出入国管理及び難民認定法 第55条の40(入浴)
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被収容者には、法務省令で定めるところにより、入国者収容所等における保健衛生上適切な入浴を行わせるものとする。
この条文の基本情報
入浴とは何ですか?
定義入浴とは、出入国管理及び難民認定法第55条の40に定められた規定で、「被収容者には、法務省令で定めるところにより、入国者収容所等における保健衛生上適切な入浴を行わせるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第55条の40(入浴)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の40の条文原文は「被収容者には、法務省令で定めるところにより、入国者収容所等における保健衛生上適切な入浴を行わせるものとする。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の40は第四節 保健衛生及び医療に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の40の前の条は出入国管理及び難民認定法第55条の39です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の40の次の条は出入国管理及び難民認定法第55条の41です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の40には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の40 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の40(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/55_40
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法55条の40は、入国者収容所等の被収容者に保健衛生上適切な入浴を行わせるよう施設側に義務付ける。具体的な回数や方法は法務省令で定める。
Q · 入管に収容されたら、お風呂には入れてもらえるの?
入れる。施設側に入浴させる義務があり、回数は省令で定まる
出入国管理及び難民認定法55条の40は、入国者収容所等の被収容者に保健衛生上適切な入浴を行わせるものと定めています。入浴は職員の好意で与えられるものではなく、施設側が負う処遇上の義務です。具体的な回数や方法は法務省令に委ねられているため、実施状況に疑問があれば省令の基準と照らし合わせ、書面での申出や処遇に関する不服申出を検討できます。
解説
入管施設の中で「風呂に入れてください」と言うのは、お願いではなく法律上の請求である。入管法55条の40は、被収容者に対し保健衛生上適切な入浴を「行わせるものとする」と定める。この「ものとする」は努力目標ではなく、施設側の義務を意味する行政法上の定型表現だ。つまり入浴の可否や頻度は、職員の裁量で好きに決めてよい領域ではない。あなたが被収容者本人であれ、面会に行く家族であれ、弁護士であれ、押さえるべきは二点。第一に、具体的な回数や方法は法務省令(被収容者処遇規則)に委ねられており、その省令を読めば「週何回」という基準線が分かる。第二に、その基準を下回る運用が続いているなら、それは施設側の運用問題であり、処遇に関する不服申出(入管法61条の7の2以下)という制度上の異議ルートが用意されている。「収容されている以上、文句は言えない」という思い込みが、この条文の存在によって崩れる。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法第55条の40は、入国者収容所等に収容された被収容者の入浴について定める規定である。施設側に保健衛生上適切な入浴を行わせる義務を課し、その回数・方法等の具体的内容を法務省令に委任する。行政上の収容における生活処遇の最低基準の一つを構成する。
手順
- 1.入浴状況を日付入りで記録する 面会や本人の申告をもとに、最終入浴日、入浴の間隔、本人の申出内容、体調の変化を日付入りで記録する。記録は事後に作れないため、面会のたびに残す
- 2.省令の基準と実施状況を照合する 入浴の回数・方法を定めた法務省令(被収容者の処遇に関する規則)を確認し、記録した実施状況と比べて基準を下回っていないかを確認する
- 3.施設に書面で改善を申し出る 口頭ではなく書面で入浴の実施を求め、写しを手元に残す。弁護士や支援団体が関与している旨を明記すると組織内で記録として扱われやすい
- 4.不服申出や専門家相談に進む 改善されない場合、入管法上の処遇に関する不服申出制度を検討し、入管問題に取り組む弁護士へ相談する。健康被害があれば医師の診察記録を確保する
よくある質問 AI による整理
Q1入管の被収容者の入浴は法律で決まっていますか?
決まっています。入管法55条の40が保健衛生上適切な入浴を行わせるものと定め、具体的な回数や方法は法務省令に委ねています。
Q2入管 収容 風呂に入れない 違法?
省令の基準を下回る状態が続けば、処遇が違法・不当と評価される余地があります。医療上の理由で制限する場合も、清拭などの代替措置が求められます。
Q3入管施設の処遇に不服があるときの方法は?
まず施設に書面で申出を行い、写しを保管します。改善されなければ入管法上の処遇に関する不服申出制度を利用できます(最新の改正状況をご確認ください)。
Q4入管の被収容者処遇規則とは?
入管収容施設における食事・入浴・医療などの処遇の具体的な基準を定めた法務省令です。入管法の処遇規定から委任を受けています。
Q5入管の収容は刑務所と同じ扱いですか?
違います。入管収容は刑罰ではない行政上の収容で、刑事収容施設法ではなく入管法と法務省令が処遇の根拠になります。不服申出の手続も別です。
Q6皮膚病で入浴を止められたらどうなる?
医療上の理由による個別対応は許されますが、入浴機会をなくしたまま放置することは本条の趣旨に反します。清拭や個別入浴などの代替措置を求められます。
Q7入管の処遇で健康を害したら国家賠償できる?
違法な処遇で損害が生じた場合、国家賠償法1条に基づき国に賠償を求める余地があります。診察記録や日付入りの面会記録が重要な証拠になります。
Q8入管に面会で入浴状況を確認できますか?
面会で本人から最終入浴日や頻度を聞き取り、記録することはできます。日付入りで継続的に残すことが、後の申出や相談の土台になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1入管の収容施設って、何日に一回お風呂に入れるものなんですか?
具体的な回数は法律本体ではなく法務省令(被収容者の処遇に関する規則)で定められており、本条はその委任元にあたる。だから「週何回か」を知りたいときは55条の40ではなく省令を読む必要がある。実務のポイント:支援者が施設と交渉するとき、法律だけを持ち出すと「適切に行っている」と返されて終わる。省令の具体的な基準を示して実施日数を突き合わせると、議論が抽象論から数字の照合に変わる
Q2収容されている人が処遇の改善を求めたら、不利益な扱いを受けませんか?
処遇に関する不服申出は入管法上の正規の制度であり(入管法61条の7の2以下、最新の改正状況をご確認ください)、申出をしたこと自体を理由に不利益を与えることは許されない。実務のポイント:それでも本人一人での申出は心理的負担が大きい。支援団体や弁護士が面会記録を持って関与すると、施設側は「外部に記録が残っている案件」として扱いを変える。関与者がいる事実そのものが保護になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「収容されている人に権利なんてほとんどない」と考えられがちだが、法律から見れば逆である。収容は身体の自由を制限する処分であるからこそ、それ以外の生活条件については法律と省令が細かく最低基準を書き込んでいる。自由が奪われるほど、残りの処遇は法定化される。この構造を知らないと、改善を求められる場面で黙ってしまう
- 入浴が「与えられる恩恵」だと思っている人は多いが、条文の主語と述語を見てほしい。「被収容者には、入浴を行わせるものとする」であり、施設側が行為義務を負う書き方になっている。誰が誰に義務を負うかという文法上の向きが、そのまま交渉上の立場の向きになる
- 「入浴の話なんて些細だ」と軽く見る人がいるが、深刻度の認識が足りない。入浴機会の欠如は皮膚疾患・感染症の温床となり、収容の長期化と組み合わさると健康被害の実害を生む。実際、入管施設の処遇をめぐる訴訟や国際的な人権機関からの指摘では、こうした日常的な処遇の積み重ねが問題とされてきた
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する事項 | 入管法55条の40:被収容者の入浴(保健衛生上適切な入浴) | 入管法39条:収容令書による収容(収容そのものの根拠) 刑事収容施設法の入浴規定:刑事施設の被収容者の入浴 |
| 収容の性格 | 刑罰ではない行政上の収容における生活処遇 | 退去強制手続のための身体拘束の要件 刑事手続・刑の執行に伴う収容 |
| 具体的基準の所在 | 法務省令(被収容者の処遇に関する規則)に委任 | 収容令書の発付要件を法律で定める 刑事収容施設法の委任を受けた法務省令 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も移民署の収容について法律と下位規則の二層で処遇を定める構造をとる
韓国も外国人保護施設での処遇と人権尊重を法律と規則で定める
ドイツは退去強制のための収容を刑事施設と分離して執行することを定める
米国は法律ではなく行政機関の収容基準で衛生・入浴などの処遇を定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 収容中の家族に面会したら、髪が脂で固まり、体臭が強くなっていた。「もう十日以上風呂に入れていない」と言われる。これは施設の運用上の問題であり、55条の40と省令の入浴基準に照らして是正を求める余地がある。面会記録にその日付と本人の発言を残すことが、後の不服申出の土台になる
- もし収容中に皮膚疾患が出て、入浴が制限されたとしたら、どうなる? 感染症対策としての隔離と、保健衛生上の入浴確保はときに衝突する。だが本条は「保健衛生上適切な」と書いており、医療上の理由で個別対応(清拭、個別入浴)に切り替えるのは許されても、入浴機会をゼロにして放置することの正当化にはならない
- 職員側の視点に立つとどうか。処遇部門の担当者は、限られた浴室と人員配置の中で入浴計画を組む。増収容や職員不足が起きたとき、真っ先に削られやすいのが入浴の回数である。だがそれは規則違反のラインを踏む行為であり、後に監査や訴訟で指摘される対象になる
- 退去強制手続で送還予定日まであと三日。被収容者は送還前に入浴して身なりを整えたいと申し出た。これは単なる希望ではなく、保健衛生上の処遇として位置付けられる。時間がない局面ほど、申出は口頭ではなく書面で残す
取るべき行動
被害を受けた側:1. 入浴が長期間行われていない事実を、日付・回数・本人の申出内容とともに記録する。面会者側のメモでも有効2. 施設に対し書面で申出を行い、写しを手元に残す3. 改善されない場合、入管法上の処遇に関する不服申出制度(入管法61条の7の2以下、最新の改正状況をご確認ください)を検討する4. 並行して、入管問題に取り組む弁護士や支援団体に相談し、健康被害が出ているなら医師の診察記録を確保する
訴えられた側:1. 施設側として指摘を受けた場合、まず省令上の入浴基準に対する実施状況を期間ごとに数値で洗い出す2. 未実施がある場合、その理由が医療上・保安上の個別事情か、人員・設備の不足かを切り分けて記録する3. 個別事情であれば清拭など代替措置の実施記録を整える4. 構造的不足であれば、運用改善計画を文書化する。記録がないことが、後の審査で最も不利に働く
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはないが、処遇に関する不服申出には申出期間の定めがある(入管法上の不服申出制度、最新の改正状況をご確認ください)。国家賠償を求める場合は、損害および加害者を知った時から3年、人の生命または身体を害する場合は5年、行為時から20年(民法724条、724条の2、国家賠償法4条)
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