航空法 第132条の30(無人航空機検査事務規程)
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- 登録検査機関は、無人航空機検査事務の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機検査事務の実施に関する規程(次項、第百三十二条の三十五第二項及び第百三十二条の三十六第二項第二号において「無人航空機検査事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.無人航空機検査事務規程には、無人航空機検査の実施方法、無人航空機検査に関する料金の算定方法その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
この条文の基本情報
無人航空機検査事務規程とは何ですか?
定義無人航空機検査事務規程とは、航空法第132条の30に定められた規定で、「登録検査機関は、無人航空機検査事務の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機検査事務の実施に関する規程(次項、第百三十二条の三十五第二項及び第百三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の30(無人航空機検査事務規程)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の30の条文原文は「登録検査機関は、無人航空機検査事務の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機検査事務の実施に関する規程(次項、第百三十二条の三十五第二項及び第百三…」で始まります。
- 航空法第132条の30は第二款に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の30の前の条は航空法第132条の29です。
- 航空法第132条の30の次の条は航空法第132条の31です。
- 航空法第132条の30には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の30 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の30(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_30
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法第132条の30は、登録検査機関に無人航空機検査事務規程を定めて国土交通大臣の認可を受けるよう義務づける。規程には検査の実施方法と料金算定方法を必ず定める。
Q · ドローン検査機関の料金や検査手順は、検査機関が自由に決めていいの?
自由ではない。大臣の認可を受けた規程で決まる
航空法第132条の30により、登録検査機関は無人航空機検査事務を始める前に無人航空機検査事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。規程には検査の実施方法と料金の算定方法などを必ず定めます。変更するときも改めて認可が必要です。見積額や手順に疑問があれば、認可を受けた規程の内容と照らし合わせて説明を求めることができます。
解説
ドローンの機体認証を受けたとき、検査の手順や料金は検査機関が勝手に決めているわけではない。国土交通大臣の登録を受けた「登録検査機関」(国に代わって無人航空機の検査を行う民間の機関)は、検査業務を始める前に「無人航空機検査事務規程」という業務ルールを定め、大臣の認可を受けなければならない。中身を変えるときも、改めて認可が必要になる。この規程には、少なくとも検査の実施方法と料金の算定方法を書いておく必要がある。あなたがメーカーや運航事業者として検査を申し込む側なら、ここが交渉の足場になる。料金に納得できないとき、担当者の言い値を相手にするのではなく、認可を受けた規程の算定方法と比べればよい。規程とずれた取扱いは、行政に指摘できる材料になる。逆にあなたが検査機関側にいるなら、認可前に検査を始めること、認可を受けずに手順や料金を変えることは、登録制度の土台を自分で崩す行為である
法的な位置づけ
航空法第132条の30は、無人航空機の機体認証等に係る検査を行う登録検査機関に対し、無人航空機検査事務規程の作成と国土交通大臣の認可取得を義務づける規定である。認可は事務開始前と規程変更時の双方で必要とされ、規程には検査の実施方法、料金の算定方法その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.国土交通省令の記載事項を確認する 登録を受けた後、まず国土交通省令で定める規程の記載事項を洗い出す。検査の実施方法と料金の算定方法は法律上の必須事項なので、それ以外の省令事項も含めてチェックリストを作る
- 2.無人航空機検査事務規程の案を作成する 検査の実施方法(試験項目・手順)と料金の算定方法(基本料・項目別料金・出張費など)を、第三者が読んでも同じ運用になる粒度で書く。細部まで書き込みすぎると変更のたびに認可が必要になる点も考慮する
- 3.国土交通大臣に認可を申請する 省令で定める方法で国土交通大臣に認可を申請する。受付開始日から逆算して審査期間を確保し、航空局との事前相談で指摘を受けた点は申請前に直しておく
- 4.認可を受けてから検査事務を開始する 認可を受けた後に受付と検査を始める。現場の手順書や見積書式が認可された規程と合っているかを照合し、社内で周知する
- 5.変更するときは事前に変更認可を受ける 検査手順や料金体系を変えるときは、運用を変える前に変更認可を申請する。現場で先に運用を変えると認可規程からの逸脱になるため、導入日から逆算してスケジュールを組む
よくある質問 AI による整理
Q1登録検査機関とは何ですか?
国土交通大臣の登録を受けて、国に代わり無人航空機の検査を行う機関です。民間の機関でも、検査業務は認可を受けた規程に従って行います。
Q2無人航空機検査事務規程とは何ですか?
登録検査機関が検査業務の進め方を定めた規程です。航空法第132条の30により、検査の実施方法と料金の算定方法などを記載し、大臣の認可を受けます。
Q3検査事務規程の認可は誰に申請しますか?
国土交通大臣に申請します。申請の方法は国土交通省令で定められているため、所管の国土交通省航空局に事前に相談しておくと手続を進めやすくなります。
Q4規程の認可前にドローン検査を始めたら違法?
違法です。本条は無人航空機検査事務の開始前の認可を求めています。認可前に受付や検査を始めると本条違反となり、監督処分の対象になるおそれがあります。
Q5ドローンの検査料金はどうやって決まる?
各登録検査機関が規程に定めた料金の算定方法で決まります。算定方法は大臣の認可を受けているため、担当者の裁量で自由に決められるものではありません。
Q6検査事務規程に必ず書くべき事項は?
航空法第132条の30第2項により、無人航空機検査の実施方法と料金の算定方法は必須です。そのほかの必須事項は国土交通省令で定められています。
Q7ドローンの機体認証の検査は誰が行う?
国または国土交通大臣の登録を受けた登録検査機関が行います。登録検査機関の場合、検査は認可を受けた無人航空機検査事務規程に沿って行われます。
Q8航空法132条の30に違反したらどうなる?
本条自体に罰則は書かれていません。ただし規程は第132条の35と第132条の36の監督・処分規定で引用されており、違反は行政処分の根拠になり得ます(詳細は条文で確認)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1検査機関によって料金が違うのはおかしくないですか?
おかしくはない。航空法132条の30第2項は料金の「算定方法」を規程に定めるよう求めているだけで、全国一律の金額を決めているわけではない。機関ごとに認可を受けた算定方法が違えば、金額にも差が出る。実務のポイント:比べるべきなのは総額ではなく、算定の内訳(基本料、試験項目、出張費など)である。内訳を並べてみると、自社の機体に合った機関がどこかが見えてくる
Q2規程を変えるのに、毎回国の認可を待たないといけないんですか?
そのとおりである。航空法132条の30第1項後段により、変更しようとするときも認可が必要になる。小さな運用変更のつもりでも、規程に書かれた事項に触れるなら対象になる。実務のポイント:規程に細かい手順を書き込みすぎると、変更のたびに認可が必要になって動きが鈍くなる。規程には必須事項を押さえ、細部は内部マニュアルに回すという設計が実務の工夫だが、どこまでが必須事項かは国土交通省令に照らして航空局と事前に相談するのが安全である
間違えやすい点 AI による整理
- 「民間の検査機関なのだから、料金は自由に決められる」と思われがちだが、料金の算定方法は規程の必須記載事項であり、大臣の認可を経ている。完全な自由価格ではない
- 規程の認可を最初の一回だけの手続だと考えている検査機関担当者は、問題の大きさを見誤っている。変更するたびに認可が必要であり、現場が「運用でこっそり変えた」時点で認可規程からの逸脱になる。社内の業務改善が、そのまま法令上のリスクに直結する
- 申請者の側は「どの検査機関に出しても同じ」と考えがちだが、そもそも比べるべきものが違う。窓口の対応ではなく、各機関の認可規程に定められた実施方法と料金算定方法を比べるのが本筋である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 航空法132条の30:規程の作成と大臣認可(事前・変更時) | 航空法132条の35:第2項で本条の規程を引用する監督規定(内容は条文で要確認) 航空法132条の36:第2項第2号で本条の規程を引用する処分規定(内容は条文で要確認) |
| 働くタイミング | 検査事務の開始前と規程の変更前(事前の関門) | 認可後の運用段階(事後の監督) 規程に関わる違反等が生じた後(制裁・是正) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も遙控無人機の検査制度を設け、民用航空局が所管する。民間機関への検査委託の範囲や料金規制の方式は日本と異なる可能性があり、条文単位の対応は要検証
韓国は一定の無人機に安全性認証を求め、指定機関が認証業務を担う。業務規程を事前認可とするかどうかは要検証
米国は FAA が UAS の型式・耐空証明を直接所管する。日本のように民間の検査機関に業務規程の認可を求める仕組みとは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 第二種機体認証を申し込んだドローンメーカーが、見積額を見て首をかしげた。前回より大幅に高い。料金の算定方法は認可規程に書かれているはずなので、まず規程の写しや公表内容を確認し、どの項目で金額が増えたのか説明を求める
- あなたは新しく登録を受けた検査機関の立ち上げ担当である。営業部から「来月の第一週から受付を始めたい」と言われたが、規程の認可はまだ下りていない。残り三週間で、認可申請と開始日のどちらを動かすか決めなければならない
- 検査の現場で、効率化のために飛行試験の手順を一部省いた。ところが規程は変更の認可を受けていない。この運用、誰の責任になる?
- 取引先から「あの検査機関、手順が毎回違う気がする」と相談を受けた。認可された規程の実施方法と照らし合わせれば、主観的な不満を客観的な指摘に変えられる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 検査機関に対して、認可を受けた無人航空機検査事務規程の内容(実施方法、料金算定方法)を確認したいと申し入れる2. 見積額や実際の手順が規程とずれていないか、項目ごとに照らし合わせる3. ずれがあれば書面で説明と是正を求め、やり取りを記録に残す4. 解決しない場合は、国土交通省航空局に情報提供して監督権限の行使を促す。民事上の返金は別途交渉または訴訟で求める
訴えられた側:1. 規程の認可を受けた日、現行版の内容、変更履歴を直ちに確認する2. 認可を受けていない手順や料金で運用していた部分があれば、その範囲を特定して運用を止める3. 変更が必要なら、すぐに変更認可を申請する4. 申請者には規程に基づく説明を行い、過払いがあれば精算する。航空局からの照会には事実関係を整理して早めに対応し、登録取消など重い処分に発展するのを防ぐ
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。期限は「無人航空機検査事務の開始前」(当初の認可)と「変更しようとするとき」(変更前の認可)の二つで、どちらも事後の届出では足りない。料金の過払いを返してもらう請求には、一般消滅時効(民法166条:知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年)12月施行(要検証) 無人航空機の機体認証制度と登録検査機関制度の創設に伴い、検査事務規程の認可制が設けられたとみられる。条番号と新設か改正かの区別は人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:航空法等の一部を改正する法律により、無人航空機の機体認証制度と登録検査機関制度が設けられ、検査事務規程の認可制も導入されたとみられる。令和4年(2022年)12月施行。条番号の変遷は人的検証が必要
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