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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第132条の34(適合命令)

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国土交通大臣は、登録検査機関が第百三十二条の二十六第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録検査機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

適合命令とは何ですか?

定義適合命令とは、航空法第132条の34に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録検査機関が第百三十二条の二十六第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録検査機関に対し、当該要件に適合するた…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第132条の34(適合命令)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第132条の34の条文原文は「国土交通大臣は、登録検査機関が第百三十二条の二十六第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録検査機関に対し、当該要件に適合するた…」で始まります。
  3. 航空法第132条の34は第二款に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第132条の34の前の条は航空法第132条の33です。
  7. 航空法第132条の34の次の条は航空法第132条の35です。
  8. 航空法第132条の34には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の34
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の34(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_34

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法第132条の34は、登録検査機関が第132条の26第1項の登録要件に適合しなくなったとき、国土交通大臣が要件適合のため必要な措置を命じられると定める。

Q · ドローンの登録検査機関が要件を満たさなくなったら、国は何ができるの?

国土交通大臣が要件回復の措置を命令できる

航空法第132条の34により、登録検査機関が第132条の26第1項各号の登録要件(検査設備、検査員、独立性など)のいずれかを満たさなくなったと認めるとき、国土交通大臣は要件に適合するため必要な措置を講ずるよう命ずることができます。これは法的拘束力のある処分で、行政指導とは異なります。命令に従わない場合、登録取消しや業務停止といった後続の処分に進む根拠になりえます(後続条文の現行効力は要確認)。

解説

ドローンの「機体認証」の検査は、すべてを国が自分で行っているわけではない。一部は、国土交通大臣に登録された民間の「登録検査機関」が国に代わって担っている。登録には、検査設備や検査員、メーカーからの独立性といった要件(第132条の26第1項各号)を満たす必要がある。厄介なのは、要件は登録した時点で満たしていればよいのではなく、登録している間ずっと満たし続けなければならない点である。検査員が辞めて人数が足りなくなった、親会社が機体メーカーに買収されて独立性が揺らいだ。こうした変化が起きると、大臣は本条に基づいて「要件を満たすよう必要な措置を取れ」と命令できる。これが適合命令(役所が対象の機関に直接下す、是正を義務付ける具体的な決定)である。あなたが検査機関の側にいるなら、本条は登録取消しの手前に置かれた黄信号として読むべきだ。あなたがドローンを使う事業者なら、自分の機体の認証を支えている検査が、この継続監督の仕組みに乗っていることを知っておくとよい。

法的な位置づけ

航空法第132条の34は、無人航空機の機体認証等の検査を行う登録検査機関に対する適合命令を定める規定である。登録検査機関が同法第132条の26第1項各号に掲げる登録要件のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、国土交通大臣は当該機関に対し、要件に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

よくある質問 AI による整理

Q1登録検査機関とは何ですか?

国土交通大臣の登録を受け、無人航空機の機体認証等に関する検査を国に代わって行う民間の機関です。登録には第132条の26第1項各号の要件を満たす必要があります。

Q2航空法132条の34の適合命令はどんなときに出る?

登録検査機関が、検査設備・検査員・独立性などの登録要件のいずれかに適合しなくなったと国土交通大臣が認めたときに出されます。

Q3登録検査機関の登録要件は何条に書いてある?

航空法第132条の26第1項各号に定められています。適合命令は、この各号の要件のいずれかから外れた場合の是正手段です。

Q4適合命令に従わないとどうなる?

命令違反は、登録の取消しや業務停止など、より重い処分に進む根拠になりえます。具体的な後続処分の条文は現行効力を確認してください。

Q5適合命令に不服があるときはどうする?

審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟(処分を知った日から6か月以内)で争う道があります。

Q6検査員が退職しただけで命令の対象になる?

退職により検査員の人数や資格の要件を満たさなくなれば、登録要件への不適合として命令の対象になりえます。補充までの体制管理が重要です。

Q7ドローンの機体認証は誰が検査している?

国が自ら行うほか、国土交通大臣に登録された登録検査機関が検査を担います。登録検査機関は登録後も国の継続的な監督を受けます。

Q8適合命令は公表される?

公表の有無や方法は本条には定めがありません。利用者は国土交通省の公表情報を定期的に確認し、検査機関の状況を把握しておくのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1適合命令って、行政指導とは何が違うんですか?

行政指導は相手の協力を求めるもので、法的拘束力はない。本条の適合命令は、要件を満たすよう措置を取ることを義務付ける処分であり、従わなければ登録取消し等に進む根拠になる。実務のポイント:処分である以上、出される前には弁明の機会があり(行政手続法13条)、出された後は審査請求もできる。指導の段階で是正を済ませれば、処分の記録そのものを残さずに済む

Q2命令を受けたら、すぐに検査業務を止めないといけないんですか?

本条が命じるのは要件に適合するための措置であり、それだけで業務停止になるわけではない。業務停止や登録取消しは別の条文の処分である(第132条の35等、現行効力を要確認)。実務のポイント:是正が終わるまで、要件不足の部分に関わる検査を自主的に控える機関は、その後の当局とのやり取りで明らかに有利になる。黙って続けるのが最悪の選択である

Q3使っている検査機関がトラブルになったら、もう取った機体認証も無効になりますか?

検査機関に適合命令が出たからといって、すでに出ている機体認証が自動的に無効になるという規定は本条にはない。ただし、その検査の中身に問題があったと判明すれば、別途の対応がありうる。実務のポイント:本当に響くのは過去の認証ではなく、次の更新や新しい機体の認証が遅れることである。運航計画を立てる部門は、検査機関の状況を常に把握しておくべきだ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「一度登録されれば、更新までは安泰」と考えがちだが、要件は登録期間中ずっと満たし続けなければならない。人の入れ替わりや資本関係の変化といった日常の出来事が、そのまま命令の対象になる
  • 適合命令は「軽い注意」だと受け止められやすいが、行政指導(法的拘束力のないお願い)とは違い、法的拘束力を持つ処分である。従わなければ、登録の取消しや業務停止に進む根拠になりうる(第132条の35等、現行効力を要確認)
  • ドローンの利用者は「検査機関の問題は自分には関係ない」と思いがちである。しかし、自社機の認証を担っている機関が業務を縮小すれば、更新や新規の認証のスケジュールが直接ずれる。法律の目から見れば、検査機関の健全性はあなたの運航計画の前提条件である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割航空法132条の34:要件から外れた機関に是正措置を命じる(適合命令)航空法132条の26:登録の要件そのものを定める
航空法132条の35:登録取消し・業務停止の後続処分(現行効力を要確認)
発動のきっかけ登録要件のいずれかに適合しなくなったと大臣が認めるとき登録申請時の審査
命令違反等の重大な事由(要確認)
検査機関への影響登録は維持したまま、要件回復を義務付けられる要件を満たせば登録される
業務の停止または登録の喪失

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法 第九章之二(遙控無人機)

台湾も遙控無人機の登録・検査制度を民用航空法の専章で規律する。検査機関に対する監督の具体的な仕組みは日本と同一ではなく、個別に確認が必要

韓国
항공안전법 제124조

韓国は超軽量飛行装置の安全性認証を法定し、指定機関が認証業務を担う。指定機関への監督の枠組みは個別確認が必要

ドイツ
EU 規則2019/945・2019/947

ドイツを含む EU 加盟国では無人航空機の機体要件が EU 規則で統一されており、適合性評価機関の監督も EU の枠組みに連動する

アメリカ
14 CFR Part 107

米国は小型無人航空機の運用を連邦航空局(FAA)規則で規律する。民間検査機関への登録・是正命令という日本型の構造とは異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 登録検査機関で検査員の要件を満たす技術者が二人同時に退職した。補充が見つからないまま検査の受付を続けていたところ、国土交通省の立入検査で人員不足が発覚し、適合命令の対象になった
  • もし、あなたの勤める検査機関の親会社が、検査対象の機体を製造しているメーカーと資本提携したらどうなるか? 「検査される側に支配されていない」という独立性の要件が疑われ、提携の発表そのものが是正命令の引き金になりうる
  • あなたは物流ドローンの運航会社の法務担当である。利用している検査機関が適合命令を受けたとの報道が出た。次の機体認証の更新まで残り2か月、別の検査機関に切り替えるか判断しなければならない
  • 検査機関の役員が交代し、新任役員に欠格事由があることが後から判明した。適合命令で済むのか、それとも登録取消しに進むのか、ここで社内の対応速度が問われる

取るべき行動

被害を受けた側:検査機関を利用するドローン事業者の立場で。1. 利用している機関が適合命令や業務停止を受けていないか、国土交通省の公表情報を定期的に確認する2. 機体認証の更新時期を一覧にし、遅れても運航が止まらないよう余裕を持たせる3. 複数の機関に見積もりや相談のルートを持っておき、一つの機関に依存しない4. 認証の手続が止まって損害が出た場合は、契約の条項を確認し、弁護士に相談する

訴えられた側:命令を受けた検査機関の立場で。1. 不利益処分の前には弁明の機会が与えられる(行政手続法13条)。事実関係と是正の見通しを書面で示す2. 命令の内容を要件ごとに分解し、期限つきの是正計画を作る3. 命令が違法または過大だと考えるなら、審査請求や取消訴訟を検討する4. 是正が完了するまでの業務範囲を自分で絞り、取消しへの進行を防ぐ

時効(請求できる期限):適合命令そのものに時効はない。命令に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。命令で定められた是正期限がある場合は、それが最優先の期限になる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)改正(推定、要検証) 無人航空機の機体認証・型式認証制度と登録検査機関制度の導入に伴い設けられたとみられる(令和4年(2022年)12月施行)。新設か改正かは人による検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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