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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

出入国管理及び難民認定法 第55条の44(調髪及びひげそり)

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入国者収容所長等は、被収容者が調髪又はひげそりを行いたい旨の申出をした場合には、法務省令で定めるところにより、これを許すものとする。

この条文の基本情報

調髪及びひげそりとは何ですか?

定義調髪及びひげそりとは、出入国管理及び難民認定法第55条の44に定められた規定で、「入国者収容所長等は、被収容者が調髪又はひげそりを行いたい旨の申出をした場合には、法務省令で定めるところにより、これを許すものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第55条の44(調髪及びひげそり)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第55条の44の条文原文は「入国者収容所長等は、被収容者が調髪又はひげそりを行いたい旨の申出をした場合には、法務省令で定めるところにより、これを許すものとする。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第55条の44は第四節 保健衛生及び医療に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第55条の44の前の条は出入国管理及び難民認定法第55条の43です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第55条の44の次の条は出入国管理及び難民認定法第55条の45です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第55条の44には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の44
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の44(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/55_44

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法第55条の44は、被収容者が調髪やひげそりを申し出た場合、入国者収容所長等は法務省令の定めに従いこれを許すものとすると定める。実施方法は省令で限定される。

Q · 入管の収容施設で髪やひげを切りたいと申し出たら、施設は断れるの?

原則として許す義務がある。方法と時期は省令次第

出入国管理及び難民認定法第55条の44は、被収容者から調髪又はひげそりの申出があった場合、入国者収容所長等は「これを許すものとする」と定めています。「許すことができる」ではないため、許すかどうかを施設が自由に決めることはできません。ただし実施の方法や頻度は法務省令に委任されており、電気シェーバーの使用に限ることや職員の立会いといった保安上の限定は認められます。争点になるのは、合理的な期間を超えて実施されない状態が続くかどうかです。

解説

髪を切りたい、ひげを剃りたい。塀の外では誰の許可もいらない行為が、入国者収容所や入管の収容場の中では「申出」という手続になる。そして令和5年(2023年)改正入管法(2024年6月10日施行)で、この申出への対応がはじめて法律の条文に書き込まれた。注目すべきは語尾である。「許すことができる」ではなく「許すものとする」。前者なら所長の裁量、後者は原則として拒めない義務を意味する。つまり、あなたの家族や友人が収容されていて「髪を切らせてもらえない」と訴えてきたとき、それは施設側の親切心の問題ではなく、法律上の義務が果たされているかという問題に変わる。具体的な回数や方法は法務省令(大臣が定める細則)に委ねられているが、委ねられているのは方法であって、許すかどうかの判断そのものではない。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法第55条の44は、入国者収容所長等が被収容者から調髪又はひげそりの申出を受けた場合に、法務省令の定めに従ってこれを許すものとする旨を定めた処遇規定である。許すかどうかを施設の裁量に委ねず原則として許可を義務とし、実施の方法及び頻度を法務省令に委任する構造をとる。

手順

  1. 1.申出を書面で提出する 調髪又はひげそりの申出は口頭で終わらせず、日付と通し番号を付けた書面で提出し、控えを手元に残す。根拠として「出入国管理及び難民認定法第55条の44に基づく申出」と明記する
  2. 2.方法は施設に従う旨を添える 申出書に「方法は施設の指示に従います」と一文加える。電気シェーバー限定や職員立会いなど、保安上の方法の限定は省令の委任範囲内であるため、争点を実施時期に絞ることができる
  3. 3.未実施の期間を時系列で記録する 実施されない期間が続いたら、面会記録・差入記録・手紙に「◯月◯日申出、未実施」と事実だけを時系列で残す。面会に来た家族にも日付を控えてもらう
  4. 4.弁護士・支援団体・視察委員会へ届ける 時系列の記録を弁護士や支援団体に渡し、必要に応じて入国者収容所等視察委員会への申出や、制度上の不服申立ての期間を確認する。国家賠償請求を検討する場合は民法724条の期間にも注意する

よくある質問 AI による整理

Q1入管の収容施設で散髪はできる?

できます。入管法第55条の44により、被収容者が申し出れば施設は原則として調髪を許すものとされています。実施の方法や頻度は法務省令で定められます。

Q2入管法55条の44とは?

被収容者の調髪とひげそりの申出について、入国者収容所長等に原則として許可を義務づける条文です。令和5年改正で新設され、2024年6月10日に施行されました。

Q3被収容者処遇規則とは?

入管収容施設での被収容者の処遇の細目を定める法務省令です。本条の「法務省令で定めるところにより」を受けて、調髪やひげそりの実施方法を具体化する役割を担います。

Q4入管 収容 身だしなみ 違法?

調髪やひげそりの申出を理由なく長期間放置すれば、本条の義務不履行が問題になりえます。ただし省令の範囲内で方法を限定することは違法ではありません。

Q5入管の処遇に不服があるときの相談先は?

弁護士や支援団体への相談のほか、入国者収容所等視察委員会への申出という経路があります。制度上の不服申立ては原則として本人が行い、期間制限がある場合もあります。

Q6入管法の2023年改正で何が変わった?

送還・収容・仮放免の制度が見直され、被収容者の処遇に関する規定の多くが法律に置かれました。調髪・ひげそりを定める第55条の44もその一つで、2024年6月に施行されました。

Q7収容中の家族の髪が伸び放題、どうすればいい?

面会時に調髪の申出をいつ出したかを本人に確認し、日付を記録してください。書面で申出を出すよう助言し、放置が続く場合は弁護士に時系列を渡します。

Q8刑務所と入管で調髪のルールは同じ?

刑事収容施設法にも被収容者の調髪に関する規定があり、本条はそれと同じ趣旨です。ただし根拠法、対象者、細則を定める省令はそれぞれ異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1髪を切りたいと言ったのに、ずっと順番が回ってこないんですが、これって違法ですか?

法第55条の44は「許すものとする」と定めており、施設が許可するかどうかを自由に決められる建て付けにはなっていない。ただし実施の方法と頻度は法務省令に委任されているため、即日実施の義務までは導けない。合理的な期間を超えた放置かどうかが争点になる。実務のポイント:口頭で何度頼んでも記録上はゼロ回と同じである。書面で日付を残した瞬間から、時計が動き始める

Q2かみそりを渡してもらえないのは、この条文の違反じゃないんですか?

ひげそりを許す義務と、かみそりを自由に持たせる義務は別物である。法第55条の44は「法務省令で定めるところにより」と条件を付けており、電気シェーバーの使用や職員立会いといった方法の限定は、その委任の範囲内で行われるのが通常である。実務のポイント:申出書に「方法は施設の指示に従います」と一文入れておくと、保安上の理由という定番の反論が使えなくなり、残るのは実施時期の話だけになる

Q3収容されている友人のことで、家族じゃない自分でも苦情を出せますか?

法第55条の44に基づく申出や、処遇に関する制度上の不服申立ては、原則として本人が行うものである。第三者にできるのは、面会や手紙で事実の時系列を受け取り、弁護士や支援団体、入国者収容所等視察委員会へ届ける経路を作ることである。実務のポイント:第三者からの一般的な苦情より、本人の申出日を特定した事実の記録のほうが、はるかに動く。日付のない訴えは体感の話として処理される

間違えやすい点 AI による整理

  • 「そんなものは昔から省令に書いてあった」と知っている人は多い。だが省令に書いてあることと法律に書いてあることでは、争うときの重さが違う。省令は大臣が改正できるが、法律は国会を通さないと変えられない。根拠の階層が一段上がったという事実が、不服申立てや国家賠償(国や自治体の違法な行為による損害の賠償請求)の場面で効いてくる
  • 「いつ切らせてもらえますか」という聞き方は、問いの立て方そのものがずれている。条文上、許すかどうかはすでに決着がついており、残っているのは「いつ、どういう方法で」だけである。許可を乞う姿勢で交渉に入ると、相手の裁量が広いという誤った前提を自分から相手に渡すことになる
  • あなたから見れば些細なお願いだが、施設から見れば刃物の管理という保安問題である。この落差が、申出が現場で滞留する最大の理由を説明する。方法の限定(電気シェーバー限定、職員立会いなど)は省令委任の範囲内であり、そこを攻めても勝てない。攻めるべきは方法ではなく、機会そのものが与えられていない点である

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
入出國及移民法・外國人收容管理規則

台湾では収容中の処遇細目は主に行政規則で定められ、身だしなみに関する申出を法律本体で義務づける構造は一般的ではない

ドイツ
Aufenthaltsgesetz § 62a

ドイツは退去強制のための拘禁の執行について規定を置き、細則は各州の執行法に委ねる

アメリカ
ICE PBNDS 2011

米国では移民収容の処遇は法律ではなく行政機関の収容基準で定められ、衛生用品や理髪の提供もその中で扱われる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 面会室のアクリル板越しに、半年ぶりに会った弟の髪が肩まで伸び、ひげも伸び放題になっていた。あなたは「不衛生だな」と思っただけで帰ってしまう。だが伸び方そのものが、申出が処理されていない証拠になりうる。次の面会までに、いつ申出をしたのかを本人に確認し、日付をメモする
  • 申出をしたのに二か月何も起きなかったら、それは違法なのか。本条は「許すものとする」と書くだけで実施期限を書いていない。実施方法と頻度は法務省令に委ねられているため、即日実施の義務までは導けない。争点になるのは、合理的な期間を超えた放置が、義務の不履行(やるべきことをやらない状態)にあたるかどうかである
  • 現場職員の側から見れば、話は身だしなみではない。かみそりは刃物であり、自傷や事故の管理責任は施設にある。だから方法が限定される。それ自体は違法ではない
  • 退去強制令書が出て、送還便の日程が動き始めた。旅券の写真と本人の外見が大きく食い違うと、航空会社や送還先での本人確認で足止めされることがある。出発まであと十日という段階で調髪の申出を出しても、実施が間に合う保証はない。身だしなみの整備は、送還日程が具体化する前に動かしておく話である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 調髪・ひげそりの申出は書面で、日付と通し番号を付けて提出し、控えを手元に残す2. 方法については「施設の指示に従う」と一文添える。保安上の理由という反論を先に潰せる3. 実施されない期間が続いたら、面会記録・差入記録・手紙に「◯月◯日申出、未実施」と事実だけを時系列で残す4. 弁護士や支援団体への面会時にその時系列を渡す。入国者収容所等視察委員会への申出という経路もある(設置根拠の条番号は改正で移動しているため要確認)

訴えられた側:施設側の立場でも防御線は明確である。1. 申出の受理日、実施予定日、実施日を台帳で管理し、遅延理由を記録に残す2. 拒否ではなく方法の限定として処理する。電気シェーバー限定や職員立会いなど、保安上の必要に基づく限定は法務省令の委任範囲内である3. 実施を遅らせる場合、保安上または施設運営上の具体的事情を文書化しておく。記録のない遅延は、後から合理性を立証できない

時効(請求できる期限):本条自体に申出の期限や時効はない。処遇に対する不服申立て(審査の申請、事実の申告)は短期の期間制限が置かれている場合があるため、最新の改正状況をご確認ください。違法な処遇を理由とする国家賠償請求は、損害および加害者を知った時から3年(人の生命または身体を害する場合は5年)、行為時から20年で消滅する(民法724条、724条の2)

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)6月10日施行 被収容者の処遇に関する規定群の一つとして新設。従来、入管収容施設における調髪・ひげそりの取扱いは主に法務省令(被収容者処遇規則)に置かれていたが、処遇の細目を法律に格上げする改正の一環として条文化された

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:入管法改正により、被収容者の処遇に関する規定群の一つとして新設。従来は主に法務省令(被収容者処遇規則)で扱われていた調髪・ひげそりが法律に置かれた。令和6年(2024年)6月10日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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