出入国管理及び難民認定法 第55条の39(被収容者の清潔義務)
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被収容者は、身体、着衣及び所持品並びに居室その他日常使用する場所を清潔にしなければならない。
この条文の基本情報
被収容者の清潔義務とは何ですか?
定義被収容者の清潔義務とは、出入国管理及び難民認定法第55条の39に定められた規定で、「被収容者は、身体、着衣及び所持品並びに居室その他日常使用する場所を清潔にしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第55条の39(被収容者の清潔義務)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の39の条文原文は「被収容者は、身体、着衣及び所持品並びに居室その他日常使用する場所を清潔にしなければならない。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の39は第四節 保健衛生及び医療に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の39の前の条は出入国管理及び難民認定法第55条の38です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の39の次の条は出入国管理及び難民認定法第55条の40です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の39には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の39 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の39(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/55_39
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点出入国管理及び難民認定法55条の39は、入管施設の被収容者に身体・着衣・所持品・居室等を清潔に保つ義務を課す。義務自体に罰則はないが、履行手段は施設の運用に依存する。
Q · 入管に収容された人が部屋を清潔にしていないと、どうなるの?
罰則はないが、指導や処遇判断の材料になりうる
出入国管理及び難民認定法55条の39は、被収容者に身体・着衣・所持品と居室などを清潔にする義務を課しています。本条自体に罰則はありませんが、規律及び秩序の維持の枠組みの中で注意・指導の理由となり、施設内の行状として扱われる可能性があります。一方で入浴や洗濯、洗剤の支給は施設の運用に依存するため、履行手段が与えられていたかどうかが処遇を争う際の争点になります。
解説
「清潔にしなければならない」。入管の収容施設に入れられた人に課されるこの義務は、令和5年(2023年)改正で新設された第五章の二によって、初めて法律の条文として書き込まれた(施行は令和6年(2024年)6月)。従来は法務省令レベルの処遇規則で扱われていた事項である。読み流しそうな一行だが、収容されている側から見ると景色が反転する。身体を洗う、着替える、居室を掃除する。そのどれもが、入浴の回数、洗濯の可否、石鹸や洗剤の支給、清掃用具の貸与という施設側の運用に完全に依存している。義務を課すということは、その義務を履行可能にする条件を施設が整えるという前提を抱え込むということだ。あなたが押さえておくべきは、後で処遇を争う場面で、争点が「本人が怠けたのか」ではなく「手段が与えられていたのか」に移るという点である。面会に行く家族や支援者が日付つきの記録を残せるかどうかが、その分岐を決める。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法55条の39は、入国者収容所等に収容されている被収容者に対し、身体、着衣及び所持品並びに居室その他日常使用する場所を清潔にする義務を定める規定である。令和5年改正で新設された被収容者の処遇に関する章に置かれ、施設内の保健衛生と規律秩序の維持を目的とする。
手順
- 1.面会時に衛生状況を日付つきで記録する 面会のたびに、直近の入浴日、洗濯の可否、石鹸・洗剤・下着の支給状況を本人から聞き取り、その場で日付入りのメモに残す
- 2.差入れ品目を施設に電話で確認する 衣類や日用品を持参する前に、収容施設へ電話し、差入れ可能な品目・数量・形状を確認する。現物が難しい場合は現金を差し入れて自弁購入の道を作る
- 3.不足が続けば視察委員会あての提案書を出す 支給や入浴機会が明らかに不足している場合、本人に入国者収容所等視察委員会あての提案書を書いてもらい、日付と回数を具体的に記載して投函する
- 4.健康被害が出たら診療申出と専門家相談 皮膚疾患などの体調悪化があれば診療の申出を優先し、その経過を記録する。違法な処遇が疑われる場合は、記録を持参して弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1入管の被収容者の清潔義務とは?
入管法55条の39が定める、被収容者が身体・着衣・所持品・居室など日常使用する場所を清潔にする義務です。令和5年改正で法律に明記されました。
Q2入管収容中の入浴は何回できる?
入浴の回数は法律の条文に数字で書かれておらず、施設の運用で決まります。面会時に本人から直近の入浴日を聞き取り、記録しておくのが確実です。
Q3入管 差し入れ できるもの
衣類や日用品、現金などが対象になりえますが、品目・数量・形状の制限は施設ごとに異なります。持参前に施設へ電話で確認するのが最短です。
Q4入管 収容 洗濯 できる?
洗濯の可否や方法は施設の運用に委ねられています。洗濯の機会が乏しい場合は、着替えの差入れや自弁購入で補うことを検討します。
Q5入管 収容 処遇 不満 どこに言う?
入国者収容所等視察委員会への提案、施設に対する処遇の不服の申出が窓口です。口頭より日付入りの書面で出す方が記録として残ります。
Q6入管 収容 刑務所 違い
入管収容は退去強制手続のための行政上の身体拘束で、刑罰ではありません。ただし処遇規定は刑事施設の法制を参考に設計されています。
Q7入管 収容中 皮膚病 どうする?
まず診療の申出を本人から行い、症状と日付を記録します。衛生環境が原因と考えられる場合は、入浴・洗濯の状況もあわせて記録しておきます。
Q8入管 収容 違法な処遇 賠償請求 できる?
違法な処遇で損害を受けた場合、国家賠償法1条に基づき国に賠償を求める余地があります。損害と加害者を知った時から原則3年で時効にかかります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1清潔にしていなかったら、罰を受けるんですか?
本条は義務を定めるだけで、それ自体に罰則は付いていない。ただし規律及び秩序の維持という枠組みの中で、注意や指導、居室の変更といった措置の理由にはなりうる。実務のポイント:施設内の行状の記録は、仮放免(入管法54条)を許可するかどうかを判断する際の考慮材料として実務上参照される。掃除の一件が、外に出られる時期を動かすことがある
Q2石鹸やタオルは支給されるんですか。家族が差し入れできますか?
入手経路は三つある。施設からの官給、本人の所持金による自弁購入、そして外部からの差入れである。差入れは品目・数量・形状に細かい制限があり、施設ごとに運用が違う。実務のポイント:現物を持ち込むより、現金を差し入れて本人に自弁購入させる方が通りやすい。受付で止められる時間と交通費を考えると、初回は電話で品目を確認してから動く方が確実に早い
Q3入浴が週に数回しかないのに清潔にしろというのは、争えないんですか?
争う窓口はある。入国者収容所等視察委員会への提案、施設に対する処遇についての不服の申出、そして違法な処遇による損害については国家賠償法1条に基づく請求である。実務のポイント:視察委員会あての提案書は封かんされたまま委員会へ渡り、職員は開封できない扱いになっている。職員に口頭で不満を述べるより、日付と回数を書いた一通の方が外部に届く
間違えやすい点 AI による整理
- 「こんな当たり前のことを、なぜわざわざ法律に書くのか」という問いの立て方自体がずれている。書かれたことの意味は義務の創設ではなく、義務の法律事項化にある。省令や内部運用の水準で処理されていたものが法律に上がると、処遇の適否を裁判や不服申出で争うときの土俵そのものが変わる
- あなたから見れば「清潔にする」は自分の努力の範囲の話である。法律から見れば、入浴の回数も、洗濯の可否も、洗剤や下着の支給も、すべて施設の運用と裁量の下にある。この落差の中で、履行が不可能だったという事情が本人の素行の問題に書き換えられていく
- 入管収容は刑罰ではない、と知っている人は多い。だが処遇に関する規定が刑事施設の法律をほぼモデルにして作られたという事実まで知る人は少ない。「刑罰ではない」は法的性質の説明であって、日々の生活の中身がどう設計されているかの説明ではない
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では収容中の生活管理は主に内政部の規則レベルで定められ、日本のように法律本体に清潔義務を置く構成とは異なる
韓国も外国人保護施設の処遇を法務部令である規則で細かく定めており、法律と規則の役割分担は日本の改正前に近い
ドイツは退去強制のための拘禁を原則として刑事施設と分離して執行することを定め、処遇の分離を重視する
米国は法律ではなく行政上の拘禁基準で衛生・入浴・衣類交換などを詳細に定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし入浴が週に数回しか実施されず、洗剤の支給も乏しい施設で、職員から「居室が不潔だ」と注意されたら? 義務を負っているのは被収容者だが、義務を果たす手段の量と時間を決めているのは施設側である。この非対称を言語化できるかどうかで、その場のやりとりが指導記録で終わるか、処遇の問題として上に上がるかが変わる
- 職場で一緒に働いていた外国人社員が在留資格を失って収容された。会社のロッカーに残った着替えを届けられるのは、退去強制令書が執行されるまでの限られた期間だけ。差入れの品目制限を確認せずに現物を抱えて行き、受付で半分返される人が後を絶たない
- 入管職員の側から見ればどう見えるか。集団生活では一人の不衛生が感染症となって居室全体、やがて施設全体に及ぶ。だから清潔保持は個人の好みの問題ではなく秩序維持の問題として扱われる。指摘する側にも、指摘される側にも、それぞれの合理性がある
- 難民認定申請中、収容が半年を超えた。着替えは限られ、洗濯の機会も限られている。それでも法律に書かれているのは、本人が清潔にせよという義務の方だけである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 面会のたびに、直近の入浴回数、洗濯の可否、石鹸・洗剤・下着の支給状況を聞き取り、その場で日付つきのメモにする。2. 不足分は、まず現金を差し入れて自弁購入の道を作り、現物の差入れは品目と数量を事前に施設へ電話確認する。3. 支給が明らかに足りないなら、本人に視察委員会あての提案書を書いてもらう。封書は職員に開封されない。4. 皮膚疾患や体調悪化が出ているなら、診療の申出と記録化を最優先にする
訴えられた側:「居室が不潔だ」と指摘された側に立ったときは、感情的に反論する前に事実を分解する。直近の入浴と洗濯がいつ許されたか、清掃用具と洗剤がいつ貸与されたかを日付で書き出す。義務の不履行ではなく履行手段の不足だと示せれば、話の中身が本人の素行から施設の運用へ移る。口頭のやりとりは記録に残らないので、申出は書面で行い、控えが残るかを必ず確認する
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。処遇の違法を金銭で争う場合、国家賠償請求権は損害および加害者を知った時から3年(人の生命または身体を害する場合は5年、民法724条、724条の2)、行為時から20年で消滅する。視察委員会への提案や処遇に関する不服の申出に期限はないが、収容中に出さなければ実効性は大きく落ちる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正(令和6年(2024年)6月施行) 第五章の二(被収容者の処遇)の新設に伴い、従来は法務省令レベルの処遇規則で扱われてきた清潔保持が、法律の条文として明記された。刑事施設の処遇法制をモデルとした構成であり、義務の明示と施設側の保健衛生上の措置義務が同一章内で対をなす形になった
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:被収容者の処遇に関する章の新設に伴い、従来は省令レベルの処遇規則で扱われていた清潔保持義務が法律の条文として明記された。施行は令和6年(2024年)6月
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