航空法 第132条の35(改善命令)
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- 国土交通大臣は、登録検査機関が第百三十二条の二十八の規定に違反していると認めるときは、当該登録検査機関に対し、無人航空機検査を実施すべきこと又は無人航空機検査の方法の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
- 2.国土交通大臣は、第百三十二条の三十第一項の認可をした無人航空機検査事務規程が無人航空機検査事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、当該無人航空機検査事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、航空法第132条の35に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録検査機関が第百三十二条の二十八の規定に違反していると認めるときは、当該登録検査機関に対し、無人航空機検査を実施すべきこと又は無人航空機検査の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の35(改善命令)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の35の条文原文は「国土交通大臣は、登録検査機関が第百三十二条の二十八の規定に違反していると認めるときは、当該登録検査機関に対し、無人航空機検査を実施すべきこと又は無人航空機検査の…」で始まります。
- 航空法第132条の35は第二款に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の35の前の条は航空法第132条の34です。
- 航空法第132条の35の次の条は航空法第132条の36です。
- 航空法第132条の35には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の35 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_35
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法132条の35は、登録検査機関が検査義務に違反したとき検査の実施・方法改善を、事務規程が不適当となったとき規程変更を、国土交通大臣が命じられると定める。
Q · ドローンの検査機関が検査を理由なく後回しにしたら、国は何かしてくれるの?
大臣は改善命令を出せ、事業者は処分等の求めで申し出できる
航空法132条の35第1項により、国土交通大臣は、登録検査機関が132条の28の検査義務に違反していると認めるとき、検査の実施や検査方法の改善を命じることができます。ただし命令は大臣の裁量で、事業者が直接請求する権利ではありません。事業者は、申込日時や回答の記録を添えて、行政手続法36条の3の「処分等の求め」として航空局に書面で申し出ることができます。
解説
ドローンの機体認証を受けるとき、検査をするのが国ではなく民間の「登録検査機関」である場合がある。2022年12月に機体認証制度が始まってから、こうした民間機関が国に代わって無人航空機の安全性を確かめている。航空法132条の35は、その民間機関が手を抜いたり、ルールから外れたりしたときに国土交通大臣が是正を命じる権限を定めた条文である。命令は二種類ある。一つ目は、検査の義務(132条の28)に違反した機関に対し、検査を実施するよう、または検査方法を改善するよう命じるもの。二つ目は、大臣がいったん認可した「無人航空機検査事務規程」(検査業務の社内ルールブック)が、公正な検査に合わなくなったときに、その変更を命じるもの。押さえておきたいのは、この命令はあなたが直接請求できる権利ではなく、大臣の裁量(「命ずることができる」)だという点である。ただし、行政手続法36条の3の「処分等の求め」を使えば、違反の事実を示して大臣に命令を出すよう申し出ることができる。検査を理由なく後回しにされた事業者にとって、この経路が泣き寝入りとの分かれ目になる。
法的な位置づけ
航空法132条の35は、無人航空機の機体認証に関する検査を担う登録検査機関に対する国土交通大臣の監督命令を定める規定である。第1項は検査義務違反に対する検査実施命令および検査方法改善命令を、第2項は認可済みの無人航空機検査事務規程が公正な検査事務の実施上不適当となった場合の規程変更命令を定める。
手順
- 1.検査申込みと対応のやり取りを記録する 検査の申込日時、申込書の写し、催促のメール、検査機関の回答をすべて書面またはメールで保存する。口頭での断りは、その場で書面またはメールで理由を出すよう依頼する
- 2.正当な理由の有無を確認する 遅れや拒否について、設備故障や申込書類の不備など正当な理由が示されているかを確認する。手数料や受付手順は認可済みの事務規程と照らし合わせる
- 3.航空局に処分等の求めとして申し出る 理由が示されないまま遅れや拒否が続く場合は、国土交通省航空局の無人航空機担当部署に、時系列の記録を添えて行政手続法36条の3に基づく処分等の求めを書面で申し出る
- 4.別の登録検査機関も並行して検討する 命令が出るまで待つと事業日程に間に合わないおそれがあるため、他の登録検査機関への申込みも並行して進め、受注案件の日程を守る
よくある質問 AI による整理
Q1登録検査機関とは何ですか?
国に代わって無人航空機の機体認証などの検査を行う、国土交通大臣の登録を受けた民間機関です。2022年12月の機体認証制度開始とともに設けられました。
Q2ドローン 機体認証 検査 遅い 違法?
正当な理由なく検査を後回しにすることは、132条の28の検査義務違反にあたりえます。違反と認められれば本条1項の改善命令の対象になります。
Q3登録検査機関への改善命令は誰が出せる?
国土交通大臣です。命令を出すかどうかは大臣の裁量に委ねられており、条文は「命ずることができる」と規定しています。
Q4無人航空機検査事務規程とは?
検査の実施方法、手数料、受付手順などを定めた検査機関の業務ルールです。132条の30第1項により大臣の認可が必要です。
Q5検査機関の対応に不満があるときの相談先は?
国土交通省航空局の無人航空機担当部署です。違反の事実を示し、行政手続法36条の3の処分等の求めとして書面で申し出ることができます。
Q6処分等の求めはいつまでにすればいい?
処分等の求めそのものに期間制限はありません。ただし記録が新しいほど事実認定がしやすく、事業日程にも間に合いやすくなります。
Q7改善命令に従わない検査機関はどうなる?
命令違反は登録の取消しや業務停止など、さらに重い処分の対象となりえます。具体的な要件は関連条文の現行規定で確認が必要です。
Q8改善命令に不服がある検査機関はどうすればいい?
審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)または取消訴訟(処分を知った日から6か月以内)を検討できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1検査機関に「今は受け付けてない」って断られたんですが、これって違反ですか?
正当な理由がなければ違反になりえます。132条の28は、登録検査機関に検査の求めに応じる義務を課しており、違反があれば本条1項の命令の対象になります。実務のポイント:検査機関の「受け付けていない」は、口頭で伝えられることが多いものです。その場で書面かメールで理由を出してもらうよう頼むだけで、相手の対応が変わることがあります
Q2改善命令が出た検査機関で取った機体認証は、無効になっちゃうんですか?
本条の命令は、検査機関の今後の検査実施や規程を正すためのもので、命令自体に、すでに発行された機体認証を取り消す効果はありません。実務のポイント:ただし、検査の不備が具体的な機体の安全性に及んでいた場合は、別の手続で認証の扱いが問題になることがあります。どの検査機関で認証を受けたかの記録は手元に残しておくべきです
Q3事務規程って、そもそも何が書いてあるんですか?
検査業務の実施方法、手数料、受付の手順など、検査機関が守るべき業務ルールです。132条の30により、大臣の認可を受けなければ定めることも変えることもできません。本条2項は、その規程が公正な検査に合わなくなったときの変更命令です。実務のポイント:検査を頼む前に手数料や受付手順を確認しておくと、後で待たされたり余計な費用を求められたりしたとき、どこがルール違反かを指摘しやすくなります
間違えやすい点 AI による整理
- 「民間機関の検査なら、国の検査よりも甘い」と考えがちだが、それは逆である。登録検査機関は検査方法そのものを国土交通省令の基準に縛られ、事務規程も大臣の認可がなければ動かせない。そこから外れれば本条の命令を受け、さらには登録取消しの段階へと進みうる。民間であることは、監督から逃れられる理由にはならない
- 「検査機関に不満があれば、国に命令を出すよう要求する権利がある」というのは、問いの立て方そのものがずれている。本条の命令は大臣の裁量であり、個人が出させる権利として作られてはいない。ただし、行政手続法36条の3の「処分等の求め」を使えば、違反の事実を示して適切な処分を申し出ることはできる。申し出を受けた行政庁には必要な調査を行う義務がある。権利として要求するのではなく、事実を示して調査を促すという進め方が正しい
- 検査を受ける事業者の目には「ただ待たされている」としか映らない。しかし法律の目では、正当な理由のない検査の放置は義務違反になる。違反の認定に必要なのは、あなたの申込日時と相手の対応の記録である。記録がなければ、遅れはいつまでも「たまたま混んでいただけ」として片づけられる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 132条の35:大臣による検査実施・改善命令と事務規程変更命令 | 132条の28:登録検査機関の検査義務 132条の30:無人航空機検査事務規程の認可 |
| 名宛人 | 義務違反または規程が不適当となった登録検査機関 | すべての登録検査機関 規程を定め、または変更しようとする登録検査機関 |
| 機能 | 事後的な是正(監督命令) | 行為規範(検査を行う義務) 事前の統制(規程の認可) |
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 点検業務の受注に合わせて第二種機体認証を取ろうと、登録検査機関に検査を申し込んだ。ところが「担当者が足りない」の一言で三か月待ちと告げられた。正当な理由がないのに検査を後回しにすることは、132条の28が定める検査義務の違反にあたりうる。そうなれば本条1項の命令の対象になる
- 自社でドローンを量産する機体メーカーで、検査機関ごとに見るポイントがまちまちだと気づいたらどうなるか? ある機関は飛行ログを細かく確認し、別の機関は書類だけで済ませている。こうしたばらつきは「検査方法の改善」命令の典型的な入口であり、メーカーとして証拠を整理して航空局に情報提供する価値がある
- あなたは登録検査機関の品質管理責任者である。航空局の立入検査の後、社内ルールの手数料減免の規定が特定の取引先だけに有利に運用されていると指摘された。事務規程の変更命令(2項)が出る前に自主的に規程を改めるかどうかで、その後の登録取消しリスクの重さが変わる
- 受注した案件の飛行予定日まで、残り二週間。検査機関は返事をしない。今日のうちに申込みの日時と書面、催促の記録を一つのフォルダにまとめておけば、航空局への申出がそのまま証拠として通用する
- 規程の変更命令が出た。翌週から検査の手順が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 検査の申込日時、申込書、催促、相手の回答をすべて書面またはメールで残す2. 正当な理由(設備故障、申込書類の不備など)が示されたかどうかを確認する3. 理由が示されないまま遅れや拒否が続くなら、国土交通省航空局の無人航空機担当部署に情報提供し、行政手続法36条の3に基づく処分等の求めとして書面で申し出る4. 並行して、他の登録検査機関への申込みも検討し、事業日程を守る
訴えられた側:1. 改善命令は不利益処分にあたるため、命令の前に弁明の機会が与えられるのが原則である(行政手続法13条)。その場で事実関係と正当な理由を、資料を添えて示す2. 指摘された点は、命令を待たずに検査手順や事務規程の見直しに着手する3. 命令に不服があれば審査請求、または取消訴訟を検討する4. 命令に従わない状態を放置すると登録取消し等の対象になりうるため、対応を先送りしない
時効(請求できる期限):本条の命令そのものに時効はない。命令に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)。処分等の求め(行政手続法36条の3)には期間制限がない(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)航空法等の一部を改正する法律、令和4年(2022年)12月5日施行 無人航空機の機体認証制度と登録検査機関制度の創設に伴い、登録検査機関に対する改善命令の規定として新設された
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:航空法等の一部を改正する法律により、無人航空機の機体認証制度と登録検査機関制度の創設に伴って新設。令和4年(2022年)12月5日施行
- 航空法 第132条の28登録検査機関の検査義務、1項命令の前提
- 航空法 第132条の30無人航空機検査事務規程の認可、2項命令の対象
- 航空法 第132条の36命令違反時の登録取消し等(現行効力を要確認)
- 航空法 第132条の13無人航空機の機体認証(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第36条の3違反是正の処分等の求め
- 行政手続法 第13条不利益処分前の弁明機会の付与
- 行政不服審査法 第18条審査請求期間3か月
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