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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

出入国管理及び難民認定法 第74条の2

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  1. 自己の支配又は管理の下にある集団密航者を本邦に向けて輸送し、又は本邦内において上陸の場所に向けて輸送した者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
  2. 2.営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第74条の2は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第74条の2の条文原文は「自己の支配又は管理の下にある集団密航者を本邦に向けて輸送し、又は本邦内において上陸の場所に向けて輸送した者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第74条の2は第九章 罰則に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第74条の2の前の条は出入国管理及び難民認定法第74条です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第74条の2の次の条は出入国管理及び難民認定法第74条の3です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第74条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第74条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第74条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/74_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法74条の2は、集団密航者を本邦や上陸場所へ輸送した者を三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処す。営利目的なら七年以下の拘禁刑及び五百万円以下の罰金。

Q · 密航者を船や車で運んだだけでも、入管法の罪になるの?

なる。営利目的なら拘禁刑と罰金が必ず併科される

出入国管理及び難民認定法74条の2は、自己の支配又は管理の下にある集団密航者を本邦に向けて輸送した者だけでなく、本邦内で上陸の場所に向けて輸送した者も処罰します。基本刑は三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金です。営利の目的があれば七年以下の拘禁刑及び五百万円以下の罰金となり、罰金だけで済ませる選択肢はなくなります。

解説

漁船やコンテナ船の船長だけの話ではない。「自己の支配又は管理の下にある集団密航者」を運んだ者、それが本条の名宛人だ。ここで見落とされやすいのは「本邦内において上陸の場所に向けて輸送した者」という後半部分。沖合の本船から人を受け取り、岸へ運ぶ小型船の操縦者も、港から降ろされた人を海岸線へ運ぶ陸上の車両運転者も、同じ条文の射程に入る。つまり日本の領海に一歩も出ていない、国内で数十キロ運んだだけの人間が、密航の実行部分を担ったとして三年以下の拘禁刑に問われる。そして第二項。営利目的であれば、七年以下の拘禁刑「及び」五百万円以下の罰金。「又は」ではなく「及び」である。懲役か罰金かを裁判所が選ぶのではなく、両方が科される必要的併科だ。報酬を受け取ったかどうかという一点が、刑の上限を二倍以上に引き上げ、さらに財産刑を確定させる。あなたが運送業の現場責任者なら、この構造を知っているかどうかで、不審な依頼を受けたときの判断が変わる。

法的な位置づけ

集団密航者輸送罪は、出入国管理及び難民認定法第74条の2が定める犯罪であり、自己の支配又は管理の下にある集団密航者を本邦に向けて、又は本邦内の上陸場所に向けて輸送する行為を処罰する。基本刑は三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金であり、営利目的の場合は七年以下の拘禁刑及び五百万円以下の罰金が必要的に併科される。

よくある質問 AI による整理

Q1入管法74条の2とはどんな罪ですか?

自己の支配又は管理の下にある集団密航者を、本邦に向けて、又は国内の上陸場所に向けて輸送した者を処罰する罪です。通称「集団密航者輸送罪」と呼ばれます。

Q2集団密航者輸送罪の罰則は?

基本は三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金です。営利目的の場合は七年以下の拘禁刑及び五百万円以下の罰金となり、両方が科されます。

Q3日本国内で運んだだけでも罪になる?

なります。本条は「本邦内において上陸の場所に向けて輸送した者」も明文で処罰対象にしており、沖合から岸へ運ぶ小型船や陸上車両の運転者も含まれます。

Q4密航者を運んだ罪の時効はいつまで?

公訴時効は第一項が三年、営利目的の第二項が七年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は輸送行為が終わった時とされます。

Q5雇われの運転手や船長も処罰される?

本条は身分を問わず「輸送した者」を処罰します。雇われていたという事情は罪の成否を左右せず、量刑上の事情として考慮されるにとどまります。

Q6密航の手伝いで執行猶予はつく?

言い渡される拘禁刑が三年以下なら執行猶予の余地はあります。ただし営利目的の第二項では罰金の併科は避けられず、財産刑は残ります。

Q7報酬の約束だけで営利目的になる?

判断の中心は財産上の利益を得る目的の有無です。相場を大きく超える日当の提示など客観的事情から、受領前でも営利目的が認定される場合があります。

Q8密航輸送で逮捕されたらまず何をすべき?

黙秘権を意識し、当番弁護士を呼ぶことが第一です。依頼時のやり取りや報酬の根拠資料は削除せず、弁護人に渡して故意と営利目的の争点に備えます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1頼まれて運んだだけで、密航だとは知らなかった場合はどうなるんですか?

故意がなければ本罪は成立しない。ただし「知らなかった」という主張は、報酬額の異常さ、深夜の時間帯指定、行き先の不自然さなどの客観的事情から未必の故意を認定されやすい。実務のポイント:実務で争点になるのは供述ではなく、依頼時のやり取りの記録である。不自然な依頼を受けた時点でメッセージを保存しておくと、後日それが故意否認の唯一の物証になる。

Q2営利の目的って、実際にお金を受け取らないと成立しないんですか?

現実の受領は要件ではなく、財産上の利益を得る目的があれば足りる。報酬の約束があった段階、あるいは債務免除や物品の提供を対価とする合意でも営利目的は認められうる。実務のポイント:74条の2第2項は「拘禁刑及び罰金」の必要的併科なので、営利目的が認定された瞬間、罰金を回避する道が閉じる。弁護活動が最も力を入れるのはこの一点である。

Q3船を貸しただけの人も捕まるんですか?

自ら輸送していなければ本条の正犯にはならないが、用途を知って船舶を提供すれば幇助犯(刑法62条)として処罰されうる。刑は正犯より減軽される(刑法63条)が、前科がつくことに変わりはない。実務のポイント:船舶や車両の貸出業では、借受人の本人確認書類と用途申告を定型書面で残す運用が、事実上唯一の自衛策になっている。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「日本の外での輸送だから日本の法律は及ばない」と考える人がいるが、本条は「本邦に向けて輸送し」た行為そのものを処罰対象にしている。輸送の開始地点が国外でも、本邦に向かう行為であれば適用が予定されている。国境線を越えた瞬間に法が始まる、という前提そのものが誤っている
  • 営利目的だと刑が重くなる、という点は多くの人が知っている。だが知られていないのは重くなり方の質だ。第二項は「拘禁刑及び罰金」であり、拘禁刑を科したうえで罰金も科す必要的併科。裁判所に「罰金だけで済ませる」という選択肢がない。報酬の有無が、選択刑か併科かという刑罰の構造そのものを切り替えている
  • 「密航者本人が一番重く処罰される」と思われがちだが、法の視線は逆を向いている。密航者本人の不法入国罪(入管法70条)は三年以下の拘禁刑もしくは三百万円以下の罰金またはその併科である一方、営利目的で運んだ者は七年以下の拘禁刑及び五百万円以下の罰金。運ぶ側、つまり組織的な搬送を担う側をより強く叩く構造になっている
比較の観点この条文ほかの条文
処罰される行為74条の2:管理下の集団密航者を本邦又は国内の上陸場所へ輸送74条:管理下の集団密航者を本邦に入らせ又は上陸させる
70条:外国人本人の不法入国・不法上陸
処罰の対象者搬送ラインの輸送区間を担った者(船長・運転手等)密航者を入国・上陸させた者(主導的な搬送者)
密航した外国人本人
営利目的による加重あり:七年以下の拘禁刑及び五百万円以下の罰金(必要的併科)あり:拘禁刑及び罰金の必要的併科(本条より重い)
なし:三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金又は併科

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
臺灣地區與大陸地區人民關係條例第79條、入出國及移民法第73條

台湾は大陸地区人民の非法入境を使わせる行為を両岸条例で処罰し、意図營利の場合に刑を加重する。営利で重くする構造は日本と共通する

韓国
출입국관리법 제93조의2

韓国も集団的な密入国の斡旋・運送を出入国管理法の罰則で処罰しており、組織的搬送を重く扱う点で日本と近い

中国
中华人民共和国刑法 第321条

中国は運送他人偷越国(边)境罪を刑法典に置き、人数が多い場合や常習的な場合に刑を加重する

ドイツ
AufenthG § 96・§ 97

ドイツは滞在法で外国人の密入国幇助(Einschleusen)を処罰し、営業的・集団的な場合や生命に危険を及ぼす場合に加重する

アメリカ
8 U.S.C. § 1324

米国は外国人の持込み・輸送・隠匿を連邦法で処罰し、商業的利益目的の場合に刑を加重する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 深夜、港湾で「人を数人、指定の場所まで運んでほしい。事情は聞かないでくれ。日当は普段の五倍出す」と持ちかけられた運転手。日当が五倍という事実そのものが、営利目的の認定材料になる。断った方が安い、という計算が成り立つ瞬間である
  • もし、自分の船が沖合で別の船から人を引き取らされたとしたら、どこまでが罪になるのか。船長は「雇われただけ」と主張する。だが本条は身分を問わず「輸送した者」を処罰する。雇われ運転手でも実行行為者として立件されうるし、上陸させた段階まで至れば入管法74条の集団密航者を不法入国させる罪との関係も問題になる
  • 漁船を持つ知人から「船を三日貸してほしい、燃料代は払う」と頼まれた。貸しただけなら本条の「輸送した者」には当たらないが、用途を知りながら船を提供すれば幇助犯(刑法62条)として処罰されうる。「自分は運転していない」は安全圏を意味しない
  • 税関と海上保安庁の合同捜査が始まり、通信記録の押収まであと数日。運送を請け負った会社の配車担当者は、依頼メールを削除すべきか迷っている。削除は証拠隠滅の評価を受けるうえ、通信事業者側のログは残る。動くべきは削除ではなく、弁護人の確保と時系列の記録である

取るべき行動

被害を受けた側:密航を手配され、報酬なしに輸送に関与させられた立場であれば、まず自分が強制や欺罔の下にあったことを示す資料(連絡履歴、脅迫的なメッセージ、入金記録の不存在)を確保する。出入国在留管理庁や警察への自発的申告は、量刑上の重要な情状になる。人身取引の被害構造が認められる場合、被害者としての保護措置の対象となる余地があるため、通訳付きの弁護人選任を早期に求めること。

訴えられた側:第一に黙秘権を行使し、当番弁護士を呼ぶ。争点は二つに絞られる。一つは「自己の支配又は管理の下にある集団密航者」を輸送したという認識の有無、もう一つは第二項の営利目的の有無。報酬が通常業務の対価の範囲であったことを示す資料を集める。第一項なら罰金刑単独の余地があり、第二項では必ず罰金が併科されるため、この分岐の攻防が量刑全体を決める。

時効(請求できる期限):第一項(三年以下の拘禁刑)の公訴時効は三年、第二項(七年以下の拘禁刑)は七年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時、すなわち輸送行為の終了時。逮捕後の身柄拘束は最大23日(逮捕72時間+勾留10日+延長10日)で、その間に起訴・不起訴が決まる。

学説

一般的な理解:「自己の支配又は管理の下にある」とは、行為者が集団密航者の移動や行動を事実上掌握している状態を指すと解され、単に事情を知らず運送を請け負っただけの場合と区別する限定要件として機能する。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:集団密航事案の増加を受けた入管法改正により、集団密航者を不法入国させる罪等とあわせて集団密航者の輸送を処罰する本条が新設された。
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律により、「懲役」が「拘禁刑」に改められた(2025年6月1日施行)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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