道路運送車両法施行規則 第45条(臨時検査合格標章等の様式等)
- 次の表の上欄に掲げるものの様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。
- 2.第十一条第三項の規定は、前項の車両番号標について準用する。
この条文の基本情報
臨時検査合格標章等の様式等とは何ですか?
定義臨時検査合格標章等の様式等とは、道路運送車両法施行規則第45条に定められた規定で、「次の表の上欄に掲げるものの様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法施行規則第45条(臨時検査合格標章等の様式等)は、日本の道路運送車両法施行規則に含まれる条文です。
- 道路運送車両法施行規則第45条の条文原文は「次の表の上欄に掲げるものの様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。」で始まります。
- 道路運送車両法施行規則第45条は第一節に置かれています。
- 道路運送車両法施行規則の公布日は昭和26年8月16日です。
- 道路運送車両法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法施行規則第45条の前の条は道路運送車両法施行規則第44条です。
- 道路運送車両法施行規則第45条の次の条は道路運送車両法施行規則第45条の2です。
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- 正式書式
道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800074 - 本サイト収録
道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800074/45