) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は移民署が暫予收容を行い、収容に対して裁判所への異議・審査の仕組みを設けている点で、行政官判断で完結しやすい日本と対照的
韓国も외국인보호소や出入国外国人官署の보호실で行政上の保護(収容)を行う点で日本と構造が近い
ドイツの退去強制拘禁は裁判官の命令を要し、原則として刑事施設とは分離した施設で執行される
米国は連邦政府が収容施設を確保する義務を定め、民間委託施設も多い点が特徴
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 知人が入管に収容されたと連絡が来たら、その人が今どこにいるのか、あなたは言えるか? 収容場なら管轄の地方出入国在留管理局の庁舎内、収容が長引けば東日本入国管理センター(茨城県牛久市)や大村入国管理センター(長崎県)へ移送される。面会受付は平日の日中のみで、移送後は往復に半日が消える。最初の一週間で弁護士と支援団体につながれるかどうかで、その後の選択肢の数が変わる。
- オーバーステイに気付いて自ら入管に出頭した。その場で収容令書が出れば、帰り道はない。次にあなたが立つのは、いま手続をしているその建物の収容区画だ。
学説
一般的理解:入管法上の収容は、退去強制手続の円滑な執行と送還の確保を目的とする行政上の身体拘束であり、刑罰とは性格を異にする。もっとも身体の自由を制約する以上、憲法31条・34条の趣旨との関係で必要性と処遇の適正が問われるとする議論がある
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(昭和26年政令第319号)として制定。退去強制手続と収容の枠組みが整備される
- 2.昭和56年(1981年) 改正:難民条約加入に伴い、題名が「出入国管理及び難民認定法」に改められる
- 3.平成30年(2018年) 改正:出入国在留管理庁の設置に伴い(2019年4月施行)、地方入国管理局が地方出入国在留管理局に改組される
- 4.令和5年(2023年) 改正:監理措置制度の導入など収容・送還関連規定が大幅に見直される(本条の引用条項を含め現行条文を要確認)
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