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道路運送車両法施行規則 第44条(自動車検査証等の有効期間の起算日)

  1. 自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に係る有効期間を法第七十二条第一項の規定により記録する日とする。ただし、自動車検査証の有効期間が満了する日の二月前から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に係る有効期間を法第七十二条第一項の規定により記録する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。
  2. 2.自動車予備検査証又は限定自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車予備検査証又は限定自動車検査証を交付する日とする。

この条文の基本情報

自動車検査証等の有効期間の起算日とは何ですか?

定義自動車検査証等の有効期間の起算日とは、道路運送車両法施行規則第44条に定められた規定で、「自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に係る有効期間を法第七十二条第一項の規定により記録する日とする。ただし、自動車…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法施行規則第44条(自動車検査証等の有効期間の起算日)は、日本の道路運送車両法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法施行規則第44条の条文原文は「自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に係る有効期間を法第七十二条第一項の規定により記録する日とする。ただし、自動車…」で始まります。
  3. 道路運送車両法施行規則第44条は第一節に置かれています。
  4. 道路運送車両法施行規則の公布日は昭和26年8月16日です。
  5. 道路運送車両法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法施行規則第44条の前の条は道路運送車両法施行規則第43条の7です。
  7. 道路運送車両法施行規則第44条の次の条は道路運送車両法施行規則第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800074
  • 本サイト収録道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800074/44

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