航空法 第132条の58(指定の公示等)
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- 国土交通大臣は、指定をしたときは、指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を官報で公示しなければならない。
- 2.指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地の変更をしようとするときは、その二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 3.国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の公示等とは何ですか?
定義指定の公示等とは、航空法第132条の58に定められた規定で、「国土交通大臣は、指定をしたときは、指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を官報で公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の58(指定の公示等)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の58の条文原文は「国土交通大臣は、指定をしたときは、指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を官報で公示しなければならない。」で始まります。
- 航空法第132条の58は第二款に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の58の前の条は航空法第132条の57です。
- 航空法第132条の58の次の条は航空法第132条の59です。
- 航空法第132条の58には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の58 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の58(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_58
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法第132条の58は、ドローン国家資格の指定試験機関の名称・住所・事務所所在地・事務開始日を官報で公示すると定める。名称等の変更は2週間前までの届出が必要。
Q · ドローン国家資格の試験をしている機関が本物か、どうやって確かめればいい?
官報で公示された指定試験機関の名称と照合すれば確認できる
航空法第132条の58第1項により、国土交通大臣は指定試験機関を指定したとき、その名称・住所、試験事務を行う事務所の所在地、試験事務の開始日を官報で公示しなければなりません。名称や所在地を変更するときも、機関は変更の2週間前までに大臣へ届け出なければならず、大臣はその旨を官報で公示します(同条2項・3項)。申込みや支払いの前に、官報と国土交通省の公表情報で名称と所在地を照合するのが確実です。
解説
ドローンの国家資格(無人航空機操縦者技能証明)の試験は、国土交通省の職員が直接実施しているわけではない。国から「指定試験機関」に選ばれた民間法人が実施している。では、その法人が本物かどうかは何で確かめるのか。答えは官報である。本条によると、国土交通大臣は試験機関を指定したとき、その名称、住所、試験事務を行う事務所の所在地、試験事務の開始日を官報で公示しなければならない。試験機関の側も、名称・住所・事務所を変える場合は、変更の2週間前までに大臣へ届け出る義務を負う。大臣はその届出も官報で公示する。つまり、試験を実施している「本物の窓口」は、国の公式な記録で誰でも追いかけられる。「国家資格対応」を名乗るスクールの広告を見たら、まず官報と国土交通省の公表情報に載っている名称と突き合わせる。それだけで、数十万円の受講料を払う前に相手の立ち位置が分かる
法的な位置づけ
航空法第132条の58は、無人航空機操縦者技能証明に係る試験事務を行う指定試験機関について、指定時の官報公示、名称・住所・事務所所在地を変更する際の事前届出(変更の2週間前まで)、およびその届出の官報公示を定める規定である。国の試験事務を担う法人の同一性と所在を、公開記録によって明らかにする機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関とは何ですか?
国土交通大臣の指定を受け、ドローンの技能証明の試験事務を国に代わって行う法人です。指定されると、名称や所在地が官報で公示されます。
Q2ドローン国家資格の試験機関 官報でどこを見ればいい?
官報の公告欄で、国土交通省による指定試験機関の指定公示を確認します。名称・住所・事務所所在地・試験事務の開始日が記載されます。
Q3ドローンスクールは試験機関ですか?
多くのスクールは講習を行う機関で、試験事務を担う指定試験機関とは別物です。「国家資格対応」の表示だけで試験機関と判断しないことが大切です。
Q4試験事務の開始日より前に受験申込みはできる?
開始日は官報で公示される事項です。公示された開始日より前に「試験の受付」をうたう窓口があれば、本物かどうかを疑う材料になります。
Q5指定試験機関の住所変更 届出はいつまで?
変更しようとする日の2週間前までに、国土交通大臣へ届け出なければなりません(航空法第132条の58第2項)。移転日から逆算して準備します。
Q6試験機関の名称が変わったら官報に載る?
載ります。機関からの変更届出を受けた国土交通大臣は、その旨を官報で公示しなければなりません(同条3項)。
Q7「国家試験代行」サイトに受験料を払っても大丈夫?
支払う前に、そのサイトの運営者名を官報公示の指定試験機関名と照合してください。一致しなければ試験事務の当事者ではなく、仲介業者にすぎない可能性があります。
Q8指定試験機関が変わったら取得済みの資格はどうなる?
本条が定めるのは指定や変更の公示・届出のみで、取得済み資格の効力を失わせる規定はありません。個別の扱いは国土交通省の案内を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ドローンの国家試験って、結局どこが実施してるの?
航空法に基づき、国土交通大臣が指定した指定試験機関が試験事務を行う。指定したときは、名称・住所・事務所所在地・開始日が官報で公示される(本条1項)。実務のポイント:スクールが行うのは主に講習であり、学科試験や身体検査などの試験事務を担うのは指定試験機関である。スクールの合格率と国家試験の仕組みを混同した広告は少なくない
Q2試験機関が引越ししたら、受験者はどうやって知ればいいの?
試験機関は変更の2週間前までに大臣へ届け出なければならず、大臣はその内容を官報で公示する(本条2項・3項)。実務のポイント:官報はインターネット版で一定期間無料で閲覧できる。古いブログ記事に載っている住所よりも、官報と国土交通省の公表情報を優先して確認するとよい(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「国家資格の試験は役所が直接実施している」という思い込みがあるが、ドローンの技能証明試験は、国土交通大臣が指定した民間法人が試験事務を担っている。本条は、その権限移譲を誰の目にも見える形にするための規定である
- 公示を形式的な手続とみるのは視点がずれている。受験者から見れば単なるお知らせだが、法律から見れば「どの法人が、いつから、どこで国の試験事務を行うのか」を確定させる仕組みである。開始日より前の受付や公示と異なる所在地での事務は、本物かどうかを疑う材料になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 航空法第132条の58:指定の官報公示と、名称・所在地変更の事前届出・公示 | 航空法第132条の57:指定試験機関の指定の根拠(現行効力を要確認) 航空法第132条の40:無人航空機操縦者技能証明の基本規定(現行効力を要確認) |
| 義務を負う者 | 国土交通大臣(公示)と指定試験機関(届出) | 国土交通大臣(指定する側) 無人航空機を操縦する者(技能証明を受ける側) |
| 受験者にとっての意味 | 試験機関が本物かどうかを官報で照合できる | 民間法人が試験事務を担える法的根拠 国家資格としての技能証明そのものの仕組み |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では遙控無人機の操作證を交通部民用航空局が所管し、学科・術科の測驗を経て発給する。日本のような指定試験機関の官報公示に相当する仕組みの有無は要確認
韓国では초경량비행장치 조종자 증명の試験事務を한국교통안전공단が担う。公的機関への委託である点で、民間法人を指定する日本と構造が異なる
米国では Remote Pilot Certificate の学科試験を FAA が承認した knowledge testing center で実施する。承認機関の確認は FAA の公表情報で行う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 「国家試験の代行受付をしています」と名乗るサイトから、受験料の先払いを求められたらどうなる? 官報に公示された指定試験機関の名称と照らし合わせれば、そのサイトが試験事務の当事者なのか、単なる仲介業者なのかは数分で判断できる
- 試験機関の担当者として、事務所の移転が来月に決まった。届出のリミットは移転の2週間前である。社内の引越し準備に追われて後回しにすると、法令上の届出義務に違反したまま新事務所で試験事務を始めることになる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:航空法等の一部を改正する法律により無人航空機操縦者技能証明制度が創設され、指定試験機関に関する規定の一つとして新設(2022年12月施行)。条番号は最新の改正状況を要確認
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